📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 上田市の窓口上田市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

上田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上田市)

上田市で児童発達支援などの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、福祉部 障がい者支援課です。上田市役所(〒386-8601 上田市大手一丁目11番16号)にあり、電話は0268-23-5158、ファックスは0268-24-9423です。市のページは「障害福祉サービスを受ける場合は市町村窓口に申請が必要です」と案内しており、担当者が不在の場合があるため、事前連絡が案内されています。

市が案内している児童を対象にしたサービスは、児童発達支援(未就学児が対象。日常生活動作の指導や集団生活の適応訓練)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がい等で通所が困難な児童に居宅を訪問して支援)、医療型児童発達支援放課後等デイサービス(就学中の児童が対象)、保育所等訪問支援福祉型・医療型障害児入所支援の6つです。あわせて障害児相談支援(サービス等利用計画の作成とモニタリング)も案内されています。

利用の流れは市のページに10段階で示されています。1利用相談・申請(市町村窓口へ)→2指定特定相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成を依頼→3障害支援区分認定調査(児童の場合は調査不要)→4障害支援区分認定(児童の場合は認定不要)→5サービス等利用計画案の提出→6支給決定・受給者証の交付→7ケア会議→8サービス等利用計画作成→9サービス契約・利用開始→10モニタリング実施、の順です。児童の場合は障害支援区分の調査・認定そのものが不要という点が、大人向けの介護給付との大きな違いです。

利用者負担は、児童の利用者負担上限月額として市のページに表がそのまま示されています。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は通所・ホームヘルプ利用の場合4,600円・入所施設利用の場合9,300円、それ以外(一般2)は37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」(施設に入所する18歳・19歳を含む)とされています。

軽減措置として、同じ世帯に複数の利用者がいる場合に合算して還付する高額障害福祉サービス等給付費、20歳未満の施設入所者への補足給付、通所施設の食費のうち材料費のみの負担とする軽減、グループホーム利用者への家賃助成(上限1万円)が案内されています。また「未就学児童が複数人いる世帯等を対象として、二子目以降の障害児通所給付費の一割負担について、軽減措置があります」と、多子世帯向けの軽減にも触れられていますが、就学前3〜5歳児の利用者負担を一律無償化する制度についての記載は、このページには見当たりませんでした。

申請書類は「障がい福祉制度に係る申請書類等」のページにまとまっており、障害福祉サービス利用関係の支給申請書(PDF)や計画相談支援依頼(変更)届出書などがダウンロードできます。申請から受給者証交付までの標準的な日数は、市のページには示されていません。

通所・入所にかかる交通費については、障害児通園施設・入所施設への交通費の補助という別の制度があります。上田市に住所があり、片道2キロメートル以上の通所距離がある場合などに、通所に要した費用や入所児童の帰省・面会費用の2分の1が補助されます。受付は4〜9月分が9月上旬受付・10月上旬締切・11月給付、10月〜翌3月分が翌年3月上旬受付・下旬締切・4月給付という年2回のサイクルです(目安)。

相談についてまず窓口に迷ったときは、上小圏域の障がい者を対象とした総合的な相談窓口である上小圏域障害者総合支援センター(0268-28-5522)も市のページに案内されています。障がい福祉サービスの利用相談や専門機関の紹介などに応じています。

区分(児童の利用者負担上限月額)月額負担上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得)0円
一般1(所得割28万円未満・通所/ホームヘルプ)4,600円
一般1(所得割28万円未満・入所施設)9,300円
一般2(それ以外)37,200円
児童は障害支援区分の調査・認定が不要です
大人向けの介護給付では必須の「障害支援区分認定調査」「障害支援区分認定」は、市のページに児童の場合は不要と明記されています。手続きの段階数は同じでも、この2段階を飛ばして進みます。

3〜5歳の就学前障がい児の利用者負担を無償化する国の制度について、上田市障がい者支援課のこのページには記載がありませんでした。申請の際に窓口で直接ご確認ください。

