発達を指摘されたあと、日出町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
日出町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
日出町で子どもの発達の心配を最初に相談できる窓口は、こども家庭センターです。日出町役場の子育て支援課の中にあり、直通の電話は 0977-73-3232、受付は平日の午前8時30分から午後5時までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)。町のページは「電話や手紙での相談も受け付けています。」と案内しています。相談内容の秘密は守られます。
こども家庭センターでは、保健師・助産師・公認心理師が相談に応じます。町の令和8年度の健診日程のお知らせには、「こども家庭センターでは、保健師・助産師・公認心理師が健診日以外でも相談をお受けします。」と書かれています。健診の日でなくても、電話で相談できます。
きらら相談は、「言葉が出るのが遅い、落ち着きがない」など発達が気になる子どもの相談会で、心理相談と言語相談を行っています。町の『ひじまち子育てサービスブック』(令和8年度版)によると、開催は年6回で、希望者には個別にお知らせがあります。場所は日出町保健福祉センター(日出町大字藤原2277番地1)で、事前予約が必要です。問い合わせはこども家庭センター(0977-73-3232)です。
年中の子どもを対象にした5歳児相談会でも、ことば・心理・療育などの相談ができます。
県の機関では、大分県中央児童相談所(電話 097-544-2016)があります。町の「子どもの相談」のページは、24時間365日、18歳未満の子どもに関する専門的相談に応じる窓口として案内しています。大分県のページには、中央児童相談所の障がい相談として、保護者の希望や必要に応じて児童心理司による発達検査や児童福祉司による障がい相談、助言などを行うと書かれています。児童相談所は県の機関です。
出典:子どもの相談(日出町)(2024年4月1日 更新)/こども家庭センターです(日出町)(2024年4月1日 更新)/令和8年度幼児健診等の日程のお知らせ(2026年4月22日 更新)/ひじまち子育てサービスブック(令和8年度版)/中央児童相談所 障がい相談について(大分県)(2026年1月1日 更新)
日出町にはこども家庭センターがあります。町のページには「こども家庭センターでは、妊娠・出産・子育てに関する様々なご相談に応じます。」とあり、開設場所は日出町役場子育て支援課内です。直通の電話番号は 0977-73-3232、開所は平日の午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日・祝日・年末年始は休み)です。
相談には保健師・助産師・公認心理師が応じます。子どもの健康、予防接種、妊娠・出産のことのほか、乳幼児健診や幼児健診等の日程もこども家庭センターが問い合わせ先です。
大分県のページでは、日出町の児童相談の窓口として「子育て支援課こども家庭センター」が電話 0977-73-3232 で載っています。児童相談所(県の機関)の窓口として、大分県中央児童相談所(097-544-2016)、中央児童相談所大分支所(097-579-6650)、中津児童相談所(0979-22-2025)も同じ県のページに載っています。町のページが案内している児童相談所は、大分県中央児童相談所です。
同じ子育て支援課には、特別児童扶養手当の窓口(子育て支援係・0977-73-3177)もあります。こども家庭センターの直通番号(0977-73-3232)と、課の番号(0977-73-3177)は別の番号です。受給者証の申請は介護福祉課(0977-73-3126)で、窓口の課が違います。
出典:こども家庭センターです(日出町)(2024年4月1日 更新)/子どもの相談(日出町)(2024年4月1日 更新)/令和8年度幼児健診等の日程のお知らせ(2026年4月22日 更新)/児童虐待の防止について(大分県)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大分県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大分県のページにまとめています。
大分県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。九重町 玖珠町 姫島村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。