通所受給者証の手続きの窓口は、役場の保健福祉課社会福祉係です。電話は 01587-2-1212 です。利用料のうち1割を負担し、料金は所得に応じて変わります。
同じガイドブックは、発達につまずきのあるお子さんの相談やサービス支援について、役場保健福祉課の社会福祉係または保健師へ連絡するよう案内しています。連絡先は同じ 01587-2-1212 です。
役場の所在地は、〒093-0592 北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1です。
町の『第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度から令和8年度)は、近隣市町村に児童発達支援センターが設置されており、町からも利用することができる体制が構築されていると書いています。
障害児通所支援の受給者証の手続きは、町のホームページの障がい者福祉のページには載っていません。申請の相談は、社会福祉係(01587-2-1212)へお問い合わせください。
出典:佐呂間町 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画・障がい者計画/子育てに関する制度
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当は、保健福祉課社会福祉係(電話 01587-2-1212)が窓口です。町の「子育てに関する制度」のページに、児童の福祉として特別児童扶養手当が載っています。
特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給月は4月、8月、12月です(厚生労働省のページ)。
障がい児福祉手当は、20歳未満であって、常時介護を必要とし、特に障害の重い在宅の障がい児が対象です。月額は、令和8年4月から、16,560円です。支給月は2月、5月、8月、11月です。支給が制限されるのは、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、児童が通所施設や養護学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合、児童が障がいを理由とした他の公的年金を受給している場合です。申請するときは、認定請求書、診断書、前年度の所得を示す書類、住民票謄本(家族全員のもの)が必要です。
どちらの額も、厚生労働省のページで令和8年4月からの額として案内されています。
額は令和8年4月からの額です。
出典:子育てに関する制度/療育手帳の交付/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは佐呂間町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。