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九重町では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は健康・子育て支援課 子育て支援グループ(0973-76-3828)、障害児福祉手当は、町の「障がい福祉」のページの問い合わせ先である地域共生支援課(0973-76-3821)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。対象は、20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。児童が障がいを事由とする公的年金を受け取ることができる場合や、児童福祉施設など(保育所、通園施設等を除く)に入所している場合は、手当を受け取れません。
月額は、令和8年4月からの額で、1級58,450円・2級38,930円です(町の子育てガイドと厚生労働省の公式ページ)。支給は年3回です。手続きは事前の問い合わせが必要で、認定の場合は請求書の属する月の翌月から支給されるため、速やかな手続きが必要です。申請に必要なものは、特別児童扶養手当認定請求書、振込を希望する請求者の通帳、請求者と児童の戸籍、診断書(特別児童扶養手当用)、マイナンバーを確認できるもの(請求者と配偶者と対象児と扶養義務者)です。世帯の状況等により、その他の書類が必要な場合があります。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。月額は令和8年4月からの額で16,560円(厚生労働省の公式ページ)、支払は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、またはその配偶者や生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。申請に必要な書類は、地域共生支援課(0973-76-3821)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/健康・子育て支援課 子育て支援グループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/健康・子育て支援課 子育て支援グループ |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/地域共生支援課 |
出典:九重町子育てガイド(令和8年7月31日版・PDF)(2026年8月7日 更新)/障がい福祉(2025年9月9日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは九重町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。