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玄海町のホームページが障害児福祉手当の窓口として案内しているのは、福祉・介護課 福祉係(電話 0955-52-2220)です。
障害児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に著しく障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方に支給されます。町のページが示す支給額は月額16,560円(令和8年4月から適用)で、2、5、8、11月に支払月の前3か月分が支給されます。対象は、20歳未満で町内に居住し、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人です。認定基準は10項目あり、町のページで確かめられます。
申請は福祉・介護課に書類を提出して行います。必要な書類は下の箇条書きのとおりで、請求書・診断書の様式は町のページからダウンロードできます。支給が制限されるのは、本人の所得が限度額を超える場合や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上である場合、本人が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合、本人が施設に入所している場合です。
特別児童扶養手当は、厚生労働省のページによれば、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円で、支払いは原則として年3回、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までです。申請は住所地の市区町村の窓口です。玄海町での特別児童扶養手当の窓口は町のホームページには載っていません。福祉・介護課 福祉係(電話 0955-52-2220)へお問い合わせください。
出典:障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは玄海町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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