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佐賀県みやき町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、みやき町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、みやき町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(みやき町)

みやき町で児童発達支援などの障害児通所支援を使いたいときの窓口は、民生部 子育て福祉課 地域・障害福祉担当です。電話は 0942-94-5724 です。子育て福祉課は中原庁舎の1階にあります。中原庁舎の住所は〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀1043です。町役場の開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。

町のホームページは、障害福祉サービス(障害児通所支援)について「サービスの利用を希望する場合は、事前に申請が必要です。」と書いています。続けて、申請の際に聞き取り調査が必要な場合があること、申請の前に電話で予約をしてから子育て福祉課に来ることを案内しています。いきなり窓口へ行かず、先に電話で予約してください。

対象は、町のページでは次の児童です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童。医師により療育が必要と認められる児童(診断書や意見書、検査結果報告書等が必要です)。自立支援医療(精神通院)の受給者、特別児童扶養手当の受給対象児童、難病等のある児童。ここに当てはまらない場合も、子育て福祉課に相談するよう案内されています。手帳を持っていなくても、医師が療育が必要と認めた児童は対象に入っています。

町が説明している対象サービスは4つです。児童発達支援は、小学校就学前の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。医療型児童発達支援は、上肢、下肢又は体幹の機能の障がいがある児童に、児童発達支援に加えて治療を行います。放課後等デイサービスは、学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行います。保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、小学校などを訪問し、集団生活への適応のための訓練や、保育士・教諭への支援方法の指導等を行います。

申請から受給者証が届くまでの日数、利用者負担の上限月額の区分、就学前の発達支援の無償化は、町のホームページの障害福祉サービス(障害児通所支援)のページには載っていません。申請の予約の電話で、子育て福祉課にあわせて尋ねてください。

事業所を決める前の相談先として、町のページは健康増進課と、18歳未満の子どもの障がいに関する相談窓口を案内しています。

受給者証について窓口と電話
申請の窓口子育て福祉課 地域・障害福祉担当(中原庁舎1階)
電話0942-94-5724(申請の前に予約)
開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
申請の前に電話で予約
町のページは、聞き取り調査が必要な場合があるため、申請前に電話で予約をしてから子育て福祉課に来るよう案内しています。

出典:障害福祉サービス(障害児通所支援)について/みやき町こども家庭センター

障害児福祉手当の窓口(みやき町)

障がいのある子どもが対象になる手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。窓口はどちらも民生部 子育て福祉課 地域・障害福祉担当で、電話は 0942-94-5724 です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等が対象です。支給額は令和8年4月以降、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円で、年3回に分けて支給されます。施設に入所している児童は対象になりません。受給するには認定請求が必要で、所得制限などがあります。認定を受けた人は毎年8月に所得状況届を出します。この届を出さないと8月以降の手当を受けられず、2年間出さないと受給資格を失うと、町のページに書かれています。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がい状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。手当額は令和8年4月以降、月額16,560円です。児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合、児童が施設に入所している場合は、支給されません。所得制限があり、前年の所得が一定の額以上の場合は対象になりません。

認定請求の手続きの流れや必要な書類は、町のホームページには載っていません。子育て福祉課に電話で尋ねてください。

手当月額(令和8年4月以降)
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円
障害児福祉手当16,560円
支払いは年3回
特別児童扶養手当は年3回に分けて支給されます。毎年8月の所得状況届の提出を忘れないでください。

出典:特別児童扶養手当/手当・共済制度について/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではみやき町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、予約が要りますか。
町のページは、申請の前に電話で予約をして子育て福祉課に来るよう案内しています。聞き取り調査が必要な場合もあります。電話は 0942-94-5724(地域・障害福祉担当)です。
障害者手帳が無くても、児童発達支援の対象になりますか。
町のページの対象には、手帳を持つ児童のほか、医師により療育が必要と認められる児童(診断書や意見書、検査結果報告書等が必要)が入っています。当てはまるか迷うときは子育て福祉課に相談してください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
令和8年4月以降、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円(いずれも月額)です。窓口は子育て福祉課 地域・障害福祉担当(0942-94-5724)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。