白岡市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 福祉課の「障がい者福祉担当」です。市の組織ページを見ると、障がい者福祉担当の主な業務にはっきり「障害児通所支援事業に関すること」と書かれています。電話は0480-31-8202(直通)、代表は 0480-92-1111、メールは fukushi@city.shiraoka.lg.jp です。白岡市には「障がい福祉課」という名前の課はありません。探すときは「福祉課」で探してください。
🔴 いちばん気をつけたいのは、窓口が市役所ではないことです。白岡市は市庁舎の火災により、いまも仮の庁舎で業務を行っています。市の「仮設本庁舎について」のページに載っている令和8年4月1日以降の各課窓口所在地を見ると、健康福祉部(福祉課・高齢介護課・保険年金課・子育て支援課・こども保育課・健康増進課)は、すべて「保健福祉総合センター はぴすしらおか」にあります。同じページの案内図の説明には「はぴすしらおか2階の案内図です。福祉課、保険年金課、高齢介護課の窓口があります」とあり、福祉課は はぴすしらおかの2階です。仮設本庁舎に入っているのは経営企画部・総務部・生活経済部・都市整備部・会計課・議会事務局で、福祉の課は1つも入っていません。
ページの下に出てくる住所は市役所のままなので、そのまま信じないでください。福祉課のページの問い合わせ先には「〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地」と書かれていますが、これは市役所の住所です。実際に窓口がある はぴすしらおかは〒349-0215 白岡市千駄野445番地で、子育て支援課・健康増進課のページにはこちらの住所が書かれています。
市が説明している障害児通所支援は、児童発達支援(集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学のかたが対象。日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援)、放課後等デイサービス(学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められたかたが対象)、保育所等訪問支援の3つです。あわせて障害児相談支援(サービス利用計画の作成と定期的なモニタリング)も同じ児童福祉法のサービスとして説明されています。『障がい者の福祉ガイド』の第7章には、このほかに医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援も載っています。ガイドは「医療型児童発達支援」を独立したサービスとして書いていますが、ガイドのページの更新日は2024年11月1日です。いま使えるサービスの区分は、福祉課で確かめてください。
申請から交付までの流れとして市が公表しているのは、次の4段階です。①福祉課に相談・申請 → ②申請内容の審査と支給決定(福祉課職員がご自宅等を訪問して状況調査をいたします) → ③受給者証の交付 → ④利用事業者と契約。ただし、この「給付の流れ」は障害者総合支援法のサービスの説明の中に置かれているもので、障害児通所支援だけの流れとしては書かれていません。お子さんの申請でも訪問調査があるのかどうかは、このページからは読み取れません。申請の前に福祉課へ電話で確かめてください。
申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、「疑い」の記載でよいかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、白岡市は公表していません。市のホームページを組織ページから通しでたどっても、『障がい者の福祉ガイド』42ページを読み通しても、障害児通所支援の必要書類や標準的な期間を示した記載はありませんでした。『障がい者の福祉ガイド』の第6章には「サービスの支給決定に当たっては、障がい者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する客観的評価等を確認し、その上でサービスの必要性を総合的に判定するため、お時間がかかりますので、ご了承ください」という一文がありますが、これも障害者総合支援法の章の記載です。手ぶらで出向かず、先に電話で持ち物を聞いてください。
負担上限月額の金額も、白岡市は公表していません。『障がい者の福祉ガイド』の第7章の末尾にあるのは「障害児通所支援の自己負担額については、所得等に応じた負担上限月額が設けられています」の一文だけで、区分ごとの金額の表はありません。市のホームページとガイドの本文を、半角・全角・空白を詰めた3通りで調べても、通所支援の上限額としての「4,600円」「37,200円」は1件も出てきませんでした。いくらになるかは、申請のときに福祉課で確かめてください。
就学前の無償化は、こども保育課の「幼児教育・保育無償化制度」のページに書かれています。「児童発達支援等」という節があり、「3〜5歳児の子どもの利用料を無償化(幼稚園、保育所、認定こども園と併用する場合も無償化対象)」、対象は「児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設」とあります。🔴 ただし、このページを作っているこども保育課が、無償化の問い合わせ先とは限りません。こども保育課 学童保育担当の主な業務は「幼児教育・保育無償化(障害児通所支援事業を除く。)に関すること」と書かれていて、障害児通所支援の分は担当から外されています。一方、福祉課 障がい者福祉担当の業務には「障害児通所支援事業に関すること」があります。児童発達支援の無償化について確かめたいときは、福祉課にもお尋ねください。
