北竜町で障がい福祉サービスの受給者証を申請する窓口は、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係、電話 0164-34-7030 です。町の「障がい福祉サービス」のページには「身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、障がいのある児童、難病などで一定の要件を満たす方は、障がい福祉サービスを受けることができます。」と書かれています。開庁時間は午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)です。
ページに書かれている流れは3段階です。①利用したいサービスの内容などを相談し、必要なサービスの種類や数が決まったら申請します。申請に必要なものは個別に案内されるので、窓口へ行くよう書かれています。②認定審査員が自宅などを訪問し、心身の状態や介護者および居住の状況などを調査します。③審査会で医師の意見書と調査の内容に基づいて確認し、支給の可否を決定したのち、障害福祉サービス受給者証が交付されます。申請から利用開始まで、およそ1か月程度かかると案内されています。
サービス利用料は原則1割です。所得に応じて月額負担上限額が設定されていて、それ以上の金額を支払う必要はないと書かれています。上限額の区分は、こども未来・福祉係へ相談するよう案内されています。
障がい児の通所サービスの名前は、町の「障がい福祉サービス」のページには載っていません。児童発達支援や放課後等デイサービスを希望するときは、こども未来・福祉係(0164-34-7030)へ問い合わせてください。
通所の交通費の助成もあります。町の「交通運賃などの割引・助成」のページによると、心身障害者(児)の方が指導訓練施設に通われる場合、通所に要する交通費の一部が助成されます。バス利用の場合は路線バス往復の運賃、自家用車利用の場合は1キロメートルあたり20円で、支給は3か月ごとにまとめて申請者の指定口座に振り込まれます。申請場所はこども未来・福祉係で、申請書と請求書など、所定の様式を用意して窓口へ行きます。
出典:障がい福祉サービス/交付される手帳の種類/交通運賃などの割引・助成
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の窓口は、こども・くらし応援課 こども未来・福祉係、電話 0164-34-7030 です。町のページは、どちらもこの係へ申請するよう案内しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の、精神または身体に障がいのある児童を家庭で監護、養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。児童1人あたりの月額は1級 58,450円・2級 38,930円です。支給には所得の制限があり、前年(1月から6月に請求する場合は前々年)の所得が所得制限限度額以上の方は、その年度(8月~翌年7月)の手当の支給が停止となります。申請には、認定請求書、戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの)、所定の口座申出書、所定の診断書、療育手帳又は身体障害者手帳(お持ちの方のみ)、請求者名義の通帳、本人確認資料などが必要で、必要な書類は窓口で渡されます。受給中は、毎年8月~9月の所得状況届などの届け出が必要です。
障がい児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいをお持ちのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方へ支給される手当です。月額は16,560円(令和8年4月分より)で、2・5・8・11月に前3か月分が支給されます。福祉施設に入所している方は対象になりません。受給者本人、または扶養義務者の所得によって、支給が受けられない場合や減額される場合があります。申請には、認定請求書、所得状況届、障害者手帳(お持ちの方)、所定の様式の診断書などが必要です。
医療費の助成の窓口は、こども・くらし応援課 医療・介護保険係(0164-34-7030)です。乳幼児等医療費助成は、北竜町在住の、満18歳の誕生日の後、最初の3月31日までのお子さんが対象で、入院・通院(医科・歯科・調剤)の医療費を全額助成します。重度心身障害者医療費助成制度は、身体障がい者手帳1級から3級(3級は内部障がいなどに限る)、「A」と判定された療育手帳または知的障がいで「重度」と診断された方、1級の精神障がい者保健福祉手帳の方が対象で、所得により対象にならない場合があります。0歳~6歳になって最初の3月31日までの方は、医療費自己負担分の全額が助成されます。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当(令和8年4月分より) | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当/障がい児福祉手当/乳幼児等の医療費の助成/重度心身障害者医療費助成制度
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北竜町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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