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大分県玖珠町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月7日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
玖珠町で、どこに電話をかければよいのか。玖珠町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——玖珠町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、玖珠町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、役場1階の玖珠町こども家庭センター(子育て健康支援課・0973-72-2022)に電話してください。発達の心配を相談でき、専門職が応じる発達ステップ相談会(年6回・事前予約)の申し込みもこの番号です。受給者証の申請は別の課で、福祉保険課 福祉班(0973-72-1144)になります。

玖珠町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(玖珠町)

玖珠町で子どもの発達を相談するときの入口は、役場1階のこども家庭センター(子育て健康支援課)です。電話は 0973-72-2022、所在地は〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5です。乳幼児健診・健康相談の窓口もこの番号で、町の「問合せ窓口一覧」では健康推進班が受けています。

発達ステップ相談会は、未就学のお子さんのこころとからだの発達や、生活の中の心配事について相談できる場です。『くすまち子育てガイドブック2026』によると、ことばの遅れ、落ち着きのなさ、人見知りや場所見知り、かんしゃくなどの相談に、言語聴覚士・作業療法士・保育士・臨床心理士が応じ、家庭や園での接し方を具体的に助言します。年に6回の実施で、利用には健康推進班への事前予約が必要です。

健診の場でも相談できます。町の乳幼児健診のページによると、11〜12か月児と2歳3・4か月児は健診ではなく健康相談の形で実施され、年中児を対象にした4歳児健康相談もあります。日程は令和8年度の健康カレンダー(赤ちゃん健診)で確かめられます。

役場1階には相談ルームがあります。町のページによると、対象はこどもさんから妊婦さん、子育て中の保護者の方までで、園に関することも相談できます。場所は役場1階の7番窓口で、時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時、事前の連絡が必要です。土日祝日は休みで、申し込み先はこども家庭センター(0973-72-2022)です。

県の機関では、中央児童相談所(大分市)が障がいの相談を受けています。大分県のページによると、発達相談では児童心理司による発達検査や児童福祉司による障がい相談、助言などを行い、療育手帳も交付します。県の「県内の子育て支援窓口について」は、大分市と、中津市・日田市・宇佐市・豊後高田市を除く市町村は中央児童相談所の担当としていて、玖珠町はこれに当たります。電話は 097-544-2016 です。療育手帳の申請書は町の福祉保険課に備え付けてあり、18歳未満の方の知的障がいの判定は児童相談所が行います。

相談の窓口内容
こども家庭センター(子育て健康支援課)0973-72-2022発達ステップ相談会(年6回・事前予約)、乳幼児健診・健康相談、相談ルーム
福祉保険課 福祉班 0973-72-1144受給者証・療育手帳の申請書の備え付け
中央児童相談所(県)097-544-2016発達検査・障がい相談・療育手帳の判定
発達の心配はまず 0973-72-2022 へ
発達ステップ相談会は年6回で、事前予約が要ります。早めに電話して、次の回を聞いてください。

出典:くすまち子育てガイドブック2026/問合せ窓口一覧(2025年4月1日 更新)/乳幼児健診(2026年4月1日 更新)/玖珠町役場に『相談ルーム』ができました(2026年7月27日 更新)/障がい者手帳について/中央児童相談所 障がい相談について(2026年1月1日 更新)/県内の子育て支援窓口について(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(玖珠町)

玖珠町のこども家庭センターは、2025年(令和7年)4月1日に玖珠町役場1階に設置されました。町のお知らせによると、これまで「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」が有してきた機能を引き続き活かしながら、一体的な組織として切れ目なく支援することを目的に、組織を見直して設置したものです。

窓口は子育て健康支援課 こども家庭相談班で、電話は 0973-72-2022、所在地は〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5です。町の「問合せ窓口一覧」では、母子健康手帳の交付、産後ケア事業などの窓口がこども家庭相談班、乳幼児健診・健康相談の窓口が健康推進班で、番号はどちらも 0973-72-2022 です。

町のお知らせは、センターが地域のさまざまな機関と連携、協力して、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもの相談・支援を行うとしています。連携する機関として、教育委員会、学校、放課後児童クラブ、保育園・こども園・幼稚園、大分県(西部保健所等)、障がい児支援などが図に挙げられています。

役場1階の7番窓口には相談ルームがあります。月曜から金曜の午前8時30分から午後5時で、事前の連絡が必要です。こどもさんから妊婦さん、子育て中の保護者の方が対象で、個室で相談できます。

こども家庭センターは役場1階
電話は 0973-72-2022 です。受給者証の申請は別の課(福祉保険課 福祉班 0973-72-1144)になります。

出典:『玖珠町こども家庭センター』設置のお知らせ(2025年4月1日 更新)/玖珠町こども家庭センターのご案内/問合せ窓口一覧(2025年4月1日 更新)/玖珠町役場に『相談ルーム』ができました(2026年7月27日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大分県のほかのページ

大分県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大分県のページにまとめています。

大分県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。日出町 九重町 姫島村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の心配があるとき、最初にどこへ電話しますか。
役場1階の玖珠町こども家庭センター(子育て健康支援課)、電話 0973-72-2022 です。未就学のお子さんの発達ステップ相談会は年6回で、事前予約が必要です。
児童相談所はどこですか。
大分県の中央児童相談所(大分市・電話 097-544-2016)です。県のページは、大分市と、中津市・日田市・宇佐市・豊後高田市を除く市町村を中央児童相談所の担当としています。
こども家庭センターはどこにありますか。
玖珠町役場1階です。2025年(令和7年)4月1日に設置され、窓口は子育て健康支援課 こども家庭相談班(0973-72-2022)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。