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佐賀県有田町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——有田町では、どこで何をするのか。有田町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(有田町)

有田町の乳幼児健診・相談は、有田町福祉保健センター(〒844-0027 西松浦郡有田町南原甲664番地4)で行われます。問い合わせは健康福祉課(0955-43-5065)です。子育てガイドブック(2026年度版)によると、対象となる月の前月または前々月に母子保健推進員から案内が届き、日にちは町から個別に知らせがあります。費用は無料で、持ち物は母子健康手帳と問診票等です。

健診・相談の種類は、4か月児健診、7か月児健診、12か月児相談、1歳6か月児健診、2歳児相談、3歳6か月児健診です。10か月児は個別の健診で、4か月児健診で渡される乳児健康診査受診票を使い、医療機関で無料で受けられます。

内容は次のとおりです。4か月児健診は身体計測、離乳食の始め方・進め方、医師による診察、保健師や管理栄養士による相談です。7か月児健診は身体計測、医師による診察、保健師や管理栄養士による相談、ブックスタート(絵本のプレゼント)です。12か月児相談は身体計測と、保健師・管理栄養士・歯科衛生士による相談です。1歳6か月児健診は身体計測、歯科医師と小児科医による診察、フッ素塗布(希望者)、保健師・管理栄養士・歯科衛生士による相談です。2歳児相談は身体計測と、保健師や管理栄養士による相談です。3歳6か月児健診は身体計測・視聴覚検査、歯科医師による診察、医師(小児科・耳鼻科)による診察、保健師や管理栄養士による相談です。

5歳児健診は、町の乳幼児の健診・相談の一覧に含まれていません。5歳前後の発達で気になることは、子育て支援課の発達カウンセリング(0955-25-9200)や、健康福祉課の保健師(0955-43-5065)に相談できます。

体調不良等で受診できない場合は次回での受診も可能です。健康福祉課の保健師へ相談してください。

健診・相談対象月齢(町のページ)
4か月児健診3か月~4か月児
7か月児健診6か月~7か月児
10か月児健診(個別・小児科で受診)10か月児
12か月児相談11か月~12か月児
1歳半児健診1歳6か月~1歳8か月児
2歳児相談2歳0か月~2歳1か月児
3歳半児健診3歳6か月~3歳8か月児

出典:有田町子育てガイドブック(2026年度版・PDF)(2026年7月23日 更新)/子どもの健診 ・ 相談(2025年4月4日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(有田町)

確認できませんでした
有田町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.arita.lg.jp/list00016.html/https://www.town.arita.lg.jp/kiji0031102/index.html/https://www.town.arita.lg.jp/kiji0031095/index.html/https://www.town.arita.lg.jp/kiji0033828/index.html/https://www.town.arita.lg.jp/kosodate/list00517.html/https://www.town.arita.lg.jp/kosodate/kiji0032563/3_2563_up_2l014g8d.pdf

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

有田町に5歳児健診はありますか?
町の乳幼児の健診・相談の一覧に含まれていません。気になることは、子育て支援課の発達カウンセリングや健康福祉課の保健師に相談できます。
有田町の就学相談の案内は、町のホームページにありますか?
町のホームページでは、就学相談の案内ページを見つけられませんでした。小学校への入学や就学先のことは、町の教育委員会(学校教育課)にお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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