出典:障害福祉サービスの種類と利用手続き、利用料(2025年3月6日 更新)/障がい福祉制度に係る申請書類等(2026年8月14日 更新)/障害児通園施設・入所施設への交通費の補助(2019年12月12日 更新)/障がい者を対象とした相談窓口(2025年3月6日 更新)/障がい者等を対象とした補助、助成一覧(2024年10月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(上田市)

上田市の障がい児に関する手当は、窓口はいずれも福祉部 障がい者支援課(本庁のほか丸子・真田・武石の各地域自治センター市民サービス課でも受付)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で常時介護を必要とする特に重い在宅の障がい児が対象で、月額16,560円です。支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて振り込みます。申請は随時受け付けており、認定されると申請月の翌月分から支給されます。20歳になると資格を喪失しますが(喪失日は誕生日の前日)、障害児福祉手当と特別障害者手当は障害認定基準が異なるため、自動的に特別障害者手当へ切り替わることはありません。

特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母等が対象で、令和8年4月分から1級58,450円/月、2級38,930円/月です。支給は毎年4月・8月・11月の年3回、口座振替で行われます。審査・支給決定は県が行うため、決定まで2〜4か月程度かかる場合があると市のページに明記されています。児童が施設等に入所している場合は対象外です。

手帳がなくても使える市独自の制度として、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成があります。上田市に住所がある18歳未満の難聴児で、両耳の聴力レベルが70デシベル未満、身体障害者手帳の交付対象とならず、専門医の診断を受けていることが条件です。補聴器の基準額と購入・修理の実費のいずれか低い額の3分の2が助成されます。

このほか、市の「障がい者等を対象とした補助、助成一覧」には、心身障害者扶養共済制度掛金補助(長野県の扶養共済制度加入者への掛金の一部補助)や障害児通園施設利用児療育支援(障害児通園施設を利用する障がい児の利用負担軽減、早期療育の機会確保)が名称だけ案内されていますが、金額や申請方法を説明する個別ページは見当たりませんでした。また「障がい者等を対象とした手当、年金一覧」には、特別児童扶養手当受給者のうち障害児福祉手当に該当しない人向けの特別児童年金も一覧に載っていますが、こちらも個別の詳細ページは見当たりませんでした。

なお、特別支援学級に通う児童生徒の保護者向けの特別支援教育就学奨励費(学用品費・給食費等の一部支給)は、障がい者支援課ではなく学校教育課が窓口の別制度です。手当ではなく就学にかかる費用の補助という位置づけで、詳しくは「shugaku」の項目で説明しています。

手当・助成月額・助成率と窓口
障害児福祉手当月額16,560円/障がい者支援課
特別児童扶養手当 1級月額58,450円(令和8年4月分から)/障がい者支援課
特別児童扶養手当 2級月額38,930円(令和8年4月分から)/障がい者支援課
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成(市独自)基準額と実費の低い方の3分の2/障がい者支援課
手帳がなくても使える助成があります
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が対象です。手帳がないからとあきらめず、障がい者支援課(0268-23-5158)にご相談ください。

障害児福祉手当のページ(更新日2024年4月4日)には年度の表記はなく、月額16,560円とのみ案内されています。特別児童扶養手当のページは金額欄に「令和8年4月から」と明記されています。

出典:障害児福祉手当(2024年4月4日 更新)/特別児童扶養手当(2024年4月4日 更新)/身体障害者手帳の対象とならない軽度中等度難聴児の補聴器購入助成(2019年12月12日 更新)/障がい者等を対象とした補助、助成一覧(2024年10月16日 更新)/障がい者等を対象とした手当、年金一覧(2024年10月11日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
福祉部 障がい者支援課(上田市大手一丁目11番16号、0268-23-5158)です。児童の場合は障害支援区分の認定調査・認定が不要で、サービス等利用計画案を作成したうえで支給決定・受給者証交付に進みます。
手帳がなくても使える助成はありますか。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成があります。身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児(両耳70デシベル未満)が対象で、専門医の診断を受けたうえで、基準額と実費のいずれか低い額の3分の2が助成されます。窓口は障がい者支援課(0268-23-5158)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。