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鳥取県琴浦町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
琴浦町で、どこに電話をかければよいのか。琴浦町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——琴浦町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、琴浦町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター すくすく(0858-27-1333)に電話してください。発達や子育ての相談の入口で、2歳児子育て相談や5歳児健診などの問合せ先も同じ窓口です。児童発達支援などの手続きは福祉あんしん課 障がい福祉係(0858-52-1706)、就学のことは教育総務課(0858-52-1160)で受けています。

琴浦町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(琴浦町)

子どもの発達や子育ての相談は、こども家庭センター すくすく(電話 0858-27-1333)が入口です。町のページは、妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談先としてすくすくを案内しています。相談は随時の電話・来庁・訪問で受けていて、対象には乳幼児、児童・生徒、保護者が含まれます。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。町の「育児や児童虐待の相談先」のページでは、すくすくは役場の子育て応援課内にあると書かれています。

2歳児子育て相談は、臨床心理士による子育て相談のほか、ブラッシング指導、保健・育児相談、栄養相談を行う場です。対象は2歳児で、会場は琴浦町保健センター(役場本庁舎の北隣)です。開催日の約1か月前に、対象の人へ個別通知が届きます。開催日は下の表のとおりです。

乳児相談は、11か月ごろの子どもが対象で、保健師・栄養士が発育・育児や離乳食の相談に応じます。0歳の子どもの子育てについて相談したい人は、事前に連絡すれば参加できます。

1歳6か月児健診と3歳児健診の会場では、臨床心理士による子育て相談を希望者が受けられます。5歳児健診の二次健診にも、臨床心理士による子育て相談(希望者)が入っています。5歳児健診の日程は、健診の項にあります。

町の「すくすく」のページには、サポートの一つとしてペアレント・トレーニング教室が挙がっています。開催日や対象は町のホームページには載っていません。すくすくへお問い合わせください。

町内には子育て支援センターが2か所あります。親子が気軽に集まって交流し、子育ての相談もできる場所です。1つは、みどり保育園子育て支援センター「ひまわり」(下伊勢196-3、多世代交流施設アエル内)で、月曜日から土曜日の午前9時30分から午後3時15分まで開いています(土曜日は月2回)。もう1つは、赤碕こども園子育て支援センター「アトリエ・ラボ」(赤碕1867-8、赤碕こども園内)で、月曜日から土曜日の午前9時から午後3時までです。

県の機関では、倉吉児童相談所(倉吉市宮川町2-36、電話 0858-23-1141)が18歳未満の子どもに関する相談を受けています。町の「育児や児童虐待の相談先」のページも、相談先の一つとして倉吉児童相談所を挙げています。

2歳児子育て相談の開催日対象の生まれ月
令和8年10月30日令和6年9月・10月・11月生まれ
令和9年1月22日令和6年12月・令和7年1月生まれ
令和9年3月19日令和7年2月・3月生まれ
2歳児子育て相談の受付
受付は午前9時15分から10時15分です。事前予約とアンケート回答はオンラインでもできます。

日程や会場は都合により変わることがあります。届いた通知で確かめてください。

出典:妊娠・出産・子育てに関することは、「こども家庭センター すくすく」 にご相談を!(2025年4月1日 更新)/子育て相談事業・教室のお知らせ(2026年4月1日 更新)/琴浦町母子保健事業年間予定表/乳幼児健診(2026年4月1日 更新)/子育て支援センターだより(2026年10月1日 更新)/育児や児童虐待の相談先(2025年4月23日 更新)/倉吉児童相談所

こども家庭センター(琴浦町)

琴浦町のこども家庭センターは「こども家庭センター すくすく」です。町のページは、すべてのこどもや妊産婦、子育て家庭を対象に、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を包括的に行うところとして案内しています。

問合せ先は、子育て応援課 こども家庭センター すくすく、電話 0858-27-1333、ファクシミリ 0858-49-0000 です。町のページには、役場子育て応援課内と書かれています。相談の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

妊娠中から出産後、子育て期にわたる相談が対象で、電話、来庁、訪問のどれでも相談できます。相談の入口は、すくすく(0858-27-1333)です。

乳幼児健診、2歳児子育て相談、5歳児健診などの問合せ先も、すくすくです。母子健康手帳の交付や健診、相談教室の会場は、琴浦町保健センター(本庁舎の北隣)です。

虐待が心配なときの相談先として、町のページは、すくすくのほか、倉吉児童相談所(県の機関、0858-23-1141)と、全国共通ダイヤルの189(24時間、お近くの児童相談所につながります)を挙げています。

こども家庭センターの窓口
こども家庭センター すくすく/0858-27-1333/平日の午前8時30分から午後5時15分まで

出典:妊娠・出産・子育てに関することは、「こども家庭センター すくすく」 にご相談を!(2025年4月1日 更新)/育児や児童虐待の相談先(2025年4月23日 更新)/乳幼児健診(2026年4月1日 更新)/倉吉児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 三朝町 若桜町 八頭町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子どもの発達が心配なとき、最初にどこへ電話すればよいですか。
こども家庭センター すくすく(0858-27-1333)です。平日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話・来庁・訪問での相談を受けています。
児童相談所の連絡先を教えてください。
町のページが相談先として挙げているのは、倉吉児童相談所(県の機関、倉吉市宮川町2-36、0858-23-1141)です。18歳未満の子どもに関する相談を受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。