📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 日南町の窓口 > 鳥取県日南町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

鳥取県日南町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、日南町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、日南町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(日南町)

日南町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の利用を考えたときの申請の窓口は、福祉保健課(日南町福祉事務所)です。電話は0859-82-0374、所在地は日野郡日南町生山511番地5です。

町のホームページは、障害児通所支援・入所支援サービスを「障がいのある児童(18歳まで)が受けることのできるサービスです。」と案内しています。町が通所系のサービスとして挙げているのは、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害などで外出が著しく困難な子の自宅を訪問する支援)、放課後等デイサービス(授業の終了後または休校日の訓練や社会との交流の支援)、保育所等訪問支援(保育所などを訪問して集団生活への適応を支える専門的な支援)です。

サービスの対象になるかどうかは、障害者手帳、または特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類で確かめます。手帳も手当もない場合は、必要に応じて児童相談所等に意見を確認する、と町は案内しています。

サービスを使うときに作る計画については、町は計画相談支援・障害児相談支援として、申請時のサービス利用計画の作成、事業者との連絡調整、サービス利用状況の検証(モニタリング)を行うと説明しています。町の相談支援の委託先は相談支援事業所つぼみ(0859-77-3200)です。

申請に使う様式は、町のホームページの「障害福祉・障害児サービスの申請様式等」のページの「障害児サービスの申請様式等」の欄に掲載されています。受給者証が交付されるまでの期間と、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。福祉保健課(0859-82-0374)へお問い合わせください。

受給者証は福祉保健課、発達の相談はこども若者未来課
受給者証(障害児通所支援)の申請は福祉保健課 0859-82-0374です。子どもの発達の心配ごとを相談するときは、こども若者未来課内のこども家庭センター(0859-82-1029)が入口になります。

出典:障害児通所支援・入所支援サービス(2021年04月01日 更新)/障害福祉サービス(2021年04月01日 更新)/障害福祉・障害児サービスの申請様式等(2021年04月01日 更新)/障がい福祉(2026年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(日南町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は福祉保健課(0859-82-0374)です。町は「各手当について、申請前に面談が必要な場合があります。まずは福祉保健課へお問い合わせください。」と案内しています。

特別児童扶養手当は、障害基礎年金と同程度の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者の方等に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。年3回に分けて支払われます。前年の所得が限度額以上の場合は、その年度の手当の支給が停止になる所得制限があります。障がい児が児童福祉施設等に入所している場合は、手当の支給の対象になりません。受給中に対象児童が施設等に入所した場合の相談先は、こども若者未来課(0859-82-1029)です。

障害児福祉手当は、重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。月額は16,560円です。

手当のほかに、身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、生活の能力を得るために必要な医療を支給する育成医療があります。窓口は福祉保健課(0859-82-0374)です。

手当月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:各種手当等(2026年03月16日 更新)/特別児童扶養手当(2026年06月17日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/自立支援医療(2021年04月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは日南町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこですか。
福祉保健課(日南町福祉事務所)、電話0859-82-0374です。申請様式は町のホームページの障害児サービスの申請様式等のページに載っています。
手帳も特別児童扶養手当もないと、サービスの対象になりませんか。
町は、障害者手帳または特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類で確かめ、どちらもない場合は必要に応じて児童相談所等に意見を確認すると案内しています。まず福祉保健課へ相談してください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額はいくらですか。
特別児童扶養手当は1級が58,450円、2級が38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。窓口は福祉保健課(0859-82-0374)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。