日出町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、介護福祉課 障害福祉係です。場所は日出町役場(〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1)、電話は 0977-73-3126 です。町の「障害福祉サービスと障害児通所サービスの一覧表」のページは、「サービスの利用については、介護福祉課 障害福祉係または計画相談支援事業所にお問い合わせください。」と案内しています。
町の『ひじまち子育てサービスブック』(令和8年度版)にも、児童発達支援と放課後等デイサービスの問い合わせ先として介護福祉課 障害福祉係(0977-73-3126)が載っていて、どちらも「利用には介護福祉課に申請が必要です」という形で書かれています。
児童発達支援は、未就学で専門的な療育訓練の必要性があると認められた児童が対象で、内容は保育での集団活動や個別の療育の提供です。放課後等デイサービスは、就学していて放課後等に支援が必要な障がいがある児童が対象で、内容は生活能力の向上のための訓練や自立に向けた個別の療育などです。サービスブックはどちらにも「障害者手帳や医師の意見書等が必要です」と書いています。開所日は事業所によって異なります。
申請に使う障害児通所支援の申請書類は、同じ町のページからダウンロードできます。町内の事業所の一覧と空き状況も、同じページに掲載されています。町のページは「各事業所の空き状況や詳細については事業所に直接お問い合わせください。」としています。
利用者の負担は、サービスブックに「一部負担あり」と書かれています。負担の上限月額の区分や無償化の対象は、町の「障害福祉サービスと障害児通所サービスの一覧表」のページにも子育てサービスブックにも載っていません。金額や区分は介護福祉課 障害福祉係(0977-73-3126)に確かめてください。受給者証の交付までの期間も、町のホームページには載っていません。
出典:障害福祉サービスと障害児通所サービスの一覧表(日出町)(2026年3月13日 更新)/ひじまち子育てサービスブック(令和8年度版)
日出町で障がいのある子どもに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つで、窓口の課が分かれています。特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係(0977-73-3177)、障害児福祉手当は介護福祉課 障害福祉係(0977-73-3126)です。どちらも日出町役場(〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1)です。
特別児童扶養手当は、知的または身体に障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。町のページによると、手当額は令和8年4月分から 1級(重度障がい)月額58,450円、2級(中度障がい)月額38,930円です。厚生労働省のページでも、令和8年4月からの月額は1級58,450円、2級38,930円です。支払いは年に3回で、認定請求(申請)を受理した日の属する月の翌月分から支給されます。所得制限があります。
申請は、必要書類をもって子育て支援課で行います。書類がすべて揃っていないと受付できないため、事前に子育て支援課に相談してください。診断書は診断日から2か月以内のもので、身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。受給が始まったあとは、毎年8月1日現在の状況を確かめる所得状況届の提出があり、対象者には8月上旬に個別に案内が届きます。
障害児福祉手当は、在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいがある20歳未満の方が、申請により受給できる場合がある手当です。町のページは、対象の目安として、身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳の判定がA程度の知的障害、または同程度の精神障害がある児童としています。所得などの要件を満たさない場合があります。
障害児福祉手当の月額は、町のページには「月額は年度によって変わります」とあります。厚生労働省のページでは、令和8年4月からの月額は16,560円で、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月です。申請書の提出先は介護福祉課です。申請書類のうち、認定請求書などは介護福祉課でもらえます。
出典:特別児童扶養手当(日出町)(2026年3月17日 更新)/障害児福祉手当(日出町)(2025年2月14日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは日出町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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