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📋 手続き・制度

鳥取市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鳥取市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鳥取市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鳥取市)

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。鳥取市でこの受給者証を発行しているのは障がい福祉課で、市役所本庁舎(幸町71番地)1階の「福祉総合窓口」の中にあります。電話は自立支援係 0857-30-8218(0857-30-8454)です。

発達の相談をする「こども発達支援センター」は駅南庁舎(富安二丁目)1階で、建物が違います。相談と受給者証で行き先が分かれるので、電話をかける前に用件を確かめてください。

市の「福祉のてびき」は、障がいのある人のための福祉サービス(障害児通所給付を含む章)の問い合わせ先として、障がい福祉課 自立支援係と各総合支所市民福祉課の両方を挙げています。鳥取市は合併により市域が広く、国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷の8つの総合支所があります。

サービスを使うときはサービス等利用計画が必要です。市が指定した相談支援事業所の相談支援専門員が保護者と一緒に作りますが、保護者が自分で作るセルフプランも選べます。市は「計画の作成は無料です。費用はかかりません」と案内しています(自宅等を訪問する際の交通費の負担が必要になる場合があります)。

費用は1割の定率負担で、所得に応じた月額上限が設定されます。ただし負担上限月額の区分と金額を載せたページは、鳥取市の公式サイトの中に見つけられませんでした。就学前の児童発達支援の無償化についても、市の幼児教育・保育の無償化のページには記載がありません。金額は障がい福祉課 自立支援係(0857-30-8218)にお確かめください。

用件窓口・電話番号
受給者証の発行・障害児通所給付費の申請障がい福祉課 自立支援係(本庁舎1階 福祉総合窓口)0857-30-8218
発達の相談・療育の相談こども発達支援センター 発達支援係(駅南庁舎1階)0857-30-8561
就学・教育の相談こども発達支援センター 特別支援教育係(駅南庁舎1階)0857-30-8562
障害児福祉手当・特別児童扶養手当障がい福祉課 障がい者福祉係(本庁舎1階)0857-30-8217
乳幼児健診・子育ての相談こども家庭センター 子育て支援係(駅南庁舎1階)0857-30-8587
令和8年11月30日から、窓口の受付時間だけが短くなります
鳥取市は令和8年11月30日から令和9年6月25日まで、窓口受付時間の短縮を試行します。受付時間は午前8時45分から午後4時30分まで。対象は本庁舎1階(障がい福祉課を含む福祉総合窓口)と駅南庁舎1階(こども家庭センター・こども発達支援センターを含むこども家庭局)です。電話の対応時間は午前8時30分から午後5時15分のまま変わりません。開庁日は平日で、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。

申請書などの様式は市ホームページの「障がい者福祉に関する各種様式」にまとまっており、児童福祉法関係として「障害児通所サービスの様式」の区分があります。

出典:令和8年度 こどもの発達支援のための社会資源ガイドをご活用ください(2025年10月20日 更新)/令和8年度版 こどもの発達支援のための社会資源ガイド(PDF・鳥取市障がい福祉課の担当業務)障がい福祉サービスの利用までの流れについて(障がい福祉課)(2025年10月20日 更新)/鳥取市福祉のてびき(令和6年度改訂版)全体版 PDF障がい者福祉に関する各種様式(障害児通所サービスの様式)(2025年10月20日 更新)/鳥取市役所本庁舎のご案内(1階 福祉総合窓口)(2026年7月29日 更新)/窓口受付時間の短縮を試行実施します(2026年6月30日 更新)/総合支所 市民福祉課窓口について(2025年10月20日 更新)

障害児福祉手当の窓口(鳥取市)

手当の窓口は障がい福祉課(本庁舎1階)です。同じ課でも係と番号が違います。市の「福祉のてびき」は、手当に関する問い合わせ先として障がい者福祉係 0857-30-8217(0857-30-8455)を挙げています。一方、市ホームページの手当のページに載っている問い合わせ先は自立支援係 0857-30-8218です。受給者証など障がい福祉サービスの手続きは自立支援係です。

20歳未満のお子さんに関わる手当は障害児福祉手当特別児童扶養手当です(下の表)。いずれも所得制限があり、年金を受けることができる児童や施設に入所中の児童は対象になりません。

このほか心身障害者扶養共済があります。3級以上の身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方を扶養している65歳未満で健康な方が加入でき、掛金は1口につき月額9,300円から23,300円(年齢による)、年金は1口につき月額20,000円です。市は掛金の10分の5から10分の1を助成しています。

手当月額と支給月
障害児福祉手当(20歳未満の重度障がいのある児童)16,560円(2月・5月・8月・11月に支給)
特別児童扶養手当 1級(20歳未満の障がいのある児童の養育者)58,450円(4月・8月・11月に支給)
特別児童扶養手当 2級(20歳未満の障がいのある児童の養育者)38,930円(4月・8月・11月に支給)
特別障害者手当(20歳以上の重度障がいのある方)30,450円(2月・5月・8月・11月に支給)
手当の電話番号は、受給者証の番号とは別です
同じ障がい福祉課でも、手当は障がい者福祉係(0857-30-8217/0857-30-8455)受給者証など障がい福祉サービスの手続きは自立支援係(0857-30-8218/0857-30-8454)と分かれています。市も「お問い合わせ内容と違う電話番号へかけられた場合、お取次ぎに時間を要することになります」と案内しています。かける前に用件を確かめてください。

障害児福祉手当は「日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がいのある児童」、特別児童扶養手当は「日常生活において介護を必要とする20歳未満の障がいのある児童を養育している人」が対象です。

出典:障がいのある方への手当、年金等について(障がい福祉課)(2025年10月20日 更新)/鳥取市福祉のてびき(令和6年度改訂版)全体版 PDF(9 手当・年金等について)福祉のてびきを公開しています(2025年12月15日 更新)/国府町総合支所及び公共施設等の電話番号(用件と番号の案内)(2025年10月20日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談も受給者証の申請も、同じ場所でできますか。
できません。発達の相談と就学の相談は駅南庁舎1階(富安二丁目138-4)のこども発達支援センター、児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証は本庁舎1階(幸町71番地)の障がい福祉課です。建物が離れているので、行く前に用件を確かめてください。
利用者負担の上限額はいくらですか。
市のページには「1割の定率負担で、所得に応じた月額上限が設定されます」とありますが、区分ごとの金額を載せたページは鳥取市の公式サイトの中に見つけられませんでした。就学前の児童発達支援の無償化についても記載がありません。金額は障がい福祉課 自立支援係(0857-30-8218)にお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。