障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請は、南知多町役場のふくし課が窓口です。所在地は〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地、電話は0569-65-0711です。町の子育て支援ガイドブックの障がいのあるお子さんの欄にも、「利用を希望される場合は、ふくし課に申請してください。」とあります。
町の「障害児通所支援等」のページには、次のサービスが挙がっています。児童発達支援は「療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援」です。
町の「サービス利用までの流れ」のページの手順は次のとおりです。①ふくし課窓口または指定特定相談支援事業者でサービス利用について相談し、サービスが必要な場合はふくし課窓口に申請します。②生活や障がいの状況について聞き取り調査があります。③指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、それを踏まえて町がサービスの支給量と利用者負担上限額を決め、受給者証を交付します。④サービスを利用する事業者を選んで契約し、利用を始めます。
利用者負担は原則としてかかった費用の1割で、所得に応じて月額の上限額が決められています。ガイドブックには、放課後等デイサービス以外は満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償と案内されています。施設での食費などは別に必要です。上限額の区分ごとの金額と、申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。ふくし課へお問い合わせください。
出典:障害児通所支援等(2019年6月17日 更新)/サービス利用までの流れ(2024年7月10日 更新)/利用者負担(2019年6月17日 更新)/子育て支援ガイドブック
南知多町では、障害児福祉手当はふくし課、特別児童扶養手当は健康こども課が窓口です。役場の所在地は〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地で、町のページに載っている電話はどちらも0569-65-0711です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする方に支給される国の手当です。厚生労働省のページによると、月額は16,560円(令和8年4月)で、支給月は2月・5月・8月・11月です。所得制限があります。児童が施設に入所しているとき(通園している場合を除く)、障がいを理由とする年金を受けられるとき、愛知県在宅重度障害者手当を受給しているときは、支給されません。特別児童扶養手当を受給していても受給できると、ガイドブックに案内されています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。町のページには、健康こども課の窓口で認定請求の手続きをしてくださいとあり、「受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。」と念を押しています。月額は1級58,450円、2級38,930円です。1級は「IQ35以下程度又は身体障害者手帳1級・2級程度」、2級は「IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級(4級の一部含む。)程度」と示され、障害等級は手帳の級とは異なるとも書かれています。支給は年3回で、認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
申請には医師の診断書が必要です。身体障害者手帳(1〜3級と4級の一部。内部障害を除く)や療育手帳(判定A)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があるので、窓口に尋ねるよう案内されています。受給者及び扶養義務者等の前年の所得が限度額以上のときは、手当の全部または一部が支給停止になります。受給が始まったあとも、毎年、所得状況届の提出が必要です。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある18歳未満の児童、または放置すると将来障がいを残すおそれのある児童が、確実な治療効果が期待できる治療を受けるとき、医療費の自己負担を一部助成する制度で、窓口はふくし課です。申請者は保護者です。高校生以下は子ども医療費の助成により、この場合の自己負担は実質的になくなると、ガイドブックに案内されています。
障害者医療は、療育手帳A・B判定の方、身体障害者手帳1〜3級の方などの医療費(保険診療内)の自己負担分を助成する制度で、窓口は住民課です。一部対象にならないものがあるため、住民課へお問い合わせください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/ふくし課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/健康こども課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/健康こども課 |
出典:障害児福祉手当(2024年7月10日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2026年6月2日 更新)/子育て支援ガイドブック/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南知多町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。