📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 玄海町の窓口 > 佐賀県玄海町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

佐賀県玄海町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、玄海町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、玄海町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(玄海町)

確認できませんでした
玄海町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.genkai.lg.jp//https://www.town.genkai.lg.jp/life/1/4/21//https://www.town.genkai.lg.jp/life/1/7/42//https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/23/index-2.html/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/23/78103.html/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/23/1163.html/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/23/1131.html/https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/24/index-2.html

障害児福祉手当の窓口(玄海町)

玄海町のホームページが障害児福祉手当の窓口として案内しているのは、福祉・介護課 福祉係(電話 0955-52-2220)です。

障害児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に著しく障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方に支給されます。町のページが示す支給額は月額16,560円(令和8年4月から適用)で、2、5、8、11月に支払月の前3か月分が支給されます。対象は、20歳未満で町内に居住し、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人です。認定基準は10項目あり、町のページで確かめられます。

申請は福祉・介護課に書類を提出して行います。必要な書類は下の箇条書きのとおりで、請求書・診断書の様式は町のページからダウンロードできます。支給が制限されるのは、本人の所得が限度額を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上である場合、本人が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合、本人が施設に入所している場合です。

特別児童扶養手当は、厚生労働省のページによれば、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円で、支払いは原則として年3回、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までです。申請は住所地の市区町村の窓口です。玄海町での特別児童扶養手当の窓口は町のホームページには載っていません。福祉・介護課 福祉係(電話 0955-52-2220)へお問い合わせください。

障害児福祉手当は月額16,560円(令和8年4月から)
申請は福祉・介護課 福祉係(0955-52-2220)です。特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円で、年3回の支給です。

出典:障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは玄海町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当はいくらで、どこに申請しますか。
月額16,560円(令和8年4月から適用)で、2、5、8、11月に支払月の前3か月分が支給されます。申請は福祉・介護課 福祉係(0955-52-2220)です。
特別児童扶養手当の額と窓口を教えてください。
厚生労働省のページでは、令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円です。玄海町の窓口は町のホームページには載っていませんので、福祉・介護課 福祉係(0955-52-2220)へお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。