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📋 手続き・制度

大分県玖珠町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——玖珠町では、どこで何をするのか。玖珠町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(玖珠町)

玖珠町の乳幼児健診・健康相談は、子育て健康支援課 健康推進班(電話 0973-72-2022)が担当し、対象の乳幼児には個別に通知が届きます。令和8年度の健康カレンダーによると、場所はくすまちメルサンホールです。持ち物は、母子健康手帳とアンケート用紙などで、対象者には事前に送られます。

町のページによると、4か月児健診と7か月児健診は毎月あり、内容は身体測定、内科診察、保健指導、栄養指導です。1歳6か月児健診と3歳6・7か月児健診、11〜12か月児と2歳3・4か月児の健康相談は、2か月に一度の実施です。1歳6か月児と3歳6・7か月児の健診では歯科健診も行います。『くすまち子育てガイドブック2026』にも、同じ種類の健診・健康相談が並んでいます。

5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。年中児には、4歳児健康相談があります。令和8年度の健康カレンダーでは、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方が対象で、対象者には個別に通知が届きます。日程は健康カレンダーで確かめてください。

健診・相談内容
4か月児健診・7か月児健診毎月実施。身体測定、内科診察、保健指導、栄養指導
1歳6か月児健診・3歳6・7か月児健診2か月に一度。歯科健診あり
11〜12か月児健康相談・2歳3・4か月児健康相談2か月に一度
年中児健康相談(4歳児健康相談)年中児が対象
健診の日程は健康カレンダーで
令和8年度の健康カレンダー(赤ちゃん健診)は、町の乳幼児健診のページにPDFが載っています。通知が届かないときは 0973-72-2022 へ。

出典:乳幼児健診(2026年4月1日 更新)/令和8年度 健康カレンダー(赤ちゃん健診)/くすまち子育てガイドブック2026

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(玖珠町)

玖珠町の就学の窓口は、教育委員会の教育政策課 学育・幼児教育班です。電話は 0973-72-7150、所在地は〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5(玖珠町役場)です。

町の「新入学の手続き」のページは、連絡をするときとして次の場合を挙げています。「お子さんに発達や身体・生活面の障がいや、就学についての課題や心配ごとがあるとき」。就学について心配なことがあれば、入学の前に教育政策課へ連絡する形です。就学相談という名前のページは町のホームページには載っていません。

小学校に入るまでの流れも、同じページに書かれています。入学する前年の10月に就学時健康診断があり、10月1日時点で玖珠町に住所がある対象児童の保護者へ、9月頃に案内の文書が届きます。入学する年の1月中旬ごろ、教育委員会から就学通知書が届き、この通知で就学すべき学校が指定されます。新1年生の保護者説明会は、おおむね入学する年の1月下旬から2月下旬に各学校で開かれます。

就学時健康診断の案内や就学通知書が届かないときも、連絡先は同じ教育政策課です。

就学の心配は入学の前に教育政策課へ
電話は 0973-72-7150(教育政策課 学育・幼児教育班)です。発達の相談はこども家庭センター(0973-72-2022)でも受けています。

出典:新入学の手続き(2025年11月20日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
町の乳幼児健診の一覧には含まれていません。年中児を対象にした4歳児健康相談があり、対象者には個別に通知が届きます。日程は令和8年度の健康カレンダーで確かめられます。
就学のことで心配があるときは、どこに連絡しますか。
教育委員会の教育政策課 学育・幼児教育班(電話 0973-72-7150)です。町の「新入学の手続き」のページが、お子さんに発達や身体・生活面の障がいや、就学についての課題や心配ごとがあるときの連絡先としています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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