児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには障害児通所支援の受給者証が必要です。申請と相談の窓口は健康福祉部 福祉事務所 障害支援課(枚方市大垣内町2-1-20、電話 072-841-1457、ファクス 072-841-5123)です。枚方市には区がありません。
枚方市は申請書について、「申請書は計画案(計画相談支援・障害児相談支援もしくはセルフプラン)とあわせてご提出ください」と案内しています。申請書を提出したあと受給者証の発行を受けてから、サービスを利用します。初めて障害福祉サービスを利用する場合は、先に障害支援課へ連絡するよう案内されています。
申請書の様式は市のページからダウンロードできます。成人用と児童用が分かれていて、お子さんの分は「【児童】新規申請書」「【児童】変更申請書」です。セルフプランの様式と【児童】記入例も同じページにあります。
枚方市には遠隔相談窓口(リモートブース)があり、障害児サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)の受給者証の更新手続きを、枚方市駅市民窓口センターまたは北部支所で行えます。平日の午前9時から午後4時30分までの間で1枠30分の予約制、2営業日前まで予約できます。担当課は障害支援課です。
就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から3年間が対象です。児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などが無料になり、放課後等デイサービスは対象に入っていません。新たな手続きは不要ですが、利用者負担以外の費用(医療費や食事等の実費)は引き続き支払います。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護を受給している方) | 0円 |
| 低所得(障害児の場合は、保護者の属する世帯の市民税が非課税の方) | 0円 |
| 一般1(児童)(居宅で生活する障害児の保護者の属する世帯の市民税所得割額が、合計28万円未満の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(保護者の属する世帯の市民税所得割額が「一般1」以外の方) | 37,200円 |
枚方市には就学前児童の多子軽減措置があり、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児、または幼稚園・保育所等に通う児童が同じ世帯に2人以上いて、2人目以降が障害児通所支援を利用している場合は負担額が軽減されることがあります(申請の際に領収証等が必要です)。
出典:枚方市役所-障害支援課のページ-障害福祉サービス(2026年5月21日 更新)/障害福祉サービス申請等様式ダウンロード(受給者証関係等)(2026年7月6日 更新)/児童発達支援等の利用者負担が無償化になります。(2022年3月28日 更新)/児童発達支援の無償化について(PDF)/【遠隔相談】市役所本庁に行かなくても相談や申請ができます(2026年9月1日 更新)
枚方市は手当によって窓口の課が分かれます。障害児福祉手当は 福祉事務所 障害企画課(電話 072-841-1152、ファクス 072-841-5123)、特別児童扶養手当と児童扶養手当は 医療助成・児童手当課 児童手当担当(別館2階、電話 072-841-1408、ファクス 072-841-3039)です。受給者証など障害福祉サービスの窓口である障害支援課(072-841-1457)とは、いずれも別です。
障害児福祉手当は、重度の障害のために日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方が対象です。支給要件を満たしているかは所定の診断書で判断されます(診断書を省略できる場合があります)。手帳の所持は受給資格要件ではありません。申請日の属する月の翌月から支給対象になります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で政令に規定する障害のある児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方が対象です。所得制限があります。
| 手当 | 支給月額・支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/年4回(5・8・11・2月) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 55,350円(令和6年4月の金額)/年3回(4・8・11月)の11日 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 36,860円(令和6年4月の金額)/年3回(4・8・11月)の11日 |
| 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度 | 10,000円/年4回(4・7・10・1月) |
特別児童扶養手当の月額は枚方市のホームページには載っていません。表の額は市が発行した「福祉・教育のてびき 子ども版 第7版」に「令和6年4月の金額」として書かれているものです。障害児福祉手当(16,560円)だけはホームページに「令和8年4月現在」として載っています。いまの額は医療助成・児童手当課(072-841-1408)に確かめてください。
出典:障害企画課のページ-給付・手当・年金等(2026年7月29日 更新)/福祉・教育のてびき 子ども版 第7版(PDF)/障害者(児)に関する案内(2026年8月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。