📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 浜頓別町の窓口 > 北海道浜頓別町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで
📋 手続き・制度

北海道浜頓別町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月7日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——浜頓別町では、どこで何をするのか。浜頓別町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(浜頓別町)

浜頓別町の乳幼児健康診査は、毎月1回、ほけんセンターで行われます。町の「乳幼児健康診査」のページに載っている診査は、乳児健康診査(前期は3~5か月児、後期は8~10か月児)、1歳6か月児健康診査(1歳6か月~1歳9か月児)、3歳児健康診査(3歳0か月~3歳3か月児)の3つです。5歳児の健診は、この一覧に含まれていません。案内は実施日の約10日前までに郵送されます。

内容は、乳児が身体計測、問診、小児科医診察、ブックスタート(前期対象児のみ)、栄養相談、歯科相談。1歳6か月児が身体計測、問診、小児科医診察、歯科医師診察、栄養相談、歯科相談。3歳児が尿検査、身体計測、問診、小児科医診察、歯科医診察、栄養相談、歯科相談、ブックスタートプラスです。スタッフは小児科医師、歯科医師(1歳6か月、3歳児健診のみ)、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師で、ブックスタートとブックスタートプラスは教育委員会生涯教育係が担当します。問い合わせ先は保健福祉課健康づくり係(電話 01634-2-2551)です。

令和8年度の保健カレンダーでは、乳幼児健診の日は下の表のとおり、毎月金曜日です。

乳幼児歯科健診は、年4回、ほけんセンターで行われます。対象は乳歯が8本以上生えた(目安)お子さんで、歯科診察、歯垢の染め出し、ブラッシング指導、相談は無料、フッ素塗布は240円です。事前予約が必要で、予約された人に約1週間前に郵送で案内が届きます。令和8年度の保健カレンダーでは、令和8年4月15日(水)、7月22日(水)、10月21日(水・午前のみ)、令和9年1月20日(水)です。受付時間は9時30分~9時45分、10時~10時15分、10時30分~10時45分、13時~13時15分、13時30分~13時45分、14時~14時15分です。

乳児相談も毎月1回、ほけんセンターで行われます。内容は「相談」の項のとおりです。

令和8年度の乳幼児健診日にち(いずれも金曜日)
令和8年4月17日(金)令和8年5月22日(金)
令和8年6月26日(金)令和8年7月17日(金)
令和8年8月21日(金)令和8年9月18日(金)
令和8年10月16日(金)令和8年11月13日(金)
令和8年12月18日(金)令和9年1月15日(金)
令和9年2月19日(金)令和9年3月19日(金)

出典:乳幼児健康診査/乳幼児歯科健診/乳児相談/令和8年度保健カレンダー

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(浜頓別町)

就学相談の専用ページは、町のホームページには載っていません。小・中学校の入学に関する窓口は、教育委員会の総務学校係(電話 01634-2-2525)です。町の「小・中学校の入学手続き」のページによれば、町内に住所がある人の子は教育委員会が指定する小・中学校に就学し、教育委員会は住民基本台帳に基づいて1月31日までに入学通知書を送ります。通学区域は、浜頓別小学校と浜頓別中学校のどちらも浜頓別町全域です。就学校を変更したいときは、保護者の申立により教育委員会が相当の理由と判断した場合に変更が認められる制度があります。

就学相談の申込みの期限と方法、所要時間は、町のホームページには載っていません。教育委員会総務学校係に尋ねてください。

出典:小・中学校の入学手続き/浜頓別町障がい者福祉計画・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

浜頓別町は5歳児健診をやっていますか。
町の乳幼児健康診査のページに載っている診査は、乳児、1歳6か月児、3歳児の3つです。5歳児の健診は、この一覧に含まれていません。5歳前後の相談は、保健福祉課健康づくり係(01634-2-2551)に尋ねてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。