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亀山市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——亀山市では、どこで何をするのか。亀山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(亀山市)

亀山市の乳幼児健診は、市の『母子保健サービス』一覧に事業ごとにまとめられています。窓口は子ども未来部 子ども総合支援課 母子保健グループ(あいあい・電話0595-98-5003)です。1か月児健康診査は、受診した費用を市が助成する仕組みで、会場は県内の医療機関、対象は「概ね生後27日を超え生後6週に達しない児」です。4か月児・10か月児健康診査は『母子保健のしおり』にある「乳児一般健康診査」票で、対象時期に県内実施医療機関で受診します。1歳6か月児健康診査(対象は1歳7か月児)は総合保健福祉センター「あいあい」で集団で実施され、個人通知が届きます。3歳児健康診査の対象は「3歳6カ月児」です。

健診とは別に、歯科保健教室(2歳6カ月児・個人通知・要申込)、健診後の親子教室、月1回の育児相談(あいあい・午前9時30分から10時30分)、平日の電話相談があります。就学前の児と保護者を対象にした「ことばの相談」(言語聴覚士による個別相談・要申込)も、この母子保健サービスの一覧に含まれています。

5歳児健康診査については、市のホームページの健診一覧には載っておらず、こども計画と施政方針にだけ記述があります。『亀山市こども計画』(令和8年度〜11年度)は、施策の方向性として「1歳6か月・3歳児の幼児健康診査において、希望者に対し、臨床心理士など専門スタッフによる子どもの発達に関する相談を実施するとともに…就学に向けて支援が切れ目なくつながるよう5歳児健康診査の実施に取り組みます」と書いています。一方、令和8年度施政方針(令和8年3月市議会定例会)は「国が実施を推奨する5歳児健康診査につきましては、その対象を公立幼稚園・保育所全園に拡大した取り組みとし、一人ひとりの特性に合わせたきめ細かな発達支援につなげます」と述べています。

この2つの文章を合わせて読むと、5歳児健康診査は亀山市ですでに一部で実施されており、令和8年度に対象を公立幼稚園・保育所の全園に拡大した、と読み取れます。ただし、対象になる子どもの年齢、実施場所、内容(医師の診察か、問診・アンケート形式か)、私立の幼稚園・保育所や、園に通っていない子どもが対象に含まれるかどうかは、市が公開しているページには書かれていません。母子保健サービスの一覧にも、乳幼児健診の表にも「5歳児」の項目は出てきません。

したがって、5歳児健康診査は実施ずみで対象を拡大している段階と読み取れるものの、保護者向けの実施要領は市の公開ページでは確認できませんでした。令和8年度に公立幼稚園・保育所に在園していれば、園を通じて案内が来る可能性がありますが、詳しい時期や方法は母子保健グループ(0595-98-5003)へ直接お問い合わせください。

健診・相談の名前対象
1か月児健康診査生後27日超〜生後6週未満(費用助成)
4か月児健康診査満4カ月児
10か月児健康診査満10カ月児
1歳6か月児健康診査1歳7カ月児(あいあいで集団実施・個人通知)
3歳児健康診査3歳6カ月児
歯科保健教室2歳6カ月児(個人通知・要申込)
5歳児健診は実施ずみ・拡大中ですが要領は未公開です
令和8年度施政方針は、5歳児健康診査の対象を公立幼稚園・保育所の全園に拡大したと述べています。ただし対象年齢・内容・私立園の扱いは市の公開ページに記載がなく、確認できませんでした。

5歳児健康診査の実施要領(対象年齢・実施方法・私立幼稚園や保育所に通う子・未就園児の扱い)は、母子保健サービスのページ、乳幼児健診の一覧、こども計画のいずれにも詳しい記載がありませんでした。母子保健グループ(0595-98-5003)へ直接お問い合わせください。

出典:母子保健サービス(2026年04月03日 更新)/亀山市こども計画(2026年04月30日 更新)/亀山市こども計画(本冊・PDF)令和8年度施政及び予算編成方針

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(亀山市)

