豊富町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談と申請を受け付けるのは、町民課の社会福祉係(電話 0162-73-1038)です。町の「障害児通所支援(児童福祉法)」のページは、障害児通所支援を、障がいのある児童が必要とされる支援を利用するための制度と説明し、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を挙げています。利用する保護者は、市町村に申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けたあと、利用する施設と契約を結びます。
利用者負担の負担上限月額は、町のページに表で載っています。生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)が「通所施設等の場合4,600円」(入所施設等は9,300円)、上記以外が37,200円です。通所の子どもの区分は4,600円の行です。障がいのある児童の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
申請に必要なものとして、町のページは、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、同意書(本人及び世帯員の同意が必要)、利用者本人及び配偶者の住民票(18歳未満は世帯全員の住民票)、当該年度の所得・課税に関する書類(豊富町に住民票がある人は不要)、世帯状況・収入・資産等申告書、障害者手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、印鑑を挙げています。市町村民税非課税世帯の場合は、本人(20歳未満は保護者)の収入状況がわかるものが加わります。
申請から受給者証が届くまでの日数と、医師の診断書や意見書が要るかどうかは、町のホームページには載っていません。社会福祉係に電話で尋ねてください。町内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の名前も、町のホームページには載っていません。
出典:障害児通所支援(児童福祉法)(2016年3月15日 更新)/町民課
特別児童扶養手当の窓口は町民課の子ども係(電話 0162-73-1036)、障害児福祉手当の窓口は町民課の社会福祉係(電話 0162-73-1038)です。2つの手当で窓口の係が違います。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。町のページによれば、手当を受けることができるのは、身体や精神に障がいのある児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人で、知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。町のページは1級・2級の障害程度の認定基準を載せ、手当の額を令和8年4月改正として、児童数1人の場合に1級58,450円、2級38,930円と案内しています。支払いは年3回です。厚生労働省のページでは、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があります。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される国の手当です。厚生労働省のページによれば、支給月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。町のページは、対象を、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある在宅の障がいのある20歳未満の人と案内し、窓口を社会福祉係としています。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(4月・8月・12月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(4月・8月・12月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(2月・5月・8月・11月) |
支給月は、厚生労働省のページに載っている内容です。障害児福祉手当の額も厚生労働省のページの令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは豊富町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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