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大分県九重町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、九重町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、九重町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(九重町)

確認できませんでした
九重町の公式サイトを2026-10-07時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.kokonoe.oita.jp/categories/kenkou/fukushi/fukushi//https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017011300041//https://www.town.kokonoe.oita.jp/categories/kurashi/shinseisho/chiiki//https://www.town.kokonoe.oita.jp/categories/kurashi/shinseisho/kenkou//https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2026073100025//https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024062000035//https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024032800016/

障害児福祉手当の窓口(九重町)

九重町では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は健康・子育て支援課 子育て支援グループ(0973-76-3828)、障害児福祉手当は、町の「障がい福祉」のページの問い合わせ先である地域共生支援課(0973-76-3821)です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。対象は、20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。児童が障がいを事由とする公的年金を受け取ることができる場合や、児童福祉施設など(保育所、通園施設等を除く)に入所している場合は、手当を受け取れません。

月額は、令和8年4月からの額で、1級58,450円・2級38,930円です(町の子育てガイドと厚生労働省の公式ページ)。支給は年3回です。手続きは事前の問い合わせが必要で、認定の場合は請求書の属する月の翌月から支給されるため、速やかな手続きが必要です。申請に必要なものは、特別児童扶養手当認定請求書、振込を希望する請求者の通帳、請求者と児童の戸籍、診断書(特別児童扶養手当用)、マイナンバーを確認できるもの(請求者と配偶者と対象児と扶養義務者)です。世帯の状況等により、その他の書類が必要な場合があります。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。月額は令和8年4月からの額で16,560円(厚生労働省の公式ページ)、支払は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、またはその配偶者や生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。申請に必要な書類は、地域共生支援課(0973-76-3821)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/健康・子育て支援課 子育て支援グループ
特別児童扶養手当 2級38,930円/健康・子育て支援課 子育て支援グループ
障害児福祉手当16,560円/地域共生支援課
2つの手当は窓口の課が違います
特別児童扶養手当は 0973-76-3828、障害児福祉手当は 0973-76-3821 です。どちらも所得の条件があります。

出典:九重町子育てガイド(令和8年7月31日版・PDF)(2026年8月7日 更新)/障がい福祉(2025年9月9日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは九重町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じ課で申請できますか。
窓口の課が分かれています。特別児童扶養手当は健康・子育て支援課 子育て支援グループ(0973-76-3828)、障害児福祉手当は町の障がい福祉のページの問い合わせ先である地域共生支援課(0973-76-3821)です。
障害福祉サービスの受給者証の申請窓口は、町のホームページに載っていますか。
障害児通所支援の受給者証の申請窓口は、町のホームページには載っていません。町の障がい福祉のページの問い合わせ先は地域共生支援課(0973-76-3821)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。