久山町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所給付を利用するときの申請先は、福祉課です。町の障がい福祉のしおりは、障がい福祉サービスの申請先を福祉課と示し、介護給付・訓練等給付とならぶ区分として、障がい児を対象とした障害児通所給付を挙げています。福祉課の所在地は〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地、電話は 092-976-1111、ファックスは 092-976-2463 です。
障害児通所給付のサービスとして、しおりは次の4つを説明しています。児童発達支援は、未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、外出が困難な重度の障がい児の居宅を訪問して、基本的な動作の指導や知識技能の付与等の支援を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。保育所等訪問支援は、保育所等を訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
申請に必要なものは、申請書(2枚)、調査同意書、非課税収入申告書、障がいを証明する書類の4つです。障がいを証明する書類は、障がいの種別ごとに下の表のとおりです。身体障がい児と知的障がい児の欄には、手帳のほかに、特別児童扶養手当の受給を示す書類、児童相談所または更生相談所の意見書、診断書が並びます。
上の書類に加えて、サービス等利用計画案を福祉課に提出します。サービス利用計画案は原則として専門の事業者(相談支援事業者)に作成を委託します。申請する人から相談支援事業所に連絡して、サービス利用計画案の作成を委託します。相談支援事業所は福岡県のホームページから検索できます。
申請から受給者証の交付までの期間、利用者負担の月額上限、利用者負担の無償化は、町のホームページと障がい福祉のしおりには載っていません。福祉課(092-976-1111)へお問い合わせください。
| 障がいの種別(障がい児) | 障がいを証明する書類 |
|---|---|
| 身体障がい | 身体障害者手帳、特別児童扶養手当の受給を示す書類、児童相談所または更生相談所の意見書、診断書など |
| 知的障がい | 療育手帳、特別児童扶養手当の受給を示す書類、児童相談所または更生相談所の意見書、診断書など |
| 精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給を示す書類、自立支援医療受給者証、診断書など |
| 難病 | 診断書など |
出典:障がい福祉のしおり
障がいのある子どもの国の手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つで、窓口はどちらも町の福祉課(電話 092-976-1111)です。障がい福祉のしおりは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当を、いずれも【福祉課】の窓口としています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度以上の障がいがある20歳未満の児童の父母または養育者に支給されます。町のページでは、令和8年4月からの月額は1級(重度障害児)が1人につき58,450円、2級(中度障害児)が1人につき38,930円です。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは年3回です。
手続きには診断書が必要で、用紙は福祉課にあります。療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)、身体障害者手帳(別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかな場合)をもっていれば、診断書を省略できます。手当を受けようとする人、その配偶者、同居の扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が限度額以上のときは、手当は支給されません。
証書に示された再判定の時期には、再認定請求が必要です。福祉課の窓口へ連絡します。対象児童が児童福祉施設(入所施設)などに入所したときは手当は支給されないので、福祉課の窓口で申し出ます。手続きをしないと入所月にさかのぼって返納します。施設を退所するときは、あらためて新規申請の手続きをします。
障害児福祉手当は、20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時の介護を要する児童に支給されます。対象児童が施設に入所している場合や、本人または配偶者・扶養義務者に一定以上の所得があるときは支給されません。月額は16,560円(令和8年4月から)で、支給は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までです。申請は福祉課で、必要な書類は窓口で確かめます。
障害児福祉手当の額と申請の流れは、町のホームページの手当のページには載っていません。額は厚生労働省の公式ページで確かめられます。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障がい福祉のしおり/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは久山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。