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石川県中能登町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——中能登町では、どこで何をするのか。中能登町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(中能登町)

乳幼児健診の窓口は、健康保険課こども家庭センター(電話 0767-72-3932)です。町は、保健センターや医療機関で乳幼児健康診査を行っており、健診は、お子さんの健康や発達状況を確認する場であり、子育てに関する相談の場でもあると案内しています。

町の乳幼児健康診査のページに載っている健診は、次のとおりです。1か月児健診(乳児一般健康診査1回)は、妊婦・産婦・乳児健康診査受診票つづり内の受診票を使って県内の医療機関で受診し、生後3か月までに受けます。4か月児健診は、赤ちゃん訪問(生後2か月頃)のときに案内が渡されます。7か月児相談は、対象の方に案内が送られます。9〜11か月児健診(乳児一般健康診査2回)は、受診票を使って県内の医療機関で、9〜11か月頃に受けます。1歳7か月児健診と3歳児健診は、対象の方に案内が送られます。

令和7年度版の年間カレンダーには、対象の年齢の考え方が次のように書かれています。4か月児健診は、生後3〜5か月を迎える月に実施します。1歳7か月児健診は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児が対象です。3歳児健診は、満3歳を超え満4歳に達しない幼児が対象です。7か月児相談は、離乳食がステップアップする7か月を迎える時期に実施し、相談期日のおおよそ1か月前に案内を送ります。健診期日のおおよそ1か月前に、健診案内が送られます。

里帰り出産などで、県外の医療機関で妊産婦・乳児健診を受診した場合は、費用の一部が助成されます。

5歳児健診について。町の乳幼児健康診査のページの一覧には、5歳児健診は含まれていません。対象、やり方、申し込みの要否は、町のホームページには載っていません。こども家庭センター(0767-72-3932)にお問い合わせください。保育園では年中児巡回相談も行われています。

健診の月ごとの日程は、こども家庭センターだよりで案内されます。

出典:乳幼児健康診査(2025年01月16日 更新)/こども家庭センターからの健診日程のお知らせ(令和7年度版年間カレンダー・PDF)/中能登町こども家庭センターだより 9月号(PDF・令和8年8月31日発行)/県外での妊産婦・乳児健診の費用を助成します

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(中能登町)

就学に関する町の担当は、教育委員会の学校教育課(電話 0767-76-2808)です。生涯学習センター「ラピア鹿島」内にあり、所在地は〒929-1721 石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地です。就学相談の申し込みの期限、所要時間、申し込み方法は、町のホームページには載っていません。学校教育課にお問い合わせください。

発達の相談窓口(こども家庭センター・0767-72-3932)で、就学前の悩みを相談できます。

令和7年度版のこども家庭センターの年間カレンダーには、子どもの成長の流れの中に、年中児巡回相談、教育相談・就学相談、就学時健診が並んでいます。

就学先の決め方や就学時健診の日程は、学校教育課で確かめてください。

出典:学校教育課(各担当課の電話番号)/こども家庭センターからの健診日程のお知らせ(令和7年度版年間カレンダー・PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

中能登町に5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健康診査のページの一覧には5歳児健診は含まれていません。対象ややり方は町のホームページには載っていないので、こども家庭センター(0767-72-3932)にお問い合わせください。
就学相談の窓口はどこですか。
町教育委員会の学校教育課(0767-76-2808)です。就学相談の申込期限や方法は町のホームページには載っていないため、学校教育課に問い合わせてください。保育園では年中児巡回相談も行われています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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