山形市は中核市で区がありません。受給者証(障がい児通所支援)を出すのは山形市役所2階の 福祉推進部 障がい福祉課 障がい福祉第一係で、市内で1か所です。電話は023-641-1212(代表)内線589・590・873です。
山形市が示している流れは「まず指定障がい児相談支援事業者に相談する」ところから始まります。支給決定には、指定障がい児相談支援事業者が作る障がい児支援利用計画案の提出が必要で、市が指定している事業所は17か所あります(相談支援にかかる費用は全額公費負担で、無料と案内されています)。
| 区分(世帯の収入状況) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
利用者負担は原則サービス費用の10%ですが、世帯の課税状況や「多子軽減措置」の適用により第2子は5%、第3子以降は無償となる制度があります。申請の際は個人番号(マイナンバー)が確認できる書類が必要です。
出典:山形市 障がい児通所(入所)支援(令和8年8月4日 更新)/山形市 児童(障がい児)サービスガイド(令和8年7月)(令和8年7月 更新)/山形市 障がいのあるお子さん向けのサービスガイドを発行しました(令和8年8月4日 更新)
手当の窓口はいずれも山形市役所2階の障がい福祉課です。ただし手当によって係と内線が違います。
山形市には国の手当のほかに市独自の「山形市重度心身障がい児福祉手当」があります。
| 手当 | 月額・申請場所・支払い |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 20歳未満で、障がいの状態が国の定める基準に該当し、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方 | 月額 16,560円(令和8年4月より適用) 山形市役所2階26番窓口 年4回(2・5・8・11月)に3か月分をまとめて支払い |
| 特別児童扶養手当 心身に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者 | 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月以降) 山形市役所2階 障がい福祉課 年3回(4・8・11月)に4か月分をまとめて支払い |
| 山形市重度心身障がい児福祉手当(市独自) 障がいの程度が障がい児福祉手当該当程度だが、所得制限等で特別児童扶養手当が支給停止または受給できない児童の養育者 | 月額 4,000円 山形市役所2階26番窓口 |
障がい児福祉手当は障がい者手帳の有無に関わらず審査のうえ支給の可否を決定し、認定期間(1年・2年・3年・4年・5年・永久)があります。特別児童扶養手当は、1月から6月までに申請する方は前々年、7月から12月までに申請する方は前年の所得で所得制限を判定します。
出典:山形市 障がい児福祉手当(令和8年7月24日 更新)/山形市 特別児童扶養手当(令和8年4月3日 更新)/山形市 重度心身障がい(児)者福祉手当(令和7年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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