敦賀市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の手続きについて問い合わせる先は、障がい福祉課です。市の『障がい者福祉の手引(令和8年度版)』は、福祉サービスの詳しい内容は障がい福祉課に問い合わせるよう案内しています。障がい福祉課は敦賀市役所の庁舎1階、13番窓口です。住所は敦賀市中央町2丁目1番1号、電話は 0770-22-8176、ファックスは 0770-22-8163 です。市の「障がい者の相談に関すること」のページは、障がい福祉課を「障がい者(児)に関する福祉の総合窓口です。」と案内し、業務内容として、福祉サービス等に関すること、各種手当の支給に関することなどを挙げています。
手引は「障害児通所支援」として4つのサービスを載せています。児童発達支援は、障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援等を行うサービスです。放課後等デイサービスは、就学中の障がいのある児童を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇に、生活能力向上のために必要な支援、社会との交流の促進等必要な支援を行うサービスです。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して、発達支援を行うサービスです。保育所等訪問支援は、保育所等に通う障がいのある児童を対象に、施設を支援員が訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行うサービスです。
事業所は、手引の「事業所等一覧」から探します。一覧には、事業所名・所在地・電話番号・ファックス番号と、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援のうちどのサービスを行うかが載っています。一覧に載る市立の施設が敦賀市立子ども発達支援センター パラレル(敦賀市櫛川41-2-3、電話 0770-22-7172)で、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の欄に印が付いています。市内の事業所の名前は、市の一覧で確かめてください。
サービスを使うための計画づくりは、相談支援事業所に相談できます。市の「障がい者の相談に関すること」のページは、特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所について「障がい福祉サービス利用の相談や申請支援、利用計画の作成やサービス利用の調整等を行います。」と説明し、事業所一覧のPDFを載せています。令和8年4月現在の一覧に載る9事業所を表にまとめました。一覧の種別が「障害児」を含むのは、このうち8事業所です(相談支援センター 花は「特定相談」だけです)。
『障がい者福祉の手引(令和8年度版)』の障害児通所支援の欄には、申請に必要な書類、申請から決定までの期間、利用者負担の上限額は書かれていません。これらは障がい福祉課(0770-22-8176)で確かめてください。
| 相談支援事業所(令和8年4月現在の一覧) | 電話と種別 |
|---|---|
| 敦賀市社会福祉協議会指定特定・障害児相談支援事業所「あいあい」(敦賀市東洋町4-1) | 0770-22-8811/特定相談・障害児 |
| 敦賀市障害者地域生活支援センター こだま(敦賀市神楽町1丁目3-20) | 0770-20-4565/特定相談・障害児 |
| 地域活動支援センター はあとぽーとさくらヶ丘(敦賀市桜ヶ丘町8-8) | 0770-24-4848/特定相談・障害児 |
| 相談支援センターりんく(敦賀市櫛林9号久保7-1) | 0770-37-5355/特定相談・障害児 |
| 相談支援事業所らぼうぇる(敦賀市公文名54-10-1) | 0770-47-6526(代表)/特定相談・障害児 |
| 特定相談支援事業所フラット(敦賀市桜ヶ丘町8番6号) | 080-2163-6132/特定相談・障害児 |
| 相談支援センター 花(敦賀市公文名35号39番地の1) | 0770-47-5484/特定相談 |
| 敦賀市立子ども発達支援センター パラレル(敦賀市櫛川41-2-3) | 0770-22-7172/障害児 |
| 相談支援事業所「こすも」(敦賀市桜ヶ丘町33-1) | 0770-25-1600(代表)/特定相談・障害児 |
手引は令和8年度版、相談支援事業所の一覧は令和8年4月現在の資料です。年度が替わると内容が変わることがあります。
出典:障がい者福祉の手引(令和8年度版)(2026年6月3日 更新)/令和8年度版障がい者福祉の手引(PDF)/障がい者の相談に関すること(2026年2月25日 更新)/相談支援事業所のご案内(令和8年4月現在)/こども家庭センターのご案内(2026年2月25日 更新)
手当の問い合わせ先は、障がい福祉課(庁舎1階13番窓口、電話 0770-22-8176)です。市の『障がい者福祉の手引(令和8年度版)』の「手当」の表では、20歳未満の方を対象にする障害児福祉手当と特別児童扶養手当の担当が、どちらも障がい福祉課です。
障害児福祉手当は、常時介護を要する20歳未満の方が対象の国の制度で、市のページによれば月額は16,560円(令和8年度)です。対象は、身体障害者手帳1級(2級の一部)程度、療育手帳A1【最重度】程度、上記各障がいと同じ程度の精神の障がいのいずれかです。支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分が振り込まれます。申請には、認定請求書、専用の診断書、所得状況届、受給資格者の年金額を明らかにすることができる書類、本人名義の預金通帳、個人番号を確認できるものが必要です。施設に入所している方、障がいを理由とする公的年金を受けている方、受給資格者(請求者)や、その配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である方は受給できません。
特別児童扶養手当は、手引の表によると、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。対象は、身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)程度、療育手帳A1・A2・B1(B2の一部)程度、または日常生活に著しい制限を受ける精神の障がいのある児童を監護する方です。所得制限があり、障がいを理由とする公的年金を受けている児童、施設入所児は除かれます。必要書類は、申請書、戸籍謄本、診断書、障害者手帳、預金通帳、マイナンバーの分かる書類です。
重症心身障害児(者)等福祉手当は、市内に住所を有する重症心身障がい児・者の介護者が対象で、月額は2,000円または3,000円です。身体障害者手帳3級以上かつ療育手帳所持者で判定基準に該当する方、身体障害者手帳2級以上の方を介護している方、療育手帳判定時に当該手当の認定を受けた方のいずれかが対象です。申請書と、お持ちの身体障害者手帳・療育手帳、所得状況届などを提出します。対象児童や対象者が施設に入所している場合や、所得が所得制限額以上である場合は受給できません。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象とする助成です。要件は4つで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあること、身体障害者手帳の交付対象とならないこと、両耳での聴力レベルが30dB以上70dB未満であること、補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けていることです。対象児童と同一の世帯の方の所得が一定額以上である場合は対象となりません。助成額は購入費の3分の2(自己負担3分の1)で、助成上限額があります。問い合わせ先は同じ障がい福祉課です。
| お子さん本人・保護者に関わる主な手当・助成 | 月額・内容と問い合わせ先 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/障がい福祉課 |
| 重症心身障害児(者)等福祉手当 | 2,000円または3,000円/障がい福祉課 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 購入費の3分の2(上限あり)/障がい福祉課 |
障害児福祉手当の額は市のページに令和8年度の額として載っています。特別児童扶養手当の額は手引の表の額です。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月9日 更新)/令和8年度版障がい者福祉の手引(PDF)/障がい者福祉の手引(令和8年度版)(2026年6月3日 更新)/重症心身障害児(者)等福祉手当(2026年2月25日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2026年2月25日 更新)/特別児童扶養手当(厚生労働省)/障害児福祉手当・特別障害者手当(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは敦賀市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。