愛知県知多郡美浜町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの受給者証の申請窓口は、福祉課 社会福祉係です。町の「障害児通所支援制度」のページは、利用の手続きの最初に「役場窓口で利用の申請をする」と案内しています。役場庁舎の案内図では、福祉課 社会福祉係は庁舎1階にあります。住所は〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地、電話は 0569-82-1111 内線(221)、ファックスは 0569-83-0755 です。
対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)のため、通所による療育等の支援が必要な児童です。町のページは、障害者手帳を取得していなくても、支援が必要だと認められれば支援を受けることができますと案内しています。
町が説明している障害児通所支援は4つです。児童発達支援(児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います)、医療型児童発達支援(肢体不自由のある児童につき、医療型児童発達支援センター等の施設に通わせ、児童発達支援及び治療を行います)、放課後等デイサービス(就学児の生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います)、保育所等訪問支援(児童が通う施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います)です。
手続きの流れは5段階です。①役場窓口で利用の申請をする(必要なもの:保護者及び児童の個人番号がわかるもの、保護者の本人確認書類、印鑑、障害者手帳等)。②所得の状況を調査したり、どのようなサービスを利用したら良いか相談したり、計画を作成したりします。③利用計画や希望を勘案して支給決定し、受給者証を発行します。④受給者証が交付されたら、サービス事業所に受給者証を提示し、利用に係る計画をしていただきます。⑤サービスを利用します。このときに、自己負担額をサービス事業所にお支払いいただきます。
自己負担額について、町のページは「原則としてかかった費用の1割ですが、所得に応じて月額の上限額が決められています」と案内しています。町の障害福祉サービスガイドには、18歳未満の障害児の上限額が載っています。所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
町立のわかば園は、美浜町大字奥田字海道田159番地(奥田保育所内)にある児童発達支援の施設で、電話は 0569-87-0036 です。対象は、児童発達支援の通所給付決定を受けた児童のうち、利用しようとする年の4月1日時点の年齢が2歳から小学校就学の始期に達するまでの児童で、定員は15組です。開園時間は平日の午前9時00分~午後3時00分(国民の祝日、12月28日から翌年1月4日までを除く)です。利用料は、施設利用料としてサービスの1割を負担し、通所給付決定の利用者負担額が上限です(その他自費負担あり)。入園するためには「通所受給者証」が必要です。入園案内は、美浜町役場健康・子育て課子育て支援係またはわかば園に問い合わせます。
申請から受給者証が届くまでの日数や、診断書の要否は、町のホームページには載っていません。持ち物を含めて、先に福祉課 社会福祉係へ電話で確かめてから出向くと確実です。3歳から5歳までの児童発達支援の利用料の無償化は、町の「障害児通所支援制度」のページと「幼児教育・保育無償化のお知らせ」のページには載っていません。こちらも福祉課 社会福祉係へお問い合わせください。
| 区分(18歳未満の障害児) | 月額の上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 個人住民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 個人住民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設・ホームヘルプを利用する場合 | 4,600円 |
| 上記以外(一般2) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援制度(2025年01月31日 更新)/美浜町障害福祉サービスガイド/わかば園(2026年03月11日 更新)/庁舎案内(2026年04月01日 更新)/幼児教育・保育無償化のお知らせ
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。町の「児童に関する手当」のページは、詳しくは愛知県ホームページの「特別児童扶養手当」の項目を確認するよう案内しています。町の窓口は健康・子育て課で、電話は 0569-82-1111 内線(222・262)です。
手当の額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月適用の月額が1級58,450円・2級38,930円と示されています。支給は年3回です。受給者(障害児の父母等)またはその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときは、手当は支給されません。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。厚生労働省の公式ページでは、令和8年4月適用の月額は16,560円、支給は年4回で、住所地の市町村の窓口へ申請すると案内されています。障害児福祉手当の専用ページは、町のホームページには載っていません。障害のある児童の手当は健康・子育て課(内線222・262)が案内しているので、まずそちらへ問い合わせてください。
美浜町独自の障害者福祉手当もあります。障害者(障害児)の家計負担軽減と福祉の増進を図るための手当で、対象は身体障害者手帳1~6級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者です。月額は手帳の種類・等級・判定によって1,000円から4,500円で、支給月は9月と3月(口座振込)です。窓口は福祉課 社会福祉係(0569-82-1111 内線221)です。
医療費の助成では、自立支援医療(育成医療)があります。18歳未満の身体に障害のある児童、または放置すると将来において障害となる疾患を持っている児童が、確実に効果が期待できる治療を受ける場合、その医療費に係る自己負担を一部助成する制度で、保護者が申請者となります。申請書は福祉課で配布していて、自己負担額は所得によって決まります。窓口は福祉課 社会福祉係(内線221)です。
障害者医療費の助成は、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定などの方が、保険診療による入院・通院の自己負担相当額の助成を受けられる制度です。子ども医療費の助成を受けることができる就学前の方は除かれます。窓口は住民課 国保年金係(0569-82-1111 内線257・258・358)です。
出典:児童に関する手当(2025年01月31日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/美浜町障害者福祉手当の支給(2025年01月31日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2025年01月31日 更新)/障害者医療費の助成(2025年02月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは美浜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。