市内でどれくらいの子どもが使っているかは、市の障害福祉計画に載っています。『白岡市第6期障害者基本計画・白岡市第7期障害福祉計画』のサービス見込量によれば、児童発達支援の実績は令和3年度66人/月・令和4年度87人/月・令和5年度(見込)91人/月、放課後等デイサービスは同じ順に67人/月・88人/月・111人/月です。第7期の見込みは令和8年度で児童発達支援103人/月、放課後等デイサービス183人/月、保育所等訪問支援37人/月です。居宅訪問型児童発達支援は令和3年度・4年度とも実績0人で、計画は「利用者がいませんが、必要なニーズに対応していきます」としています。
市内の事業所は『障がい者の福祉ガイド』の35〜36ページに一覧があります。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を行う事業所が並んでいます。障害福祉計画は、この分野の成果目標として「令和8年度末までに、埼葛北地区地域自立支援協議会の圏域内で中核的機能を有する児童発達支援センターを1か所設置することを目指します」としています。
令和8年10月1日(木曜日)から、窓口と電話の受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。対象は仮設本庁舎・大山庁舎・高岩浄水場・はぴすしらおか(事務室のみ)・生涯学習センター〔こもれびの森〕(事務室のみ)です。市はよくある質問の中で「受付時間(午前9時~午後4時30分)以外の時間帯は、各課の直通電話はつながらず、自動音声案内が流れます。緊急時の対応ややむを得ない相談などは、代表電話(0480-92-1111)へご連絡いただきますようお願いします」と書いています。0480-31-8202 にかけてつながらない時間帯が生まれます。職員の勤務時間はこれまでどおり午前8時30分から午後5時15分までです。
『障がい者の福祉ガイド』のページの更新日は2024年11月1日ですが、PDFの中の手当額は特別児童扶養手当1級58,450円など令和8年4月からの額に更新されています。一方で、令和6年に一元化された「医療型児童発達支援」がサービスの一覧にそのまま残っています。ガイドを読むときは、金額と制度名でページの新しさが違うことを頭に置いてください。
出典:障がいのある方のために(手帳の取得・障害者総合支援法制度・医療費の助成)(2026年08月04日 更新)/福祉課(担当業務)/障がい者の福祉ガイド(2024年11月01日 更新)/障がい者の福祉ガイド(PDF)/仮設本庁舎について(2026年04月01日 更新)/幼児教育・保育無償化制度(2026年06月17日 更新)/こども保育課(担当業務)/白岡市障害者基本計画・障害福祉計画(2024年03月29日 更新)/白岡市第6期障害者基本計画・白岡市第7期障害福祉計画(PDF)/令和8年10月1日(木曜日)から窓口と電話の受付時間が変わります(2026年08月03日 更新)
🔴 白岡市では、国の2つの手当の窓口が別々の課に分かれています。特別児童扶養手当はこども保育課 こども給付担当、障害児福祉手当は福祉課 障がい者福祉担当です。福祉課のページ自身が、特別児童扶養手当の欄に「(注意)相談窓口はこども保育課になります。」と書いています。『障がい者の福祉ガイド』も、特別児童扶養手当の問合せ先だけを「白岡市こども保育課」と書き分けています。2つの手当をまとめて相談したい場合でも、電話は2本必要です。どちらの課も同じ「はぴすしらおか」の中にありますが、福祉課は2階、こども保育課は1階です。
特別児童扶養手当は「精神または身体に障害がある20歳未満の子どもを育てているかた」に支給されます。手当額は令和8年4月分から、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です(令和8年3月分までは1級56,800円・2級37,830円でした)。市は「申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります」と明記しています。支払いは1年に3回、4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)に4か月分ずつです。
特別児童扶養手当の手続きに必要なものは、市のページに4つ挙げられています。①申請者及び子どもの戸籍謄本(申請日から1か月以内発行のもの)②診断書等(手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります)③申請者名義の口座番号がわかるもの ④本人確認書類及び個人番号確認書類です。所得制限があり、市は表を公表しています。扶養人数0人なら本人4,596,000円・配偶者/扶養義務者6,287,000円、1人なら4,976,000円・6,536,000円、2人なら5,356,000円・6,749,000円で、以降1人増すごとに上がります。手当は申請者本人だけでなく、配偶者と、同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得でも止まることがあります。
障害児福祉手当は「20歳未満であって、身体障害者手帳の1級・2級(一部)のかた、療育手帳Ⓐのかた、常時介護を必要とされる精神障害者その他同程度のかた」が対象です。障がいを支給事由とする年金を受給しているかた、施設入所中のかたは除かれます。手当額は月額16,560円で、3か月分まとめて2月・5月・8月・11月に支払われます。本人または家族に一定の所得がある場合は支給停止になります。窓口は福祉課 障がい者福祉担当(0480-31-8202 直通)です。
