浜頓別町で児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を相談する窓口は、保健福祉課の福祉係(電話 01634-2-2551)です。町の「障がい福祉サービス」のページは、対象者を「障がい者、障がい児」とし、内容の一覧に児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障がい児相談支援を挙げています。利用方法の最初は「相談・申請(印鑑をお持ちください)」です。自己負担額は「原則として1割(所得状況等により負担上限を設けています)」と案内されています。上限月額の区分ごとの金額と、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。
受給者証の申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書の要否も、町のホームページには載っていません。申請の前に福祉係へ電話で尋ねてください。
町の『浜頓別町障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』(令和6年度~令和8年度)によれば、児童発達支援については、本町に事業所がないため、枝幸町にある南宗谷子ども通園センターと連携して支援を行っていると書かれています。放課後等デイサービスについても、就学後の児童が通園できる距離圏内に事業所がないと書かれています。センターの電話番号と所在地、利用の申込み方法は、町のホームページには載っていません。
南宗谷子ども通園センターへの通園にかかる交通費については、町に助成があります。町の「障がい福祉サービス」のページには、サービスを利用中の人が交通費助成を申請するときに使う様式が2種類(施設通所用と通園用)載っていて、施設で証明を受けてから申請します。窓口は福祉係です。
出典:障がい福祉サービス/浜頓別町障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)
特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課福祉係(電話 01634-2-2551)です。町のページによれば、対象は特別児童扶養手当法施行令別表第三に定める障がい状態にある20歳未満の児童を養育している人です。令和8年度の月額は、特児等級1級が58,450円、2級が38,930円です。
認定の手続きには、印鑑、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票、請求者・対象児童・配偶者・同居している扶養義務者のマイナンバーが分かる書類、請求者本人名義の預金通帳、対象児童の障がい者手帳(交付されているとき)、特別児童扶養手当認定診断書を持って福祉係に行きます。診断書は通院中の病院、または道立旭川肢体不自由児センターへの受診が必要で、障がい者手帳の内容によっては診断書が不要の場合があります。
提出された書類は北海道で審査され、認定された場合は請求した翌月分から手当が支給されます。支給は、4月~7月分が8月に、8月~11月分が12月に、12月~3月分が4月です。支給にあたっては所得制限があり、年1回、現況届の提出が必要です(提出がない場合は支給停止)。障がいの内容によって再認定が必要となる場合もあります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。厚生労働省のページによれば、支給月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。浜頓別町のホームページには障害児福祉手当の案内ページは載っていません。申請の窓口は福祉係に尋ねてください。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(4月・8月・12月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(4月・8月・12月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(2月・5月・8月・11月) |
障害児福祉手当の額と支給月は、厚生労働省のページに載っている令和8年4月からの内容です。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは浜頓別町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。