米子市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援について市に問い合わせる先は、福祉保健部 障がい者支援課 計画支援担当です。市の「障害児通所支援給付関係」のページ(2026年6月1日掲載)のお問い合わせ先がここで、電話は0859-23-5153です。障がい者支援課の所在地は〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地で、市のページには「市役所本庁舎1階 9番窓口」と書かれています。市役所の開庁時間は、ページ下部に平日午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)と表示されています。
市のページに載っているサービスは3つです。児童発達支援は、未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。放課後等デイサービスは、学校通学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等を行います。
「障害児通所支援給付関係」のページは、障がいのある児童が障害児通所支援を利用しようとする場合は障害児相談支援の利用が必要と書いています。障害児相談支援は、障がいのある児童または保護者の意向等を踏まえて、障害児支援利用計画の作成やサービス事業者等との連絡調整などの支援を行うものです。
市内の事業所は、「障害児通所支援給付関係」のページにある児童発達支援事業所一覧(令和8年4月現在)と放課後等デイサービス事業所一覧(令和8年5月現在)で探せます。どちらもPDFです。障害児相談支援を受ける事業所は、障がい者支援課の「相談支援」のページ(2025年2月21日掲載)にある相談支援事業所一覧(鳥取県西部地区・令和8年6月)に載っています。この一覧の米子市内の事業所のうち、備考欄に主たる対象者として障がい児と書かれているのは、鳥取県立総合療育センター、子ども相談支援センターカモミール、米子市立相談支援事業所あかしやの3か所です。
就学前の利用料については、障がい者支援課の「就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」のページ(2019年9月6日掲載)に、令和元年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されると書かれています。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。対象サービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設で、入所施設の利用は米子児童相談所に相談するよう書かれています。無償化にあたって新たな手続きは不要で、利用する事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを事前に確認するよう案内されています。医療費や食費など、現在実費で負担しているものは引き続き支払います。幼稚園、保育園等と、児童発達支援などのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。
負担上限月額の区分ごとの金額、申請に必要な書類、申請から決定までの日数は、「障害児通所支援給付関係」のページと「就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」のページには書かれていません。障がい者支援課 計画支援担当(0859-23-5153)へお尋ねください。
「相談支援」のページの掲載日は2025年2月21日、「就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」のページの掲載日は2019年9月6日です。
出典:障害児通所支援給付関係/相談支援/相談支援事業所一覧(鳥取県西部地区)/就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます/障がい者支援課
米子市で障害児福祉手当と特別児童扶養手当について問い合わせる先は、福祉保健部 障がい者支援課 相談給付担当です。市の2つの手当のページ(どちらも2026年4月1日掲載)の問い合わせ先は、ページ上は市外局番が付いていない電話が書かれています(番号は書きません)。障がい者支援課の所在地は市役所本庁舎1階の9番窓口で、課の電話は0859-23-5153です。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の児童を対象とする手当で、月額は16,560円(令和8年4月からの手当額)です。申請に必要なものは、認定請求書、診断書(指定の様式があります)、振込先の通帳(障がい児本人名義のもの)で、障がいの種類により提出書類が異なるため、事前に相談するよう書かれています。本人または家族の所得に応じた支給制限があります。施設に入所している児童や、障がいを事由とする年金を受けている場合は、対象になりません。
特別児童扶養手当は、20歳未満で中度または重度の障がいのある児童を養育しているかたを対象とする手当で、月額は1級 58,450円、2級 38,930円(いずれも令和8年4月からの手当額)です。申請に必要なものは、認定請求書、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、認定診断書(指定の様式があります)、振込先口座申出書(請求者本人名義のもの。通帳の写しを添付)で、障がいの種類や所持している障害者手帳の状況により提出書類が異なるため、事前に相談するよう書かれています。マイナンバーによる情報連携の開始に伴い、住民票(世帯全員のもの)の添付が省略できます。本人および家族の所得等に応じた支給制限があります。児童が施設に入所している場合や、児童が障がいを理由として年金を受けることができる場合は、対象となりません。
このほか、市の障がい者支援課には、重度障がい児・者のタクシー料金助成があります(2024年4月1日掲載)。身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは、乗車時に手帳を提示するとタクシー料金の1割引が受けられます。さらに、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳A判定をお持ちのかたで市民税非課税世帯に属するかたには、福祉タクシー利用券を月3枚(申請月に応じて交付)、タクシーの初乗り料金相当額を助成しています。問い合わせ先は障がい者支援課 相談給付担当で、ページ上は市外局番が付いていない電話が書かれています(番号は書きません)。
| 手当・助成 | 月額と問い合わせ先 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月からの手当額)/障がい者支援課 相談給付担当 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月からの手当額)/障がい者支援課 相談給付担当 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月からの手当額)/障がい者支援課 相談給付担当 |
| 重度障がい児・者のタクシー料金助成 | 福祉タクシー利用券は月3枚(初乗り料金相当額)/障がい者支援課 相談給付担当 |
月額は令和8年4月からの額です。支給の時期や所得制限の基準は、障がい者支援課でお尋ねください。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/重度障がい児・者タクシー料金助成/障がい者支援課/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは米子市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。