亀山市には「就学相談」という名前の窓口も、専用の案内ページも見当たりません。市のサイトで「小学校・中学校」のカテゴリを開くと出てくるのは、学区(通学区域)の一覧と、指定校変更(教育委員会が指定した学校を変更する手続き)の説明で、担当は教育委員会事務局 学校教育課 学事教職員グループです。障がいのある子の就学先の相談にあたる専用ページは、サイト内を探しても見つかりませんでした。

特別支援教育そのものを担当しているのは、教育委員会事務局 教育推進課 研究推進グループ(〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地・電話0595-84-5077)です。市の組織ページには「教育関係職員の研修、生徒指導、教育相談および特別支援教育、人権教育等に関する仕事をしています」と明記されています。ただし公開されている業務内容は「いじめ等の相談窓口」と「不登校等の教育相談(ふれあい教室)」の2本で、就学先の相談・判定に関する専用ページは公開されていません。お子さんの就学先について相談したいときは、この番号に問い合わせるのが確実と考えられます。

『令和8年度教育要覧』(教育委員会が毎年発行)には、幼稚園・小学校・中学校の学級数が学校ごとに載っています。令和8年5月1日現在、市内11の小学校のうち、特別支援学級が無いのは白川小学校(普通5学級・特別支援0学級)だけで、残る10校にはいずれも特別支援学級があります。小学校全体では普通学級108・特別支援学級27・計135学級、中学校3校(亀山・中部・関)はいずれも特別支援学級があり、全体では普通学級41・特別支援学級11・計52学級です。市立の4幼稚園(亀山・亀山東・井田川・みずほ台)にも特別支援の学級区分があります。

就学時健康診断も実施されています。教育要覧は学校教育課の業務として「児童生徒の定期健康診断や新入学児童の就学時健康診断、学校環境衛生検査」を挙げていますが、実施日・受付時間・持ち物・配慮が必要な場合の連絡先といった具体的な案内は、市の公開ページでは見つかりませんでした。就学時健康診断は例年9月から10月ごろに小学校ごとに実施されるのが一般的ですが、亀山市の令和8年度の日程は、この調査では確認できていません。就学予定の学校(教育委員会が指定する学校)からの個別の案内を待つか、学事教職員グループへ問い合わせる必要があります。

特別支援教育就学奨励費(特別支援学級や通級指導教室に通う子の学用品費・給食費等の一部補助)についても、亀山市の公開ページは見当たりませんでした。他市では在籍する学校を通して申請する制度であることが多いですが、亀山市が同様の制度を持っているかどうかは、この調査では確認できていません。

学校段階特別支援学級数(令和8年5月1日現在)
小学校(11校)27学級(白川小学校のみ0学級、他10校に設置)
中学校(3校)11学級(亀山・中部・関の全校に設置)
幼稚園(4園)特別支援の学級区分あり(学級数は教育要覧の表に記載)
「就学相談」という窓口名はありません
亀山市が公表しているのは学区一覧と指定校変更の手続き(学事教職員グループ)だけです。特別支援教育の相談は、教育推進課 研究推進グループ(0595-84-5077)が担当していますが、就学先の判定手続きや申込み期限を説明した専用ページはありません。

就学時健康診断の実施日・申込方法、特別支援教育就学奨励費の制度の有無は、市の公開ページでは確認できませんでした。年長のうちに研究推進グループ(0595-84-5077)または学事教職員グループへ、直接お問い合わせください。

出典:小・中学校の就学等について(2018年03月26日 更新)/研究推進グループ令和8年度教育要覧令和8年度教育要覧(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

亀山市は5歳児健診をやっていますか。
5歳児健康診査は実施されており、令和8年度施政方針によれば対象を公立幼稚園・保育所の全園に拡大しています。ただし、対象年齢・実施方法(診察か問診か)・私立園や未就園児の扱いなど、具体的な実施要領は市の公開ページでは確認できませんでした。母子保健グループ(0595-98-5003)へお問い合わせください。
就学の相談はどこにすればよいですか。
亀山市には「就学相談」という名前の専用窓口はありません。特別支援教育を担当しているのは教育委員会事務局 教育推進課 研究推進グループ(0595-84-5077)ですが、就学先の判定手続きや申込み期限を説明した専用ページは公開されていません。学区や指定校変更については学校教育課 学事教職員グループが担当しています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。