東神楽町で障がい児の通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の福祉サービスを扱う窓口は、健康ふくし課 社会福祉係(電話0166-83-5430)です。町のページ「障がい者自立支援制度」は、障がい者(障がい児)の福祉サービスを説明するページで、問い合わせ先がこの係です。町のページ「障がいのあるかたの相談・手帳の交付」には、「障がいのあるかたのための福祉施策は、健康ふくし課が窓口となっています」と書かれています。役場の所在地は上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号(代表電話0166-83-2111)です。
通所受給者証を出すために必要なサービス等利用計画は、子ども発達支援センター おひさまが作成します。町のページ「子ども発達支援センター おひさま」に、通所支援事業所など福祉サービスの情報提供や、通所受給者証発行のために必要なサービス等利用計画も作成する、と書かれています。おひさまの電話は0166-83-2996です。
町のページ「障がい者自立支援制度」には、利用者負担は利用したサービスの原則1割で、所得により負担上限があると書かれています。区分ごとの上限額は、このページには載っていません。金額は健康ふくし課で確かめてください。
申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。おひさまか健康ふくし課へ、電話で手順を聞いてください。
町の第7期障がい福祉計画(令和6年度から令和8年度、第3期障がい児福祉計画と一体)には、次のことが書かれています。町内で児童発達支援と放課後等デイサービスを利用できる施設は、東神楽町・東川町子ども発達支援センターを含む2か所で、保育所等訪問支援を利用できるのは東神楽町・東川町子ども発達支援センターのみです。障がい児相談支援を行う指定障害児相談支援事業者は、東神楽町・東川町児童相談支援事業所です。
第7期障がい福祉計画には、町の相談支援事業をNPO法人ノーマライゼーションサポートセンターこころりんく東川へ業務委託していること、東神楽町健康ふくし課とこのNPO法人を相談窓口としていることが書かれています。
出典:障がいのあるかたの相談・手帳の交付(2024年4月23日 更新)/障がい者自立支援制度(2024年12月11日 更新)/子ども発達支援センター おひさま(2024年10月21日 更新)/第7期東神楽町障がい福祉計画(第3期東神楽町障がい児福祉計画)(令和6年3月・PDF)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも健康ふくし課 社会福祉係(電話0166-83-5430)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育しているかたに支給されます。前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合は、所得制限で支給されません。申請には医師の診断書が必要で、かかりつけ医に相談してから申請するよう書かれています。児童が障がいを理由に公的年金を受けられる場合や、施設に入所している場合も支給の対象になりません。
申請に必要なものは、診断書(指定様式、申請日から2か月以内。療育手帳A判定、身体障害者手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります)、戸籍謄本(請求者と児童)、住民票(請求者と児童を含む世帯全員)、請求者名義の預金通帳の写し、個人番号が分かるもの、本人確認書類です。戸籍謄本と住民票は、交付の日から1か月以内のものに限られます。手当を受けている間は、毎年8月11日から9月10日までに現況届を出します。
障害児福祉手当は、精神または身体の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満のかたに支給されます。児童福祉施設などに入所している場合(通園での利用を除く)や、児童が障がいを理由に公的年金を受けられる場合は対象になりません。申請に必要なものは、診断書(指定様式)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、印鑑、申請者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳、本人確認書類です。
手当の月額は、国の制度で令和8年4月から次の額です(厚生労働省の公式ページ)。
医療費の助成もあります。子どもの医療費助成は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの、北海道内の医療機関での保険診療の自己負担額を全額助成します。自立支援医療(育成医療)は、身体の機能障がいを軽くし日常生活を容易にすることの見込みのあるかたに医療を行う制度で、原則1割負担(所得により限度額)です。医師の意見書、保険証の写し、マイナンバーカードを持って健康ふくし課へ申請します。軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成は、身体障害者手帳の対象にならない18歳到達後最初の3月31日までの子で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満などの条件に当てはまるかたが対象です。助成は、住民税非課税世帯または生活保護世帯が対象費用の全額、住民税課税世帯が3分の2です。問い合わせは健康ふくし課 社会福祉係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:特別児童扶養手当(2023年3月24日 更新)/各種補助や助成(2026年8月27日 更新)/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省/子どものための医療費助成(2017年3月19日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2023年3月24日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2025年9月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東神楽町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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