児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。鳥取市でこの受給者証を発行しているのは障がい福祉課で、市役所本庁舎(幸町71番地)1階の「福祉総合窓口」の中にあります。電話は自立支援係 0857-30-8218(0857-30-8454)です。
発達の相談をする「こども発達支援センター」は駅南庁舎(富安二丁目)1階で、建物が違います。相談と受給者証で行き先が分かれるので、電話をかける前に用件を確かめてください。
市の「福祉のてびき」は、障がいのある人のための福祉サービス(障害児通所給付を含む章)の問い合わせ先として、障がい福祉課 自立支援係と各総合支所市民福祉課の両方を挙げています。鳥取市は合併により市域が広く、国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷の8つの総合支所があります。
サービスを使うときはサービス等利用計画が必要です。市が指定した相談支援事業所の相談支援専門員が保護者と一緒に作りますが、保護者が自分で作るセルフプランも選べます。市は「計画の作成は無料です。費用はかかりません」と案内しています(自宅等を訪問する際の交通費の負担が必要になる場合があります)。
費用は1割の定率負担で、所得に応じた月額上限が設定されます。ただし負担上限月額の区分と金額を載せたページは、鳥取市の公式サイトの中に見つけられませんでした。就学前の児童発達支援の無償化についても、市の幼児教育・保育の無償化のページには記載がありません。金額は障がい福祉課 自立支援係(0857-30-8218)にお確かめください。
| 用件 | 窓口・電話番号 |
|---|---|
| 受給者証の発行・障害児通所給付費の申請 | 障がい福祉課 自立支援係(本庁舎1階 福祉総合窓口)0857-30-8218 |
| 発達の相談・療育の相談 | こども発達支援センター 発達支援係(駅南庁舎1階)0857-30-8561 |
| 就学・教育の相談 | こども発達支援センター 特別支援教育係(駅南庁舎1階)0857-30-8562 |
| 障害児福祉手当・特別児童扶養手当 | 障がい福祉課 障がい者福祉係(本庁舎1階)0857-30-8217 |
| 乳幼児健診・子育ての相談 | こども家庭センター 子育て支援係(駅南庁舎1階)0857-30-8587 |
申請書などの様式は市ホームページの「障がい者福祉に関する各種様式」にまとまっており、児童福祉法関係として「障害児通所サービスの様式」の区分があります。
出典:令和8年度 こどもの発達支援のための社会資源ガイドをご活用ください(2025年10月20日 更新)/令和8年度版 こどもの発達支援のための社会資源ガイド(PDF・鳥取市障がい福祉課の担当業務)/障がい福祉サービスの利用までの流れについて(障がい福祉課)(2025年10月20日 更新)/鳥取市福祉のてびき(令和6年度改訂版)全体版 PDF/障がい者福祉に関する各種様式(障害児通所サービスの様式)(2025年10月20日 更新)/鳥取市役所本庁舎のご案内(1階 福祉総合窓口)(2026年7月29日 更新)/窓口受付時間の短縮を試行実施します(2026年6月30日 更新)/総合支所 市民福祉課窓口について(2025年10月20日 更新)
手当の窓口は障がい福祉課(本庁舎1階)です。同じ課でも係と番号が違います。市の「福祉のてびき」は、手当に関する問い合わせ先として障がい者福祉係 0857-30-8217(0857-30-8455)を挙げています。一方、市ホームページの手当のページに載っている問い合わせ先は自立支援係 0857-30-8218です。受給者証など障がい福祉サービスの手続きは自立支援係です。
20歳未満のお子さんに関わる手当は障害児福祉手当と特別児童扶養手当です(下の表)。いずれも所得制限があり、年金を受けることができる児童や施設に入所中の児童は対象になりません。
このほか心身障害者扶養共済があります。3級以上の身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方を扶養している65歳未満で健康な方が加入でき、掛金は1口につき月額9,300円から23,300円(年齢による)、年金は1口につき月額20,000円です。市は掛金の10分の5から10分の1を助成しています。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満の重度障がいのある児童) | 16,560円(2月・5月・8月・11月に支給) |
| 特別児童扶養手当 1級(20歳未満の障がいのある児童の養育者) | 58,450円(4月・8月・11月に支給) |
| 特別児童扶養手当 2級(20歳未満の障がいのある児童の養育者) | 38,930円(4月・8月・11月に支給) |
| 特別障害者手当(20歳以上の重度障がいのある方) | 30,450円(2月・5月・8月・11月に支給) |
障害児福祉手当は「日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がいのある児童」、特別児童扶養手当は「日常生活において介護を必要とする20歳未満の障がいのある児童を養育している人」が対象です。
出典:障がいのある方への手当、年金等について(障がい福祉課)(2025年10月20日 更新)/鳥取市福祉のてびき(令和6年度改訂版)全体版 PDF(9 手当・年金等について)/福祉のてびきを公開しています(2025年12月15日 更新)/国府町総合支所及び公共施設等の電話番号(用件と番号の案内)(2025年10月20日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。