📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 玖珠町の窓口 > 大分県玖珠町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

大分県玖珠町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、玖珠町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、玖珠町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(玖珠町)

玖珠町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証は、役場の福祉保険課 福祉班に申請します。『くすまち子育てガイドブック2026』は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援のどれについても問い合わせ先を福祉保険課 福祉班とし、利用には町福祉保険課に受給者証の申請が必要と案内しています。福祉班の電話は 0973-72-1144、ファックスは 0973-72-2112、所在地は〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5(玖珠町役場)です。

町の「障がい福祉サービス」のページは、児童通所支援サービスの対象を「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病などのための通所による療育が必要な児童」と書いています。発達障がいも対象に含まれると、町のページに明記されています。

同じページが挙げている児童通所支援サービスは、児童発達支援(就学前の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うもの)、放課後等デイサービス(就学中の障がいのある児童に、放課後や学校の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練などを行うもの)、保育所等訪問支援(保育所など集団生活を営む施設を訪問して専門的な支援を行うもの)、障害児相談支援(サービス等利用計画の作成や事業者との連絡調整を行うもの)です。

サービスを使い始めたあとの利用料は、所得に応じて月に支払う負担額の上限額が決まる、と町のページは案内しています。区分ごとの金額と、申請から受給者証が届くまでの期間は、町のホームページの障がい福祉サービスのページには載っていません。金額や日数を知りたいときは、福祉班(0973-72-1144)へ電話で確かめてください。

発達の相談先と受給者証の申請先は別の課です。発達の心配を聞いてもらう窓口は、同じ役場1階のこども家庭センター(子育て健康支援課)で、受給者証の申請は福祉保険課です。相談の窓口は「発達の相談」の項目、センターの窓口は「こども家庭センター」の項目に書いています。

受給者証の窓口は福祉保険課 福祉班
電話は 0973-72-1144(役場)です。発達の相談を受けるこども家庭センターは子育て健康支援課で、電話は 0973-72-2022 です。番号が別なのでかけ間違えにご注意ください。

出典:くすまち子育てガイドブック2026/障がい福祉サービス

障害児福祉手当の窓口(玖珠町)

玖珠町で障がいのある子どもに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。町のページ「障がい者福祉手当について」の問い合わせ先は、どちらも福祉保険課 福祉班(電話 0973-72-1144)です。

特別児童扶養手当は、町のページによると「20歳未満の重度または中度の障がい児を家庭で養育している方」が対象です。制度独自の認定基準があり、本人と扶養義務者の所得による制限があります。毎年1回の現況届が必要です。障がい児を養育しなくなったとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるようになったとき、施設などに入所したときは資格を失います。

額は、厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給は年3回です。

障害児福祉手当は、町のページによると「日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度の障がい児」が対象です。医師の診断書などが必要で、本人と扶養義務者の所得による制限があり、毎年1回の現況届が必要です。障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、施設などに入所したときは資格を失います。

額は、厚生労働省の公式ページによると、令和8年4月から月額16,560円です。支給は年4回です。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の窓口は福祉保険課 福祉班
電話は 0973-72-1144 です。申請書類や所得制限の限度額は、窓口で確かめてください。

出典:障がい者福祉手当について/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは玖珠町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにしますか。
役場の福祉保険課 福祉班(電話 0973-72-1144)です。『くすまち子育てガイドブック2026』は、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援のどれも、利用には町福祉保険課への受給者証の申請が必要と案内しています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は同じですか。
どちらも福祉保険課 福祉班(0973-72-1144)です。令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。