粕屋町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請の窓口は、住民福祉部 福祉課 障がい支援係です。場所は庁舎1階、電話は 092-938-0278(直通)です。町の「児童発達支援について」「放課後等デイサービスについて」のリーフレットは、どちらも「初めに福祉課へ相談いただき、受給資格の確認を行います。」と書き、そのあとに窓口で利用申請をする流れを示しています。申請のときは、お子さんの状況について簡単な聞き取り調査があります。日頃のお子さんの様子を知っている家族だけが来所してもよいと書かれています。
町の「自立支援給付・地域生活支援事業」のページは、障害児通所支援として児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を挙げています。サービスを使うには事前の申請が必要で、サービスに応じて聞き取り調査や医師の意見書の提出が求められ、申請から利用開始までは「早くても1ヵ月程度かかります」と書かれています。
申請者は、保護者のうち世帯主です。リーフレットには、申請のときに持っていくものとして、印鑑、マイナンバーがわかるもの(世帯主と子どもの分)、来所する人の身分証明、受給資格が確認できるものが挙げられています。たとえば父が世帯主で母が申請に来る場合は、マイナンバーは父と子どもの分、身分証明は母のものを持っていきます。
受給資格が確認できるものは、次のいずれか一つです。障害者手帳、自立支援医療や特別児童扶養手当の受給資格が確認できるもの、療育の必要性が確認できる診断書・意見書、知能検査(WISC など)のアセスメント結果です。診断書は3か月以内に取得したものが必要で、WISC などの結果は内容によっては受給資格として認められない場合があると書かれています。更新のときは、資格確認の書類の提出を省略できる場合があります。放課後等デイサービスのリーフレットには、これらに加えて、支援学級・通級指導教室に通う人は学校の在籍証明も受給資格が確認できるものに入っています。
利用開始までの流れは、リーフレットでは次の順に並んでいます。相談・申請・受付→相談支援事業所と面談(サービス等利用計画案の作成)→通所事業所を決める→支給決定(受給者証の交付)→サービス担当者会議→利用開始です。通所する事業所は保護者が選び、子どもの特性に合う事業所を見つけるため、事前の見学が勧められています。見学は事業所がいつでも受け入れているので、事業所へ連絡して申し込むとあります。
サービス等利用計画案は、相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。町の「計画相談支援事業所についての案内」のチラシは、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使いたいときに必要なこととして、役場での申請、通所先の選択、計画案の提出の三つを挙げています。計画案には、療育を受ける際の目標や課題、利用回数、家族の状況などが書かれ、相談支援専門員が本人や家族から話を聞いて作ります。相談支援専門員には、学校や通所先での困りごと、複数の事業所を使いたいときの相談もできます。問い合わせ先は福祉課の 092-938-0278 です。
利用料は、かかった費用の9割が給付され、1割が自己負担です。世帯の所得に応じて、月ごとの自己負担の上限があります。町のリーフレットの上限額は右の表のとおりです。リーフレットには、年齢に応じた無償化制度や多子軽減などがあるので窓口で尋ねるよう書かれています。サービスの種類によっては、おやつ代などの負担が別にかかる場合があります。
町のページは、県が指定している障がい児通所支援の事業所の一覧を福岡県のホームページ(外部サイト)で見られると案内しています。個々の事業所の名前や電話番号は、町のページには載っていません。
| 世帯の所得状況 | 月額の自己負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯) | 4,600円 |
| 上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯) | 37,200円 |
出典:自立支援給付・地域生活支援事業(2026年3月3日 更新)/児童発達支援について(PDF)/放課後等デイサービスについて(PDF)/計画相談支援事業所についての案内(PDF)
粕屋町では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は福祉課 障がい支援係(庁舎1階、092-938-0278)、特別児童扶養手当は住民課 手当公費医療係(庁舎1階、092-938-0215)です。町の相談窓口の一覧にも、障害児福祉手当は福祉課 障がい支援係、特別児童扶養手当は住民課 手当公費医療係の欄に載っています。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護が必要な在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から適用)で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者本人と、配偶者・扶養義務者には所得制限があり、施設入所者は対象になりません。申請の書類は役場で受け付け、福岡県が審査判定・決定し、決定通知は町を通して交付されます。申請に必要なものは、認定請求書、所得現況届、承諾書、認定診断書、債権者登録申出書、受給資格者名義の通帳のコピー、世帯全員の住民票の写し(本籍と続柄が載っているもの)、手帳(交付を受けている場合)、印鑑です。様式は福祉課の窓口で配られます。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または養育者に支給されます。月額は1級(重度障がい児)58,450円、2級(中度障がい児)38,930円です。支給は年3回で、認定されると請求日の属する月の翌月分から、指定の金融機関の口座に振り込まれます。前年の所得が一定の額以上のときは、その年度(8月から翌年7月まで)は手当が支給されません。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、本人確認書類、この手当所定の診断書(用紙は手当公費医療係にあります)、請求者名義の通帳、請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類です。身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は、診断書の提出が省略できる場合があります。受給が始まったあとは、毎年8月上旬から9月上旬までの間に所得状況届を出します。この届がないと、引き続き手当を受けられなくなります。原則として2年に1回、診断書を出して再認定も受けます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障がい支援係 092-938-0278 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/住民課 手当公費医療係 092-938-0215 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/住民課 手当公費医療係 092-938-0215 |
出典:障害児福祉手当・特別障害者手当(2026年5月20日 更新)/特別児童扶養手当(2025年6月1日 更新)/「発達のちょっと気になるを相談してみよう」(PDF)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは粕屋町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。