境町(茨城県猿島郡)で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、境町役場 社会福祉課(役場1階・茨城県猿島郡境町391番地1・電話 0280-81-1305)に申請します。町の「障害福祉サービス・児童通所支援」のページは、児童に対して「日常生活における動作の指導や訓練、療育を行う「児童通所支援」があります」と書き、利用には「相談支援事業所が作成するサービス等利用計画や障害児支援利用計画が必要となります」としています。
町の『児童通所支援利用手続きの流れ』(PDF)が、順番をはっきり示しています。①社会福祉課に児童通所支援の利用申請をする(障がい者手帳〈身体・療育・精神〉を持っていない子は「医師等の意見書が必要となります」「まずは社会福祉課にご相談ください」)。②町職員による確認=町職員がお子さんの様子を保護者に聞きます。子どもの実際の様子を見る必要があるため、子どもと一緒に社会福祉課へ行きます(事前連絡が必要)。③相談支援事業所に相談する=計画案の作成を依頼します(「作成費用はかかりません」)。どの事業所にすればよいか分からない場合の相談もできます。
続いて、④相談支援事業所と契約し、計画案を作るための面談(利用日数や利用達成目標などを相談員と決めます)、⑤相談員が計画案を社会福祉課に提出、⑥町が支給決定、⑦受給者証の発行、そして利用する事業所と利用日などを相談して利用開始です。町は「計画案提出後、受給者証発行までに1週間程度かかります」と書いています。
計画を頼める障害児相談支援事業所として、町の障害者計画(令和6年3月)の資料には3か所が載っています。境町社協指定特定相談支援事業所(社会福祉協議会内・境町長井戸1681-1-2F・0280-23-1786)、プーさんの家 相談支援事業所(境町蛇池409・0280-87-1380)、相談支援事業所 たいようの家(境町長井戸288-1・0280-23-1380)です。町内の事業所は、町の「境町内障害福祉サービス等事業所一覧」(PDF)で探せます。
3歳から5歳までの利用者負担は無料です。町の「就学前障害児の発達支援の無償化について」は、幼児教育・保育の無償化に伴い、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無料になり、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」としています。医療費や食費などの実費は引き続き払います。0~2歳の負担上限月額の金額は、町の資料には書かれていませんでした。
手続きに迷ったときは、令和7年4月1日に役場の社会福祉課内に設置された境町基幹相談支援センターにも相談できます。町は対象を「境町在住で、障がいのある方、そのご家族等」とし、「年齢や障害の種別、障害者手帳の有無は問いません」と書いています。障害者計画は、児童発達支援センターを令和8年度末に1か所とする目標を掲げています。
「就学前障害児の発達支援の無償化について」のページ(2019年10月1日)は、対象者の表が2019年・2020年度のままです。今年度に対象となる生年月日は社会福祉課で確かめてください。
出典:障害福祉サービス・児童通所支援(2026年3月25日 更新)/児童通所支援利用手続きの流れ(PDF)/就学前障害児の発達支援の無償化について(2019年10月1日 更新)/境町基幹相談支援センターについて(2025年4月1日 更新)/境町障害者計画・境町障害福祉計画について(2024年5月31日 更新)/境町第4次障害者計画・境町第7期障害福祉計画・境町第3期障害児福祉計画(PDF)
境町で障がいのある子の手当を担当するのは、社会福祉課(役場1階・0280-81-1305)です。町の「各種手当」のページ(2026年3月25日)は、令和8年4月現在の月額を載せています。町は「各手当を受けるためには申請手続きが必要です」「受給要件、所得による支給制限があります(年1回所得状況届の提出が必要です)」と書いています。
障害児福祉手当は「20歳未満で、重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とされる方が対象」で、月額16,560円(令和8年4月現在)です。施設等に入所している場合や年金等を受給している場合は対象になりません。
申請の受付は境町の社会福祉課、手当の給付は県の県西県民センター地域福祉室です。茨城県のページは境町を「県西福祉事務所管内の町村(八千代町、五霞町及び境町)」の1つとしており、県西県民センター地域福祉室(筑西市二木成615・0296-24-9155)の業務一覧に「障害に関する手当の給付」があります。そのページは支給手続を「お住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください」としています。県西県民センター地域福祉室の境分室(保護担当・境町長井戸320・境合同庁舎)も町内にあります。
特別児童扶養手当は、精神・知的・身体障害等のある20歳未満の児童の父母または養育者に支給されます。町のページでは月額1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月現在)です。等級の目安は、1級が身体障害者手帳おおむね1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳おおむね1級、2級が身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねB、精神障害者保健福祉手帳おおむね2級です。
境町の独自の手当として「在宅心身障害児福祉手当」があります。20歳未満の心身障害児を在宅で介護している保護者に月額3,000円を支給します。町は「障害児福祉手当、年金等との併給はできません」と書いています。
療育手帳は、18歳未満の場合、児童相談所で知的障害の判定を受けた子が対象です(境町を担当するのは筑西児童相談所・0296-24-1614)。
| 手当 | 月額(令和8年4月現在) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円・受付は町の社会福祉課・給付は県西県民センター地域福祉室 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 在宅心身障害児福祉手当(町) | 3,000円・障害児福祉手当と併給不可 |
出典:各種手当(2026年3月25日 更新)/各種手帳(2016年3月5日 更新)/障害に関する手当の給付(茨城県 県西県民センター地域福祉室)(2026年4月13日 更新)/生活困窮者自立支援制度(県西管内)(茨城県)/特別児童扶養手当(茨城県)/児童相談所相談窓口(茨城県)(2026年8月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは境町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。