新宿区で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援(まとめて「障害児通所支援」)を使うための受給者証は、福祉部 障害者福祉課 支援係(新宿区役所本庁舎2階)に申請します。区の「障害児通所サービスの申請手続」のページは担当を障害者福祉課・電話 03-5273-4583 とし、受付の方法は「窓口受付あり」「郵送受付あり」「ファクス受付なし」と示しています。所在地は〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1です。
区の『障害者福祉の手引(令和8年版)』は、障害児通所支援の「相談及び申請窓口」を障害の種類で書き分けています。身体・知的の障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階)、精神障害児は各保健センターと障害者福祉課支援係、難病の方も各保健センターと障害者福祉課支援係です。保健センターは町名で担当が決まっています(「発達の相談」の項目に担当の見方を書いています)。
🔴 同じ障害者福祉課でも、用件で係と電話が変わります。区のページでは、障害福祉サービス(障害児通所支援を含む)の申請・相談は支援係 03-5273-4583、手帳と区・国の手当の申請は相談係 03-5273-4518、利用者負担の軽減と手当の支払いは経理係 03-5273-4520、障害児支援利用計画の作成は課の中に置かれた新宿区基幹相談支援センター 03-5273-4302です。FAXは共通で 03-3209-3441 です。
手引の「サービス利用の流れ」は、①新宿区または相談支援事業所に相談、②新宿区へ申請、③障害児支援利用計画案を作ってもらうために相談支援事業所と契約(セルフプランを選んだ場合は不要)、④調査員による聞き取り(概況調査・勘案事項調査)、⑤計画案を区へ提出、⑥支給決定と通所受給者証の交付、⑦サービス等担当者会議と計画の作成(セルフプランの場合は行わない)、⑧事業所を選んで契約し、受給者証を見せて利用開始、⑨一定期間ごとのモニタリング、の順です。手引の図にはこのほか「障害支援区分の認定」の段階がありますが、「介護給付を希望する場合のみ」と書かれています。
計画案は、区が指定する障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。区は「相談支援専門員が作成する…障害児支援利用計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した『セルフプラン』を提出することもできます」と書き、子ども総合センター「あいあい」のページにセルフプラン(児童発達支援)の書き方見本を置いています。見本の末尾には「サービスの種類や支給量は、このセルフプランのほか、区役所や子ども総合センター等での聞き取りの内容を踏まえて決定します」とあります。
区の「指定障害児相談支援事業所一覧(令和8年7月現在)」に載っている区内の事業所は17か所です。区の2か所は、新宿区基幹相談支援センター(歌舞伎町1-4-1・03-5273-4302・月〜金8:30〜17:00)と新宿区立子ども総合センター(新宿7-3-29・03-3232-0679・月〜金8:30〜18:00、土8:30〜17:00)です。ほかに一覧に載っているのは、相談支援事業所Kaien新宿(050-2018-2040)、ホートンケアサービス(03-6300-6483)、相談支援いっとデザイン(03-6821-1007)、team shien m.a新宿(03-6380-3462)、ベビーのための相談支援 ベビーノ(03-6279-3825)、ハートワーク相談センター(03-6265-9143)、かけはし(03-6228-1282)、相談支援事業所ユアピット(03-6265-0806)、指定特定相談支援事業所ニシココ(070-8384-3418)、相談支援事業所リスタート(03-4400-6179)、相談支援事業所ありとせかい(03-6824-9043)、滝乃川学園ともいろ 相談支援そらいろ(03-3565-6571)、ワールドキッズ相談支援センター(090-7494-2132)、相談支援ますーる(03-6457-3345)、アート相談支援事業所(070-9423-0936)です。受付の曜日は事業所ごとに違い、「月、水、金」「月、水、土」「火〜金」だけのところもあります。区は「新宿区外の指定障害児相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼することもできます」とも書いています。この一覧の問い合わせ先は本庁舎2階3番窓口で、制度については福祉推進係 03-5273-4516、計画作成については支援係 03-5273-4302 です。
利用者負担は、国の負担上限月額に区独自の軽減が重なります。手引(令和8年4月現在)の表で、障害児の「一般1」(区市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)は通所施設・ホームヘルプ利用の場合 4,600円です。同じ行の 9,300円は入所施設を利用する場合の額、さらに上の行の 9,300円は18歳以上の障害者の区分なので、通所するお子さんには当たりません。
