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小浜市の障害児通所支援と手当——問い合わせ先

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援と、障害児福祉手当について、小浜市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

障害児通所支援は、どこで申請するのか(小浜市)

小浜市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)について問い合わせる先は、生活福祉部 地域福祉課 障がい者支援室です。市の「障がい者(児)福祉のてびき」のページは、詳しい事業内容等について「地域福祉課障がい者支援室までお問い合わせください。」と案内しています。障がい者支援室は小浜市役所の中にあり、電話は 0770-64-6012(直通)、ファックスは 0770-53-1016 です。てびきの巻末に載る所在地は、〒917-8585 小浜市大手町6-3です。

てびき(令和8年9月改訂)には、「障害児通所支援一覧」として4つのサービスが載っています。児童発達支援は、療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要性があると認められる未就学の児童に、日常生活の基本的な動作、集団生活の適応訓練などの支援を行うサービスです。放課後等デイサービスは、授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設で生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの支援を行うサービスで、就学児であり、支援が必要と認められた児童が対象です。保育所等訪問支援は、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園などに通う、療育の観点から支援が必要と認められた児童に対し、その施設を訪問して集団への適応のための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。

対象は、手帳を持つ児童と、手帳を持たなくても療育の観点で支援が必要と認められた児童です。てびきは、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持している児童を対象者として挙げたうえで、手帳を所持しなくても療育の観点で支援が必要と認められた児童は利用が可能と書き、詳しくはお問い合わせくださいと案内しています。

申請のときに用意するものは、てびきの「各種申請 必要なもの一覧」の「障がい児サービス」の行に載っています。マイナンバーが確認できるものと、所得と課税の状況が分かる書類が必須の欄に印があり、障がい者手帳と診断書(意見書)は、備考欄を参照する欄に印が付いています。備考には、障がい者手帳をお持ちでない場合は、発達に支援が必要であることが確認できる書類(診断書など)が必要な場合があると書かれています。

サービスを使うための計画づくりは、相談支援専門員が行います。てびきの「計画相談支援・障害児相談支援」の欄は、障害児相談支援を、相談支援専門員が児童福祉サービスの利用者の心身の状況や環境、サービス利用に関する意向を聞き取り、円滑なサービス利用のために計画を作成するものと説明しています。対象者は、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用される方です。

事業所は、てびきの「通所支援事業所一覧(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問)」から探します。一覧の先頭に載るのが、小浜市母と子の家児童発達支援センター(CokoUta)(小浜市後瀬町1-5、電話 0770-53-2603)です。市のページには、事業内容として児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援・特定相談支援が挙げられています。てびきの「相談支援事業所」の一覧では、CokoUta(ここうた)の電話は 0770-64-5154 と載っています。市内や近隣の事業所の名前は、てびきの一覧で確かめてください。

市が委託している相談窓口(相談支援事業)は2か所です。若狭つくし会相談支援事業所(小浜市水取4丁目4-5、電話 0770-53-1286)と、相談支援センター若狭ねっと(若狭町井ノ口26-5-19 205号、電話 0770-62-0025)です。てびきは、福祉サービスや社会資源の利用に関することなど、障がい者が自立した社会生活を営むための相談に応じる窓口と案内しています。

てびきの障害児通所支援の欄には、利用者負担の上限月額と、申請から決定までの期間は書かれていません。これらは障がい者支援室(0770-64-6012)で確かめてください。

サービスと問い合わせ先電話・内容
問い合わせ先:地域福祉課 障がい者支援室(小浜市役所内)0770-64-6012(直通)
児童発達支援未就学の児童/療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要性があると認められる場合
放課後等デイサービス就学児/支援が必要と認められた児童
保育所等訪問支援保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園などに通う児童
居宅訪問型児童発達支援重度の障がい等により外出が困難な障がい児
小浜市母と子の家児童発達支援センター(CokoUta)0770-53-2603/小浜市後瀬町1-5
若狭つくし会相談支援事業所0770-53-1286/小浜市水取4丁目4-5
相談支援センター若狭ねっと0770-62-0025/若狭町井ノ口26-5-19 205号
手帳が無くても、療育の観点で支援が必要と認められた児童は利用できます
てびきは、手帳を所持しなくても療育の観点で支援が必要と認められた児童は利用が可能と案内しています。診断書などが必要な場合があるので、障がい者支援室(0770-64-6012)で確かめてください。

