琴浦町で児童発達支援などの障がい児向けサービスを使うときの窓口は、福祉あんしん課 障がい福祉係(本庁舎)です。電話は 0858-52-1706、ファクシミリは 0858-52-1524 です。町のページ「よりよい暮らしのために」は「障がい福祉関係の手続きは福祉あんしん課障がい福祉係(本庁舎)で行っています。」と案内しています。
町の『子育て応援ガイドブック』の「障害児支援サービス」の欄には、3つのサービスが並んでいます。児童発達支援は、障がいのある未就学児に日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの必要な支援を行うサービスです。保育所等訪問支援は、保育所や小学校などを訪問して、障がい児以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援を行うサービスです。放課後等デイサービスは、学校に通っている障がい児が、放課後や長期休暇中に生活能力向上の訓練を続けて受けるサービスです。
同じ欄の問合せ先は、こども家庭センター すくすく(0858-27-1333)と福祉あんしん課の2つが並んでいます。発達の心配を相談したい段階ならすくすく、サービスの手続きなら障がい福祉係、と使い分けると電話先に迷いません。
申請書などの様式は、町のページ「障がい福祉各種手続きについて」に掲載されています。手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)と年金・手当の手続きについては、同じページが鳥取県のホームページへ案内しています。
利用者負担の上限月額、申請から受給者証が交付されるまでの期間、就学前の利用料の無償化については、町のホームページには載っていません。申請のときに障がい福祉係(0858-52-1706)でお尋ねください。
出典:よりよい暮らしのために(2025年3月24日 更新)/障がい福祉各種手続きについて(2019年2月14日 更新)/琴浦町子育て応援ガイドブック 10.ひとり親家庭・障がい児支援サービス
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、福祉あんしん課 障がい福祉係(本庁舎、電話 0858-52-1706)です。町の『子育て応援ガイドブック』では、どちらの手当の問合せ先も福祉あんしん課です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいがある児童を養育している人に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円で、支給は年3回です。所得制限があります。重度の障がいがある場合は、障害児福祉手当も対象になります。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の人に支給されます。月額は16,560円で、支給は2月・5月・8月・11月です。所得制限があります。
育成医療は、18歳未満で身体に障がいのある子ども、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある子どもで、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる場合に、県の指定を受けた医療機関で障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けられる制度です。自己負担は原則1割で、所得に応じた月額の上限があります。窓口は、すこやか健康課 保険係(電話 0858-52-1707)です。申請には医師の意見書などが必要で、町のページに申請書類が載っています。
町のホームページには、手当の申請から決定までの期間や、手帳がなくても申請できるかどうかは載っていません。障がい福祉係へお問い合わせください。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:琴浦町子育て応援ガイドブック 3.各種手当・各種子育て支援制度/よりよい暮らしのために(2025年3月24日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/自立支援医療(育成医療)の概要(2021年10月12日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは琴浦町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。