遠別町のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証について、申請の手続きを説明したページは載っていません。障がい福祉の問い合わせ先として町が示しているのは福祉課福祉保険係(電話 01632-7-2114)です。『遠別町障がい者計画(令和6年度~令和8年度)』のページにも、問い合わせ先として福祉課福祉保険係が出ています。受給者証の手続きについて知りたいときは、この番号に電話してください。申請に必要な書類、交付までの日数、利用者負担の上限月額は、町のホームページには載っていません。
町が掲載している申請書の一覧(「福祉・子育てに関する申請書について」)では、障がい福祉の申請書として「障害福祉サービス支給申請書」「補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書」などが並んでいます。児童発達支援や放課後等デイサービスの利用申請に使う書類がどれにあたるかは、町のホームページには載っていません。窓口の福祉課福祉保険係で尋ねてください。
町の『遠別町障がい者計画』(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を含む)は、障害児通所支援サービスとして次の5つを説明しています。児童発達支援は、発達に遅れのある未就学児等に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行うものです。放課後等児童デイサービスは、発達に遅れのある就学児等に対して、放課後や長期休暇中などに生活能力向上のための訓練等を行い、自立した日常生活の援助と放課後等の居場所づくりを行うものです。ほかに保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援があります。障害児相談支援は、児童本人と保護者の意向等を踏まえ、これらのサービスの利用申請の支援や、利用後のサービスが適当かどうかを定期的にモニタリングするものと説明されています。
同じ計画の「障害福祉サービス提供事業所」の表で、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所として挙がっているのは、留萌北部地域子ども発達支援センター(天塩町字川口5699番地の1)です。表には「北部3町(遠別、天塩、幌延)で設置」と添えられています。計画の本文には、遠別町には障がい児の教育施設がないため、天塩町に設置されている留萌北部地域子ども発達支援センターを利用していると書かれています。センターの電話番号と利用の申込み方法は、町のホームページには載っていません。
出典:遠別町障がい者計画(令和6年度~令和8年度)(2024年4月1日 更新)/R6遠別町障がい者計画/福祉・子育てに関する申請書について(2026年6月12日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、福祉課福祉保険係(電話 01632-7-2114)です。町の「特別児童扶養手当」のページは、精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人を支給対象とし、一定以上の所得がある場合は支給されないと案内しています。月額は1級(重度障がい)58,450円、2級(中度障がい)38,930円(いずれも対象児童1人の場合)です。支給は認定請求を行った翌月分からで、4月・8月・12月に支給されます。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。厚生労働省のページによれば、支給月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。遠別町のホームページには障害児福祉手当の案内ページは載っていません。申請の窓口は福祉課福祉保険係に尋ねてください。
重度心身障がい者医療費助成事業は、北海道と協力して町が行う医療費の助成です。対象は、遠別町に住民登録があり、公的医療保険に加入し、主たる生計維持者が基準所得以下であることに加えて、身体障害者手帳1級・2級または3級のうち内部疾患の認定者、療育手帳A判定を受けた人、精神障害者保健福祉手帳1級の人のいずれかに当てはまる人です。対象の人は、受給者証と健康保険証を病院で見せると、北海道内の医療機関で初診時一部負担金または医療費の1割の負担で受診できます。窓口は福祉課福祉保険係(電話 01632-7-2114)です。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(4月・8月・12月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(4月・8月・12月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(2月・5月・8月・11月) |
障害児福祉手当の額と支給月は、厚生労働省のページに載っている令和8年4月からの内容です。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/重度心身障がい者医療費助成事業(2017年10月4日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは遠別町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。