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北海道訓子府町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、訓子府町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、訓子府町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(訓子府町)

障害児通所支援の受給者証は、訓子府町役場の福祉保健課(社会福祉係)で申請します。所在地は〒099-1498 訓子府町東町398番地、電話は 0157-47-5555 です。町のページ『障害福祉サービスなど』は、障害児通所支援を、療育等の支援が必要な児童に対して行われる支援と説明しています。

申請の流れは、町のページに次の順で書かれています。相談(役場福祉保健課、電話など)、申請手続き(役場福祉保健課)、児童の心身の状況の把握、サービス利用計画の提出、支給決定(町)と通所受給者証の交付です。

障害児通所給付のサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。サービス内容については、福祉保健課に問い合わせます。

利用者負担は、1割の定率負担と、所得に応じた負担上限月額の設定があります。障がい児の場合、所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。区分ごとの上限月額は、福祉保健課で確かめてください。

通所の費用を補助する町の事業があります。令和7年4月作成の町のリーフレットは、障がい児通所給付費・交通費助成として、発達に心配のあるお子さんの発達支援センターと放課後等デイサービスへの通所費用を補助すると案内しています。

サービス等利用計画を作る相談支援事業所について、町の障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(令和6年度から令和8年度)は、町内の計画相談支援事業所として「一般社団法人アイリス相談室ぷらはーと」の1か所を挙げています。

申請の窓口
福祉保健課(役場庁舎1階)0157-47-5555。通所受給者証の申請も、子育ての相談も、同じ番号で受け付けています。

出典:障害福祉サービスなど/訓子府町子育て支援サービスに関するリーフレット/訓子府町障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

障害児福祉手当の窓口(訓子府町)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、訓子府町役場福祉保健課(社会福祉係・0157-47-5555)で手続きをします。

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいがある子どもを看護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。月額は、令和8年4月から、1級(重度障害児)が58,450円、2級(中度障害児)が38,930円です。支給は年3回で、指定金融機関に振り込まれます。前年度の所得が限度額を超えている場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。手続きに必要なものは、印鑑、請求者の本人確認ができるもの(免許証など)、請求者と児童の扶養関係が確認できるもの(保険証など)、請求者名義の通帳、医師の診断書、請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)と住民票です。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は、令和8年4月から、16,560円(年4回払い)です。支給月は2月、5月、8月、11月です。児童が入所施設などに入所している場合、障害を支給事由とする年金を受給している場合、本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は、支給が制限されます。手続きに必要なものは、印鑑、請求者(児童本人)の本人確認ができるもの(保険証など)、児童本人名義の通帳、医師の診断書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(交付されている人のみ)、世帯全員の戸籍謄本(抄本)と住民票です。

どちらの額も、厚生労働省のページで令和8年4月からの額として案内されています。

障害児福祉手当の対象となる障がいの種類は、町のページに一覧があります。

出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは訓子府町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

通所受給者証はどこで申請しますか。
訓子府町役場の福祉保健課(社会福祉係・0157-47-5555)です。町のページは、相談、申請手続き、児童の心身の状況の把握、サービス利用計画の提出、町の支給決定と通所受給者証の交付の順に案内しています。
通所の費用の補助はありますか。
令和7年4月作成の町のリーフレットに、障がい児通所給付費・交通費助成があります。発達に心配のあるお子さんの発達支援センターと放課後等デイサービスへの通所費用を補助する事業です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当はいくらですか。
令和8年4月からは、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は福祉保健課(社会福祉係・0157-47-5555)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。