清里町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときは、通所受給者証が必要です。町の『清里町子育てガイドブック(令和8年度版)』は、利用までの流れを次のように案内しています。「相談支援事業所またはこども家庭センターに相談し、申請手続き(保健福祉課福祉介護グループ)を行い、清里町による支給決定を受ける必要があります」。
申請の窓口は、保健福祉課福祉介護グループです。所在地は〒099-4405 北海道斜里郡清里町羽衣町35番地(清里町保健センター内)、電話は 0152-25-3847 です。相談の入口になるこども家庭センターは、こども未来課の子育て支援グループ(保健センター内)で、電話は 0152-25-2100 です。
対象は、障害者手帳を持っている児童、または医学的診断書で発達障がい等があることで療育を受ける必要があると判断できる児童です。
申請の前にしておくこととして、町は次の3つを案内しています。子育て支援グループ(保健センター内)や医療機関などへの相談、利用予定の通所施設・通所事業所への相談、そして事前見学です。
利用料は、サービスの利用料の1割を自己負担します。世帯の所得に応じた負担上限があります。区分ごとの上限月額は、町のホームページと子育てガイドブックには載っていません。申請のときに福祉介護グループへお尋ねください。
町外の事業所へ通うときの交通費を、町が一部助成します。対象は、町内に住民登録があり、町外の障がい者支援施設などに通所している障がい者、障がい児、および保護者です(生活保護を受けている人は対象外)。助成の対象になるサービスには、児童福祉法の児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスが含まれます。助成額は、鉄道が走る区間なら鉄道旅客運賃の額(継続して通う場合は、日数分の運賃と定期券購入額を比べて安いほう)です。鉄道が走らない区間を自家用車で通う場合は、1キロメートルにつき40円に日数を乗じた額です。
支給は年2回で、4月から9月通所分は10月末、10月から翌年3月通所分は4月末です。申請は、上期分が10月頭まで、下期分が4月頭までです。申請書に事業所の証明が必要で、福祉介護グループの窓口(保健センター内)へ出します。申請書の様式と記載例は町のページからダウンロードできます。
斜里地域子ども通園センターへ通園する乳幼児と付き添う保護者には、通園にかかる交通費の補助もあります(こども未来課子育て支援グループ・電話 0152-25-2100)。
通所交通費助成の申請時期は、広報でお知らせされます。
出典:清里町子育てガイドブック(令和8年度版)/障がい者支援施設などの通所に係る交通費を助成します(2025年12月16日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、こども未来課の子育て支援グループ(保健センター内・電話 0152-25-2100)です。認定請求書と診断書、その他必要な用紙は、子育て支援グループにあります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。月額は、令和8年4月分以降、1級が58,450円、2級が38,930円です。所得制限があり、前年の所得が限度額を超えている場合は、手当の支給が停止されます。支給は4月、8月、12月で、それぞれ前月分までの4か月分です。手続きに必要なものは、認定請求書、診断書、請求者と児童の戸籍謄本もしくは抄本、金融機関の口座番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、印鑑で、児童の状況によって必要な書類が変わります。障がいの程度などは、事前に問い合わせます。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害を有する20歳未満の児童で、在宅の日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。月額は、令和8年4月分以降、16,560円です。所得制限があります。支給月は2月、5月、8月、11月で、それぞれ前月分までの3か月分です。手続きに必要なものは、認定請求書、規程様式による診断書、児童名義の金融機関の口座番号がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、印鑑です。該当する障害の程度は、子育て支援グループに問い合わせます。
どちらの手当も、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるときなどは受け取れません。
町外の事業所へ通う交通費の助成は、保健福祉課福祉介護グループ(電話 0152-25-3847)が窓口です。
手当の額は令和8年4月分以降の額です。
出典:特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは清里町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。