市には、この2つとは別に「在宅重度心身障害者手当」があります。対象は施設に入所していないかたで、①1級・2級の身体障害者手帳 ②Ⓐ〜Bの療育手帳 ③1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた、④それらと同程度のかた、そして⑤超重症心身障害児と市長に認められたかたです。手当額は月額5,000円で、申請日の翌月から該当になります。支払いは年2回、4月分から9月分を9月に、10月分から3月分を3月にです。🔴 前年の所得により市町村民税が課税されているかた、特別障害者手当または障害児福祉手当を受給中のかたは支給停止になります。65歳以上で新たに障がい者手帳を取得したかたも対象外です。
医療費の助成も福祉課が扱っています。重度心身障害者医療費支給制度は、1級から3級の身体障害者手帳、Ⓐ〜Bの療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが対象で、病院・歯科・調剤薬局などで健康保険証を使って受診した場合の自己負担分(高額療養費、附加給付を除く)を助成します。所得制限は本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)で見て、扶養親族0人なら3,758,000円(給与収入換算の目安5,372,000円)、1人なら4,138,000円、2人なら4,518,000円、3人目以降は1人増すごとに38万円を加算します。所得の審査は毎年行われます。なお令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人も新たに対象になりました(自立支援医療(精神通院医療)が適用された精神通院に係る医療費が対象で、入院費や内科・外科等の医療費は対象外)。
手帳がなくても使える市のサービスがあります。障害児(障害者)生活サポート事業は、対象を「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又は手帳をお持ちでない方で同様の知的障害がある方」としており、登録された民間サービス団体が一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出援助などを行います。日中一時支援と移動支援も、手帳がない場合の要件に「医師により発達障害があると診断されたかた」「医師により発達に障がいがあると診断されたかた」が入っており、どちらも1割の自己負担があります。
医療的ケアが必要なお子さんの家族には、白岡市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金があります。市は「人工呼吸器を使用するなど、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児等を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、補助金を交付します」と説明しています。補助を受けるのは家族ではなく事業者で、対象は県内の医療型短期入所を実施する病院・診療所・医療型障害児入所施設か、看護師等の専門スタッフを配置した県内の日中一時支援事業所です。
診断書料の助成もありますが、通所の申請は対象に入っていません。市の診断書料助成は、生活保護受給または市町村民税非課税世帯のかたが、①身体障害者手帳の交付(又は程度変更)申請 ②自立支援医療費(精神通院医療)の給付申請 ③補装具の交付(又は修理)申請 ④精神障害者保健福祉手帳の交付申請 ⑤指定難病医療受給者証の交付申請のいずれかで診断書を必要とした場合に、限度額5,000円の範囲内で助成するものです。療育手帳の申請や障害児通所支援の申請はこの5つに含まれていません。
『障がい者の福祉ガイド』は手当の欄の最後に「手当の対象者・内容の詳細につきましては、別途配布させていただく埼玉県作成のリーフレットをご参照ください。」と書いています。細かい条件は市のページだけでは決着しないので、窓口で県のリーフレットをもらってください。令和8年10月1日からは、はぴすしらおかの事務室も窓口・電話の受付が午前9時から午後4時30分までになります。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども保育課 こども給付担当/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月分から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 障がい者福祉担当(0480-31-8202)/月額 16,560円 |
| 在宅重度心身障害者手当 | 福祉課 障がい者福祉担当/月額 5,000円(年2回・9月と3月に支給) |
『障がい者の福祉ガイド』のページの更新日は2024年11月1日ですが、PDFに載っている手当額は特別児童扶養手当1級58,450円・障害児福祉手当16,560円・特別障害者手当30,450円と、市のホームページの「令和8年4月分から」の額と一致していました。手当額は毎年度改定されるので、申請前に窓口で最新の額を確かめてください。
出典:特別児童扶養手当(2026年02月10日 更新)/障がいのある方のために(経済的援助・その他のサービス)(2025年07月15日 更新)/障がいのある方のために(手帳の取得・障害者総合支援法制度・医療費の助成)(2026年08月04日 更新)/障がいのある方のために(日常生活の改善)(2026年04月27日 更新)/障がい者の福祉ガイド(2024年11月01日 更新)/障がい者の福祉ガイド(PDF)/こども保育課(担当業務)/福祉課(担当業務)/仮設本庁舎について(2026年04月01日 更新)/令和8年10月1日(木曜日)から窓口と電話の受付時間が変わります(2026年08月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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