障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の問い合わせ先は、町のパンフレット(中能登町の障害福祉サービス)に、長寿福祉課の電話 0767-72-3135 と、健康保険課・子育て支援室の電話 0767-72-3134 の2つが書かれています。どちらも行政サービス庁舎(〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地)の1階にあります。町の電話番号一覧では、長寿福祉課は福祉係が 0767-72-3135、健康保険課は子育て支援係が 0767-72-3134 です。
パンフレットは、障がい児を対象とするサービスを、都道府県が行う障害児入所支援と、市町村が行う障害児通所支援に分けて説明しています。障害児通所支援を利用する児童は、サービス等利用計画のもとで、成長や発達の度合いにあった支援を受けます。お子さまの成長や発達のことで気になることを相談したいときや、どのような支援制度があるのか知りたいときは、一度問い合わせるよう案内しています。
町の障がい児福祉計画には、障害児通所支援・障害児相談支援の内容が次のように書かれています。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスです。放課後等デイサービスは、学校に通っている障がいのある児童に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを続けて行い、放課後の居場所を提供するサービスです。保育所等訪問支援は、保育所等を利用中(利用予定を含む)の障がいのある児童が、集団生活に適応するための専門的な支援を必要とするとき、本人と保育所等のスタッフに対して支援を行うサービスです。障害児相談支援は、支給決定または支給決定の変更の前に障がい児支援利用計画案を作成し、一定の期間ごとにサービスの利用状況を確認(モニタリング)するサービスです。このほか、医療型児童発達支援と、重度の障がいで外出が著しく困難な児童の居宅を訪問する居宅訪問型児童発達支援があります。
診断のない児童については、町の障がい者基本計画に、障害児通所給付費の支給やサービスを希望する18歳未満の児童のうち、診断のない希望児童のケースには専門家による意見書の提出で対応していると書かれています。また同じ計画には、保護者の同意のもとで町の保健師が保育園、保健所、県立特別支援学校、医療機関などと連携し、福祉サービスの利用を支援していることも書かれています。
利用者負担の上限月額、就学前の障害児発達支援の無償化の扱い、申請から受給者証が交付されるまでの期間、申請に必要な書類は、町のホームページの障がい者福祉のページには載っていません。長寿福祉課または健康保険課子育て支援室にお問い合わせください。
療育手帳の申請は長寿福祉課福祉係(0767-72-3135)です。申請に必要なものは、申請書、生活現状調査表、顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)と案内されています。パンフレットには、障がいの程度が知能指数や日常生活における介護の状態を総合的に判定し、AI(最重度)、AII(重度)、BI(中度)、BII(軽度)の4段階に区分されること、児童の場合は原則2年ごとに判定を受ける場合があることが書かれています。
町の障害福祉サービスのパンフレットの相談窓口の一覧に挙がっている民間の相談支援事業所は、相談支援事業所つばさ(中能登町良川る部2番地1・0767-74-0125)、さいこうえんの障害者生活支援センター(七尾市青山町ろ22番地・0767-57-5161)、相談支援事業所ピアサポートのと(七尾市本府中町カ部36番地1・0767-54-0808)の3か所です。七尾市・中能登町が地域生活支援拠点の事業を委託している相談支援事業所も、この3か所です。障害児相談支援を受け付けているかどうかは、町のホームページには載っていません。
出典:パンフレット 中能登町の障害福祉サービスについて(2023年01月30日 更新)/パンフレット 中能登町の障害福祉サービス(PDF)/障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画(2024年04月01日 更新)/中能登町第4次障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(PDF)/療育手帳の申請手続き(2022年06月13日 更新)/地域生活支援拠点等の整備(2026年04月06日 更新)/各担当課の電話番号
特別児童扶養手当の申請窓口は、健康保険課 子育て支援室の特別児童扶養手当係(電話 0767-72-3134・直通、FAX 0767-72-3141)です。町の案内では、受給する資格があっても、申請をして認定を受けなければ手当を受ける権利が発生しないとされています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。厚生労働省のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は1級 58,450円、2級 38,930円です。支払いは年3回で、4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があります。
町の案内による申請に必要なものは、認定請求書、所得額等の調査に係る承諾書、振込先口座申出書、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、診断書、身体障害者手帳・療育手帳(所有者のみ)、請求者名義の通帳の写し、健康保険証の写し(請求者と対象児童のもの)、マイナンバーのわかるもの(請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者のもの)です。受給者と対象児童が別居の場合は別居監護申立書、受給者が父母以外の場合は養育申立書が必要で、受給要件により持参する書類が異なるため、子育て支援室に相談するよう案内されています。診断書の様式は、眼の障害用、聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用、肢体不自由用、知的障害・精神の障害用、呼吸機能障害用、循環器疾患の障害用、腎・肝疾患・糖尿病の障害用、血液・造血器・その他の障害用の8種類が町のページに載っています。
障害の程度が変動することがあるため、定められた期限までに再度認定を受ける必要があります(「月」は通常、3月、7月、11月のいずれか)。手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出します。提出が遅れると12月期の支払ができなくなり、2年間未提出の場合は時効により資格を失うと案内されています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。厚生労働省のページによると、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円で、支払いは2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。所得制限があります。申請窓口の課・係・電話は、町のホームページの障がい者福祉のページには載っていません。障害福祉の窓口である長寿福祉課福祉係(0767-72-3135)にお問い合わせください。
手帳がある場合に使える町の助成として、心身障害者医療費助成制度があります。対象は身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方で、健康保険で医療を受けたときの自己負担額または一部負担金を助成します。65歳未満の方には医療費受給者証が交付され、有効期限は毎年7月末日で毎年更新の手続きがあります。窓口は健康保険課保健衛生係(0767-72-3129)です。
軽度・中等度難聴児補聴器購入への助成は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入費用の一部を助成します。対象は、原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外の児童です。助成額は、補聴器購入費と基準額のいずれか低い額の100分の90(市町村民税非課税世帯等は100分の100)で、市町村民税所得割の額が46万円以上の世帯は対象外です。購入前に申請が必要で、購入後に申請しても助成金は受け取れません。提出場所は行政サービス庁舎の長寿福祉課(0767-72-3135)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2024年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)(PDF)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/心身障害者医療費助成制度(2024年07月05日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入への助成について(2022年06月13日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中能登町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。