川島町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、健康福祉課 社会福祉グループ(電話 049-299-1756)が窓口です。町の『子育てガイドブック』(令和8年3月時点の情報)は「障がい等のある子どもの支援」の表で、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の問合せ先を健康福祉課 社会福祉グループとし、「事前に申請(受給者証交付)」が必要と書いています。健康福祉課の「窓口と取り扱い業務」でも、社会福祉グループの業務に「生活保護、身体障害者・知的障害者・精神障害者福祉などに関すること。」が挙がっています。
町は、妊娠から就学前までの子どもの窓口を子育て支援課に一本化していますが、受給者証だけは例外で、担当は健康福祉課です。健診・発達相談・こども家庭センターは子育て支援課(049-299-1765)、受給者証は健康福祉課(049-299-1756)と、電話番号も課も違います。同じ役場(川島町大字下八ツ林870番地1)の中の別の課です。
ガイドブックの表では、障害児通所支援の対象は、身体・知的・精神に障がいのある児童などです。児童発達支援は「児童発達支援センターなどへの通所」、放課後等デイサービスは放課後や夏休み等の生活能力向上の訓練や社会との交流の場と説明されています。
申請に必要な書類、申請から交付までの日数、手帳や診断書が要るかどうかは、町の公式サイトにも子育てガイドブックにも書かれていません。町の「資格支援・サービス等」のページにある利用者負担の表は、居宅介護・短期入所・生活介護などの障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の表で、児童発達支援・放課後等デイサービスの負担上限月額は載っていません。申請の前に、健康福祉課 社会福祉グループに電話で必要なものと負担額を確かめてください。
障害児支援利用計画は、障がい児相談支援の事業所がつくります。町の計画『かわじま自立・共生プラン2024』(第3期障がい児福祉計画)は、障がい児相談支援を、障がい児通所サービスの利用を希望する人の意向を反映した計画を作成するサービスと説明し、ひと月あたりの利用者数を令和6年度31人・令和7年度32人・令和8年度33人と見込んでいます。同じ計画は、ひと月あたりの利用者数を、児童発達支援で令和8年度19人、放課後等デイサービスで令和8年度28人と見込んでいます。
町内に児童発達支援センターはありません。計画は児童発達支援センターの設置数を「0 か所」から目標「1 か所」とし、備考に、近隣の自治体と連携して圏域での対応を研究すること、近隣市町村との共同設置に向けて準備中であることを書いています。保育所等訪問支援は「近隣市の事業所の提供により構築済み」です。
県の川越比企地域療育センター(埼玉県の地域療育センター・049-298-6633)で個別療育を受ける場合、県は児童福祉法に基づくサービスのときは「お住まいの市町村窓口で「通所受給者証」の発行手続きが必要です」としています。川島町ではその窓口が健康福祉課 社会福祉グループです(センターのことは「発達の相談」の項に書きます)。
出典:子育てガイドブック(PDF・令和8年3月時点の情報)/かわじま子育てガイドブック/窓口と取り扱い業務(健康福祉課)/川島町こども家庭センター(かわみんテラス)/資格支援・サービス等/かわじま自立・共生プラン2024(川島町障がい者計画・第7期川島町障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画)(PDF)/地域療育センター(埼玉県)(2026年6月23日 更新)
川島町では、手当によって窓口の課が違います。特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援グループ(TEL 049-299-1765)、障害児福祉手当と町の在宅重度心身障害者手当は健康福祉課(TEL 049-299-1756)です。町の「金銭給付(手当等)」のページは、障害児福祉手当の問合せ先を「健康福祉課 福祉グループ TEL299-1756」と書いています。
特別児童扶養手当は、所定の障害等級に該当する20歳未満の者を養育する父母等に支給されます。町のページでは、令和8年4月より適用の額が1級 58,450円/月、2級 38,930円/月で、毎年4・8・11月にそれぞれの前月分までを支給します。福祉施設等に入所しているときや障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(全額停止中を除く)は支給されず、所得制限があります。
障害児福祉手当は、所定の重度障がいがあるため常時介護を要する20歳未満の方が対象で、令和8年4月より適用の額は16,560円/月、毎年2・5・8・11月に支給されます。支給するのは埼玉県の西部福祉事務所です。県の「特別障害者手当等の支給事務(西部福祉事務所)」は「当福祉事務所では、管内の町村にお住まいの在宅の重度障害者(児)方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給しています。」と書き、手当を受けるには「お住まいの市町村役場に申請してください。」としています。西部福祉事務所の管轄区域には川島町が入っています。申請書を出すのは川島町役場(健康福祉課)、支給は県の西部福祉事務所(坂戸市石井2327-1・地域福祉担当 049-283-6780)という形です。
川島町独自の手当として、在宅重度心身障害者手当があります。対象は町内に居住し、身体障害者手帳1級か2級または療育手帳のⒶ・Aを受けている住民税非課税の方で、特別障害者手当等を受給していたり施設に入所している場合は除かれます。月額は20歳未満の要常時介護者 20,000円、20歳未満の者 10,000円、それ以外の方 5,000円で、毎年9月・3月に支給されます。所定の受給資格認定申請書による申請が必要です。
このほか、障がいのある子に関係する町の制度として、重度心身障害者医療費(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの方の保険診療の自己負担を助成)が健康福祉課で扱われています。療育手帳の交付申請には児童相談所等の判定が必要で、川島町を担当するのは埼玉県川越児童相談所です。
| 手当 | 額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/月(令和8年4月より適用)・子育て支援課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/月(令和8年4月より適用)・子育て支援課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/月(令和8年4月より適用)・申請は健康福祉課、支給は県の西部福祉事務所 |
| 在宅重度心身障害者手当(町)20歳未満の要常時介護者 | 20,000円/月・健康福祉課 |
| 在宅重度心身障害者手当(町)20歳未満の者 | 10,000円/月・健康福祉課 |
町の子育てガイドブック(令和8年3月時点)は、在宅重度心身障害者手当の対象に療育手帳Bと精神障害者保健福祉手帳1級も挙げており、町の手当のページ(身体1・2級と療育手帳Ⓐ・A)と書き方が違います。当てはまるかは健康福祉課で確かめてください。
出典:金銭給付(手当等)/子育てガイドブック(PDF・令和8年3月時点の情報)/特別障害者手当等の支給事務(西部福祉事務所)(埼玉県)(2026年5月7日 更新)/西部福祉事務所(埼玉県)/資格支援・サービス等/各種手帳について/児童相談所のご案内(埼玉県)(2025年6月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは川島町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。