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福岡県糸田町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——糸田町では、どこで何をするのか。糸田町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(糸田町)

糸田町の乳幼児健診は、保健センターで行われる集団健診です。町のページに載っている健診は、4〜5か月児健康診査、7〜8か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査で、令和8年度の保健事業予定表には5歳児健診も載っています。

健診のお知らせは、世帯主あてにハガキまたは封書で届きます。健診の日には、母子健康手帳、案内ハガキまたは問診票を持っていきます。通知された健診日に受けられなかったときは、次回の健診日に受けることができます。

5歳児健診は、保健センターで年4回、水曜日に行われます。対象は4歳6か月から5歳6か月ごろの子どもで、回ごとに対象の生まれ日の範囲が決まっています。受付は午後0時45分から午後1時20分までで、持ち物は母子健康手帳と問診票(個人通知)です。各回の日付と対象の生まれ日は、保健事業予定表で確かめられます。

ほかの健診の受付も午後0時45分から午後1時20分までで、4〜5か月児健診と7〜8か月児健診は年6回ずつ、1歳6か月児健診と3歳児健診は年4回ずつ、いずれも水曜日です。健診ではない相談・教室として、2か月児健康相談(ぴよぴよ教室)が毎月1回、1歳児健康教室(すくすく教室)が年6回、保健センターで開かれています。

3歳児健診のあとも気になる点があるときは、子育て支援課(0947-26-1233)に相談できます。健診の問い合わせは保健センター(0947-49-9020)です。保健センターは糸田町役場の南側にあり、住所は糸田町1971番地1です。

健診回数と曜日
4〜5か月児健診年6回・水曜日
7〜8か月児健診年6回・水曜日
1歳6か月児健診年4回・水曜日
3歳児健診年4回・水曜日
5歳児健診年4回・水曜日
5歳児健診は水曜日、年4回です
対象の生まれ日は回ごとに決まっています。個別に通知が届くので、通知の日に受けられないときは次回の日に受けます。

出典:乳幼児健診・健康相談・健康教室/令和8年度 保健事業予定表(PDF)/糸田町こども家庭センター/施設紹介(保健センター)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(糸田町)

糸田町では、就学時健康診断の当日に、就学相談の相談会を行っています。町のページには、障害のあるお子さんや発達の様子が心配なお子さんについて悩みや不安等がある場合は、ぜひご相談くださいと案内されています。相談がある人は、当日の受付で申し出ます。

就学時健康診断は、糸田町立糸田小学校に入学する児童が対象で、糸田町に住民登録をしている子どもが受けます。対象の世帯には案内状が送られ、保護者または保護者に代わる人が必ず付き添います。会場は糸田アリーナ 多目的ホールです。日時は毎年の案内状と町のページで確かめられます。

問い合わせ先は、糸田町教育委員会 教務課 学校教育係(0947-26-3788)です。就学時健康診断の日以外の個別の就学相談の申込み方法は、町のホームページには載っていません。教務課 学校教育係へお問い合わせください。

相談は当日の受付で申し出ます
就学時健康診断の当日に相談会があります。相談がある人は受付で申し出ます。

出典:就学時健康診断について

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

糸田町は5歳児健診をやっていますか。
はい。令和8年度の保健事業予定表に5歳児健診が載っています。保健センターで年4回、水曜日に行われ、受付は午後0時45分から午後1時20分までです。対象の生まれ日は回ごとに決まっていて、持ち物は母子健康手帳と問診票(個人通知)です。
就学の相談は、いつ、どこでできますか。
就学時健康診断の当日に相談会があり、相談がある人は受付で申し出ます。それ以外の個別の相談については、糸田町教育委員会 教務課 学校教育係(0947-26-3788)へお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。