てびきは令和8年9月改訂版で、「障がい児サービス」の必要書類は同じ版の一覧に載っています。年度が替わると変わることがあります。

出典:障がい者(児)福祉のてびき(2026年9月9日 更新)/福祉のてびきR8.9改訂版(PDF)/「小浜市母と子の家児童発達支援センター」の指定管理者を募集します(2026年9月1日 更新)/小浜市母と子の家児童発達支援センター CokoUta(子育て支援情報サイト「すくすくおばまっ子」)/ご意見・お問い合わせ(各課のお問合せ先)

障害児福祉手当の窓口(小浜市)

手当の問い合わせ先は、地域福祉課 障がい者支援室(電話 0770-64-6012、ファックス 0770-53-1016)です。市の子育て支援情報サイトの特別児童扶養手当と障害児福祉手当のページの問い合わせ先も、この課です。金額は、令和8年9月改訂のてびきで確かめられます。

特別児童扶養手当は、心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育している方に支給されます。てびきによれば、月額は1級が58,450円、2級が38,930円(障がい児1人につき、令和8年4月現在)で、額は随時改定があります。所定の診断書が必要で、本人および家族の所得によって所得制限があり、施設に入所している場合は該当しません。市のページでは、対象を「20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が国の定める基準に該当する児童を養育している父母または養育者」とし、障がい児が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、障害児入所施設などの施設に入所しているときは支給されないと書いています。

障害児福祉手当は、身体障害者手帳1級、療育手帳A1程度の障がいを持ち、常時介護を要する20歳未満の在宅児に支給されます。てびきによれば、月額は16,560円(令和8年4月現在)で、所定の診断書が必要です。本人および家族の所得によって支給制限があり、施設入所している場合等は該当しません。

特別児童扶養手当の申請に必要な書類として、市のページには、認定請求書、振込先口座申出書、別居監護申立書(対象児童と別居している場合)、養育申立書(請求者が養育者の場合)、戸籍謄本1通、住民票(担当課で住民基本台帳等を把握できる場合は省略可能)、所定の診断書(障がい手帳をお持ちの方は省略できる場合があります)、保護者名義の預金通帳、印鑑(シャチハタ不可)が挙げられています。認定されると、毎年8月頃に現況届の提出が必要です。

障害児福祉手当の申請に必要な書類は、認定請求書、所得状況届、戸籍謄本1通、住民票(担当課で住民基本台帳等を把握できる場合は省略可能)、所定の診断書、障がい児の方の名義の預金通帳、印鑑(シャチハタ不可)です。こちらも認定されると毎年8月頃に現況届の提出が必要です。

重度心身障害児(者)福祉手当は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳AランクおよびBランクの一部の方で、障がいを理由とする年金・手当(特別児童扶養手当を除く)および各種公的年金を受けていない方に支給されます。月額は3,000円で、本人および家族の所得によって支給制限があります。

手当てびき(令和8年9月改訂)の月額と問い合わせ先
特別児童扶養手当 1級58,450円(障がい児1人につき)/地域福祉課 障がい者支援室
特別児童扶養手当 2級38,930円(障がい児1人につき)/地域福祉課 障がい者支援室
障害児福祉手当16,560円/地域福祉課 障がい者支援室
重度心身障害児(者)福祉手当3,000円/地域福祉課 障がい者支援室
手当の額は、てびき(令和8年9月改訂)の額です
てびき(令和8年9月改訂)の額は、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円です。額は随時改定があると書かれているので、申請の前に障がい者支援室(0770-64-6012)で確かめてください。

出典:福祉のてびきR8.9改訂版(PDF)/障がい者(児)福祉のてびき(2026年9月9日 更新)/特別児童扶養手当(子育て支援情報サイト「すくすくおばまっ子」)/障害児福祉手当(子育て支援情報サイト「すくすくおばまっ子」)/ご意見・お問い合わせ(各課のお問合せ先)/特別児童扶養手当(厚生労働省)/障害児福祉手当・特別障害者手当(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小浜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳がないと通所支援は使えませんか。
てびきは、手帳を所持している児童を対象者として挙げたうえで、手帳を所持しなくても療育の観点で支援が必要と認められた児童は利用が可能と書いています。「障がい児サービス」の申請では、手帳をお持ちでない場合は発達に支援が必要であることが確認できる書類(診断書など)が必要な場合があります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。