鷹栖町で障がい児の通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、健康福祉課 地域福祉係です。場所はサンホールはぴねす内(〒071-1201 上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号)、電話は0166-87-2112です。町のページ「障害児通所事業所」と「障がい福祉サービス等を受けるまでの流れ」の問い合わせ先は、どちらもこの係です。
「障がい福祉サービス等を受けるまでの流れ」のページには、「サンホールはぴねすの窓口でご相談ください。その後サービスの利用が必要な場合は、支給の申請を行います。」と書かれています。相談をしてから申請に進む順番です。
障がい児通所支援の申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの期間は、町のホームページには載っていません。来庁の前に、地域福祉係(0166-87-2112)へ電話して、持ち物と手順を聞いてください。
利用者負担について、町のページ「障がい福祉サービス等の利用者負担」は、利用者負担額を「利用したサービス費用の1割」とし、所得に応じた月額の上限額を次の表のように示しています。障がい児は、一般1(町民税課税世帯で所得割28万円未満)が4,600円です。
発達に心配のある子どもの相談と療育の窓口は、鷹栖町こども発達支援センター たーち(0166-87-2304)です。内容は「発達の相談窓口」の項にあります。
町内にある障害児通所事業所の所在地・営業日時・電話は、町のページ「障害児通所事業所」で探せます。
| 区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得1・低所得2(町民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(町民税課税世帯で、障がい児は所得割28万円未満) | 障がい児 4,600円 |
| 一般2(町民税課税世帯で一般1に該当しない方) | 37,200円 |
負担上限額の表は町のページの表記のとおりです。ご家庭がどの区分に当たるかは、健康福祉課で確かめてください。
出典:障害児通所事業所(2025年12月9日 更新)/障がい福祉サービス等を受けるまでの流れ(2025年12月9日 更新)/障がい福祉サービス等の利用者負担(2025年12月9日 更新)/健康福祉課(組織のご案内)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、どちらも健康福祉課 子育て支援係(サンホールはぴねす内、0166-87-2112)です。受給者証の窓口(地域福祉係)と同じ建物で、電話番号も同じです。
障害児福祉手当は、重度の知的障害または身体障害のために在宅で常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。施設に入所している場合は対象になりません。申請には認定請求書と診断書などが必要です。申請に必要なものは、印鑑、申請者および児童の世帯全員の住民票、戸籍謄本、個人番号、所定の診断書、身体障がい者手帳または療育手帳、申請者名義の預金通帳、所得の分かる書類(1月1日現在で鷹栖町に在住している方は除く)と、町のページに書かれています。月額は16,560円です。
特別児童扶養手当は、知的障がいまたは身体障がいのために在宅で常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育する父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。施設に入所している場合は対象になりません。申請には特別児童扶養手当認定請求書が必要で、必要なものは障害児福祉手当とほぼ同じです(預金通帳はゆうちょ銀行も含みます)。月額は1級58,450円、2級38,930円です。
医療費の助成もあります。子ども医療費は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度で、子ども医療費受給者証を病院の窓口に出すと自己負担がありません(保険外分、入院時食事代等を除く)。町税等の滞納があると受給者証は交付されません。窓口は町民課医療年金係(0166-74-3083)です。重度心身障がい者医療費助成は、身体障がい者手帳1級・2級と3級の一部(内臓疾患)、療育手帳A判定などが対象で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方の一部負担金はありません。所得制限があり、窓口は同じく町民課医療年金係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:障害児福祉手当について(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省/子ども医療費の助成について(2025年12月9日 更新)/重度心身障がい者医療費助成(2025年12月9日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鷹栖町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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