そのうえで区は「新宿区独自の負担軽減策(令和9年3月末まで)」として、区民税課税の場合、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスの利用者負担率を10%から3%に軽減しています。さらに「就学前の児童発達支援等の無償化」として、0歳から5歳の児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担は無料、しかも「児童発達支援で提供された食費の保護者実費負担分も、無償化の対象」と書いています。手引のこの節の問合せ先は障害者福祉課経理係 03-5273-4520 です。
東京都の0〜2歳の無償化(令和7年9月利用分から第1子も対象)について、区のページは「無償化にあたり、ご申請等は不要です」とし、対象を児童発達支援・医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援としています(放課後等デイサービスは入っていません)。東京都福祉局の区市町村別一覧でも新宿区の「無償化に必要な手続き」は「無し」、受給者証への表示は「東京都無償化対象児童(0~2歳)」です。このページの問い合わせ先は支援係で、電話は 03-5273-4302 と 03-5273-4583 の2本が並んでいます。
申請から受給者証が届くまでの日数の目安は、申請手続のページ・手引の「サービス利用の流れ」・サービス等利用計画のページのどれにも書かれていません。利用を始めたい時期が決まっているときは、申請の段階で支援係に確かめてください。なお、区の特別出張所10か所の取扱業務一覧に障害福祉の手続きは無く、毎月第4日曜日の休日窓口(本庁舎)の取扱事務も住民記録・戸籍・国民健康保険・税証明だけです。
| 区分(障害児・通所の場合) | 負担上限月額(令和8年4月現在) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(課税・所得割28万円未満) | 4,600円(通所施設・ホームヘルプ利用の場合) |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 区独自(令和9年3月末まで・区民税課税) | 児童発達支援・放課後等デイサービス等の負担率を10%→3% |
| 区独自(0歳から5歳) | 児童発達支援・居宅訪問型・保育所等訪問支援は無料(児童発達支援の食費の実費も対象) |
申請の電話は支援係 03-5273-4583、計画づくりの相談は基幹相談支援センター 03-5273-4302、利用者負担の軽減は経理係 03-5273-4520 と、用件で番号が分かれます。
出典:障害児通所サービスの申請手続(2025年12月22日 更新)/障害者福祉課・新宿区基幹相談支援センター《総合相談》/「障害者福祉の手引(令和8年版)」を発行しました(2026年6月25日 更新)/障害者福祉の手引(令和8年版)6 ヘルパー利用・施設通所等(33~44ページ・PDF)/障害者福祉の手引(令和8年版)6 ヘルパー利用・施設通所等(テキスト版)/サービス等利用計画・障害児支援利用計画について(2026年7月1日 更新)/指定障害児相談支援事業所一覧(令和8年7月現在・PDF)/セルフプラン(児童発達支援)書き方見本(PDF)/障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について(2025年9月1日 更新)/児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)|東京都福祉局(2026年4月10日 更新)/特別出張所のご案内(2026年2月17日 更新)/休日窓口:毎月第4日曜日に区役所本庁舎の一部の窓口を開設しています(2026年8月17日 更新)
🔴 新宿区では、障害のあるお子さんの手当の窓口が2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当は福祉部 障害者福祉課(申請は相談係 03-5273-4518、支払いは経理係 03-5273-4520)、国の特別児童扶養手当と都の制度にもとづく児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口・03-5273-4558)です。どちらも本庁舎2階ですが、窓口と電話が違います。
障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で身体または精神に著しい重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要な在宅の方が対象で、区のページ(2026年8月1日更新)は月額16,560円と案内しています。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があり、障害を理由とする公的年金等を受けている方・施設に入所中の方は除かれます。申請には、障害者福祉課の窓口に備え付けの様式の診断書、本人名義の口座が分かるもの、手帳(お持ちの方のみ)、個人番号・本人確認ができるものを持っていきます。手引は「障害者手帳をお持ちでなくてもご申請いただけます」「3歳未満の乳幼児については、原則症状が固定してから申請してください」と書いています。支給は2月・5月・8月・11月で、毎年8月に現況届(所得状況届)を出します。
