糸田町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときは、まず役場に相談してから申請します。町の「障害福祉サービス・障害児通所支援」のページに、サービスの利用方法として「サービスの利用を希望する場合は、役場に相談のうえ申請します」と書かれています。
障害者サービスの問い合わせ先として町のページに載っているのは、糸田町役場 健康福祉課 障害者福祉係(0947-26-1241)です。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)。
町のページが障害児通所支援として挙げているのは、次の5種類です。未就学の子ども向けの児童発達支援(日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、児童発達支援と治療を合わせて行う医療型児童発達支援、就学中の子ども向けの放課後等デイサービス、外出が著しく困難な子どもの家を訪問する居宅訪問型児童発達支援、保育所などに通う子どもの施設を訪問する保育所等訪問支援です。
町のページに書かれている利用の流れは、相談・申請 → 聞き取り(認定)調査 → 審査・判定 → 計画の作成 → 決定・受給者証の交付 → 契約・利用開始の順です。計画の作成は、特定指定相談支援事業所などにサービス等利用計画書(案)の作成を依頼して提出します。受給者証が交付されたら、サービス提供事業所に受給者証を見せて契約します。
受給者証の申請から交付までの期間、利用者負担の上限月額、就学前の無償化の扱いは、町のホームページには載っていません。健康福祉課 障害者福祉係でお確かめください。
| 確認したいこと | 窓口 |
|---|---|
| サービス利用の相談・申請 | 役場(健康福祉課 障害者福祉係 0947-26-1241) |
| サービス等利用計画書(案)の作成 | 特定指定相談支援事業所など |
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援/障がい者相談支援事業
特別児童扶養手当は、知的障害または身体障害(政令で定める程度以上)の状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。町のページによると、対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設などに入所しているとき、日本国内に住所がないときは、手当は支給されません。
請求する人や扶養義務者等の所得が限度額以上のときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。窓口は糸田町役場 子育て支援課(0947-26-1233)です。
月額は、令和8年4月からの額で1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。月額は、令和8年4月からの額で16,560円です。支払いは年4回、2月・5月・8月・11月です。糸田町のホームページには、障害児福祉手当のページは載っていません。申請窓口は、子育て支援課(0947-26-1233)または健康福祉課 障害者福祉係(0947-26-1241)にお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは糸田町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。