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佐賀県有田町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、有田町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、有田町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(有田町)

有田町で児童発達支援などの受給者証(障害児通所支援の支給決定)を申請する窓口は、子育て支援課です。電話は 0955-25-9200 です。有田町の子育てガイドブック(2026年度版)の「障害児通所サービス」の欄の問い合わせ先がこの課で、表紙には有田町福祉保健センター内の子育て支援課として〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4が載っています。

ガイドブックによると、障害児通所サービスは身体・知的・精神に障害のある子を対象にしたサービスです。障害者手帳等がなくても、療育を受ける必要がある場合は利用できます。手続きは、保護者が町に申請を行い、支給決定を受けたあとに障害児通所支援事業所と契約を結ぶ順です。

サービスの種類として、ガイドブックは次の3つを説明しています。児童発達支援は未就学の子に、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。放課後等デイサービスは学校に就学している子に、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。保育所等訪問支援は、事業所の専門員等が保育所・学校・放課後児童クラブ等を訪問し、障害児に対して集団生活適応のための専門的な助言、環境整備、その他必要な支援を行います。あわせて、医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援もあるとガイドブックに書かれています。

利用者負担について、ガイドブックには世帯の所得に応じた負担があると書かれ、「3~5歳児は無償です」と添えられています。町の「幼児教育・保育の無償化について」のページには、就学前の障害児の発達支援は満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用料が無償化されること、無償化にあたって新たな手続きは必要ないことが載っています。負担上限月額の区分ごとの金額は、ガイドブックには載っていません。

町内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、ガイドブック38ページの一覧で探せます。申請に必要な書類や、申請から受給者証が届くまでの日数は、ガイドブックには載っていません。子育て支援課(0955-25-9200)へ、申請の前に電話で持ち物を聞いておくと確実です。

受給者証の窓口は子育て支援課です
電話は 0955-25-9200。健診や保健師への相談は別の課(健康福祉課 0955-43-5065)で、手当は手当ごとに課が分かれます。

出典:有田町子育てガイドブック(2026年度版・PDF)(2026年7月23日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2024年3月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(有田町)

有田町の子育てガイドブック(2026年度版)の「障害等のある子ども・保護者への支援」には、障害のある子に関わる手当として、特別児童扶養手当と障害児福祉手当が載っています。窓口の課は手当ごとに違います。

特別児童扶養手当は、身体や精神に中度以上の障害を有する児童(20歳未満)の父・母、または父母にかわって子を養育している方に支給されます。月額は令和8年4月分から、1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円で、支払いは年3回です。児童が公的年金を受けられる場合や施設に入所している場合などは支給されず、所得制限があります。申請には、受給資格者と該当する児童の戸籍謄本、住民票、診断書等が必要です。受給している人は、毎年「所得状況届」の提出が必要です。窓口は子育て支援課(0955-25-9200)です。

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活において常時介護を必要とする児童(20歳未満)を対象に支給されます。月額は16,560円で、支払いは年4回です。児童が公的年金を受けられる場合や施設に入所している場合などは支給されず、所得制限があります。窓口は健康福祉課(0955-43-2237)です。

月額と支払時期は、厚生労働省のページでも確かめられます。

手当と月額(令和8年4月から)窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円・2級38,930円子育て支援課 0955-25-9200
障害児福祉手当 16,560円健康福祉課 0955-43-2237

出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/有田町子育てガイドブック(2026年度版・PDF)(2026年7月23日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは有田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

有田町で児童発達支援の受給者証はどこで申請しますか?
子育て支援課(0955-25-9200)です。子育てガイドブックによると、保護者が町に申請し、支給決定を受けたあとに障害児通所支援事業所と契約します。
障害者手帳がなくても児童発達支援は使えますか?
ガイドブックによると、障害者手帳等がなくても、療育を受ける必要がある場合は利用できます。
有田町では3歳からの利用料はかかりますか?
ガイドブックには「3~5歳児は無償です」と書かれています。町のページでは、満3歳になって初めての4月1日から3年間が無償で、新たな手続きは必要ないとされています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか?
別の課です。特別児童扶養手当は子育て支援課(0955-25-9200)、障害児福祉手当は健康福祉課(0955-43-2237)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。