特別児童扶養手当は、20歳未満の心身障害児を養育する父母または養育者が対象で、区のページは令和8年4月分から 1級 月額58,450円/2級 月額38,930円と案内しています。目安は、身体障害がおおむね身体障害者手帳1級~3級程度、知的障害がおおむね愛の手帳1度~3度程度、精神障害は同程度の障害(「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」と例示)です。認定請求には所定の診断書が要り、診断書の日付(医師署名欄)が窓口で請求する日の1か月以内でなければなりません。障害の状況により手帳で診断書を省略できる場合があります。所得制限の表は令和8年7月から令和9年6月までの請求に適用され、支払いは4月期・8月期・12月期の各11日頃です。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で「愛の手帳」1~3度程度、「身体障害者手帳」1~2級程度、または脳性まひ・進行性筋萎縮症の心身障害児を扶養している方が対象で、児童1人につき月額15,500円です。申請には「愛の手帳」「身体障害者手帳」または所定の様式の診断書が要ります。区は、新宿区児童育成手当条例施行規則の改正で令和8年度以降の所得制限限度額を引き上げ、令和8年6月分の手当から適用すると案内しています(改正で新たに対象になる方は認定申請が必要)。支払いは6月・10月・2月で、令和8年度は令和8年6月10日(水)、令和8年10月9日(金)、令和9年2月10日(水)の振込予定です。
心身障害者福祉手当(区の制度)は、身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、精神保健福祉手帳1級、脳性まひ・進行性筋萎縮症、区指定の難病の方などが対象で、月額15,500円(身体障害者手帳3級・愛の手帳4度の方は月額7,750円)です。20歳未満は扶養義務者の所得で制限がかかります。🔴 養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合はこの手当の対象外で、手引も「同一の障害児に対し、(児童育成手当の障害手当)と同時に受給することはできません」と書いています。
手当の多くは手帳の度数・等級が目安になります。東京都の療育手帳は「愛の手帳」で、区のページは、18歳未満の判定は東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1・03-5937-2317)に電話で相談日(判定日)を予約し、受付は午前9時から先着順と案内しています。
毎週火曜日の午後5時から午後7時の窓口延長について、区の「受付時間延長のご案内」に載っている子ども関係の取扱いは子どもの手当・医療費助成(子ども医療・手当係)とひとり親家庭の手当(育成支援係)で、障害者福祉課の手当は一覧にありません。延長時間に行く前に、各係へ電話で確かめてください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円/障害者福祉課 相談係 03-5273-4518 |
| 特別児童扶養手当(国) | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)/児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558(本庁舎2階16番窓口) |
| 児童育成手当(障害手当) | 15,500円/児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558 |
| 心身障害者福祉手当(区) | 15,500円(身障3級・愛の手帳4度は7,750円)/障害者福祉課 相談係 03-5273-4518(児童育成手当の障害手当と同時受給は不可) |
出典:障害児福祉手当(国の制度)(2026年8月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年8月14日 更新)/児童育成手当(2026年8月14日 更新)/心身障害者福祉手当(区の制度)(2026年4月1日 更新)/障害者福祉の手引(令和8年版)3 手当・年金(テキスト版)/愛の手帳(2023年12月28日 更新)/受付時間延長のご案内(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新宿区の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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