📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 田原市の窓口田原市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

田原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、田原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、田原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(田原市)

田原市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などを使うための受給者証は、福祉部 地域福祉課 障害福祉係(市役所北庁舎1階・0531-23-3697)が窓口です。市の「障害者福祉に関する窓口」のページは、地域福祉課の取扱事項に「障害福祉サービスの受付」を挙げています。

田原市は合併した市で、申請書は市役所のほかに赤羽根市民センターと渥美支所にも置かれています。令和8年度版『障がい者福祉の手引き』の「サービス利用までの流れ」は、地域福祉課・赤羽根市民センター・渥美支所に申請書があるので記入して提出するよう案内し、「相談支援事業者等が代理で申請することも可能です」とも書いています。必要な物は障害者手帳(場合によっては診断書・保険証、特定疾患医療受給者証等)です。

流れは、相談・申請 → 必要な聞き取り → サービス等利用計画案の提出 → 受給者証の交付(支給決定)→ サービス利用の調整 → サービスを利用、の順です。障害支援区分の認定は「介護給付」を利用する場合にのみ必要とされています。計画の作成は相談支援専門員に頼むことができ、手引きは、田原市障害者総合相談センターに平日の日中は相談支援専門員が常駐しているので相談するよう案内しています。サービス利用には有効期間があり、1~3年に1回程度更新申請を行います。

計画を作る相談支援事業所は、手引きの「田原市内障がい福祉関係事業所一覧」に「計画相談・障害児相談」などの区分で並んでいます。田原市障害者総合相談センター(田原福祉センター内・23-3812。下の3事業所の相談支援専門員が常駐)、田原市社協相談支援事業所(23-0610)、蔵王の杜相談支援事業所(23-3812)、MA・はろー相談支援事業所(田原町南新地69番地1・37-5698)、田原相談支援事業所(赤羽根町諏訪29番地1・45-2011)、そして市が運営する田原市こども相談支援事業所(大久保町大新田140番地1 田原市児童発達支援センター内・22-0256)です。田原授産所相談支援事業所は「計画相談のみ」と注記されています。

負担上限月額は、手引きの表で、生活保護・低所得(市町村民税非課税世帯)が0円、一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の障害児)が4,600円、一般2が37,200円です。同じ一般1の9,300円は障害者と20歳未満の施設等入所者の額です。障害児の世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。

田原市は、0~2歳の児童発達支援等を市独自に無償化しています。市のページは「田原市では、令和7年4月1日より、従来の3~5歳児に加え、0~2歳児の児童発達支援等サービスの利用者負担額を無償化します」と書き、対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です(放課後等デイサービスは入っていません)。手続きは不要で、通所受給者証に「市独自無償化対象」と記載され、市から事業所へ利用者負担額分を直接支払います。年度途中で3歳になっても年度末(3月31日)までは対象で、市外の事業所を使っても対象です。給食費・おやつ代は対象外ですが、市外の児童発達支援事業所等を使う場合は別の補助制度(子育て支援課)があります。

相談支援事業所(手引きの一覧)電話
田原市障害者総合相談センター(田原福祉センター内)0531-23-3812
田原市社協相談支援事業所0531-23-0610
蔵王の杜相談支援事業所0531-23-3812
MA・はろー相談支援事業所0531-37-5698
田原相談支援事業所(赤羽根町)0531-45-2011
田原市こども相談支援事業所(市・18歳未満)0531-22-0256
0~2歳の児童発達支援も無償です
令和7年4月1日から、田原市は0~2歳の児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担を無償にしています。手続きは要らず、受給者証に「市独自無償化対象」と書かれます。

電話番号の市外局番は0531です(手引きの一覧は市外局番を省いた表記)。

出典:障害者福祉に関する窓口(2026年6月9日 更新)/(令和8年度版)障がい者福祉の手引き(PDF)最新版「障がい者福祉の手引き」について(2026年5月7日 更新)/児童発達支援等利用者負担額無償化(0~2歳児)について(2025年4月1日 更新)/組織と仕事田原市役所(2026年4月15日 更新)

障害児福祉手当の窓口(田原市)

田原市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、市独自の田原市障害者手当も、地域福祉課(0531-23-3697)で申請します。市の「手当・年金」のページは、各手当の申請先を「市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所」としていて、合併前の地区の市民センター・支所でも申請できます

特別児童扶養手当は、重度または中度の心身障害児(20歳未満)を監護養育している方に支給されます(所得制限有)。月額は、身障手帳1~2級または療育手帳A判定の児童の場合の重度が58,450円、身障手帳3級および4級の一部または療育手帳B判定の児童の場合の中度が38,930円で、支給は4月、8月、11月(原則11日)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な児童が対象です(所得制限有)。田原市のページは種別ごとに月額を示していて、A種(身障手帳1級~2級で療育手帳A判定)23,460円、B種(身障手帳1級~2級、または療育手帳A判定)17,710円、C種(A種・B種の手帳を所持していない方)16,560円です。支給は2月、5月、8月、11月(原則10日)です。

愛知県在宅重度障害者手当は、第1種(身障手帳1~2級で療育手帳A判定の合併症者)が月額15,950円、第2種(第1種以外の該当者)が6,950円です(所得制限有、新たに対象者となった65歳以上の方は対象外)。障害児福祉手当などの受給者は対象外です。支給は4月、8月、12月(原則25日)です。

市独自の田原市障害者手当は所得制限がなく、療育手帳ならA判定4,500円、B判定2,500円、C判定1,000円の月額です(身体障害者手帳は1級4,500円から5・6級1,000円まで)。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定などを持つ方のうち、18歳未満で世帯全員が非課税の場合は月額500円の加算があります。支給は3月、7月、11月(原則25日)です。なお、同じページに出てくる「1口につき月額9,300~23,300円」は心身障害者扶養共済制度の掛金で、手当の額ではありません。

このほか、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴の子どもの補聴器費の支給も地域福祉課が扱っています。市外の児童発達支援事業所または特別支援学校(幼稚部)に通う子どもの給食・おやつ代は、実費相当額(月額13,000円を上限)の助成があります(子育て支援課 こども福祉係)。

手当(令和8年度)月額
特別児童扶養手当 重度58,450円
特別児童扶養手当 中度38,930円
障害児福祉手当 A種/B種/C種23,460円/17,710円/16,560円
愛知県在宅重度障害者手当 第1種/第2種15,950円/6,950円
田原市障害者手当(療育手帳)A判定4,500円・B判定2,500円・C判定1,000円
手当は赤羽根・渥美でも申請できます
申請先は市役所地域福祉課・赤羽根市民センター・渥美支所です。窓口は3か所から選べます。

手当額は市の「手当・年金」のページ(2026年4月17日更新)の記載です。

出典:手当・年金(2026年4月17日 更新)/(令和8年度版)障がい者福祉の手引き(PDF)障害者福祉に関する窓口(2026年6月9日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは田原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当の額はいくらですか。
田原市のページは、A種23,460円・B種17,710円・C種16,560円と種別で示しています。申請先は地域福祉課・赤羽根市民センター・渥美支所です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。