清須市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)は、健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係の担当です。社会福祉課の直通電話は 052-400-2964、場所は清須市役所本館2階(清須市須ケ口1238番地)です。ただし、市の『通所支援利用の手引き』を読むと、申請書類を出す先は市役所ではなく「障がい者サポートセンター清須」になっています。
障がい者サポートセンター清須は、清洲総合福祉センターの中にある清須市社会福祉協議会の相談支援事業所で、所在地は清須市一場古城604番地15、電話は 052-400-3368、ファックスは 052-401-0032 です。市の「清須市障害福祉サービス事業所MAP」(令和8年6月1日)は、相談窓口の欄でここを「基幹相談支援センター」として載せています。市のライフステージ相談・支援チャートでは「障害福祉サービス全般の相談と利用援助」「障害福祉サービス利用手続き代行」を受け持つ機関とされています。
『通所支援利用の手引き』が示す利用までの流れは8段階です。1.障がい者サポートセンター清須や相談支援事業所に相談する(希望するサービスが決まったら「通所支援事業所へ見学に行くことをおすすめします。」)。2.サービスを使うことが決まったら、医療機関で発達についての診断書(意見書)を書いてもらう(障害者手帳があれば不要)。3.障がい者サポートセンター清須に申請書類を提出。4.サポートセンターの担当者が保護者と面接し、心身の状況や生活環境を聞き取る。5.申請者が選んだ相談支援事業所に利用計画(案)の作成を依頼し、サービスの種類・頻度・事業所を話し合う。6.利用計画(案)をサポートセンターへ提出。7.清須市が支給量などを決め、受給者証を交付。8.通所支援事業者と契約して利用開始、です。
対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ18歳未満の子どもで、手引きは「また、医師の意見書等によりサービスの利用が必要と認められた方も利用することができます。」と書いています。手帳がなくても、医師の意見書などで利用できるということです。申請に必要なものは、①障害児通所給付費申請書、②障害児相談支援給付費支給申請書(セルフプランの場合は不要。別にセルフプランの作成が必要)、③療育が必要であると判断できる資料(障害者手帳または医師の診断書・意見書)、④個人番号が確認できるもの(保護者のものも必要)です。手引きは「事業所に代わって、ご本人やご家族が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。」とも書いています。
負担上限月額は、手引きに表で載っています。生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満4,600円、28万円以上37,200円です。事業所によってはおやつ代などの実費がかかります。負担軽減として、多子軽減措置(就学前の児童が2人以上いて第1子が保育園・幼稚園などに通っている場合、第2子の利用者負担は半額、第3子以降は無料)と、就学前の障がい児の発達支援の無償化(満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの間は、児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が0円)が書かれています。
申請から交付までの期間は、市の資料に書かれていません。手引きのファイル名は令和7年版(child-tebikiR7)で、掲載している「障害福祉サービス」のページの更新日は2026年5月7日です。
市の令和8年度予算『主要施策の概要』によれば、障害児通所給付費は826,866千円で、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・高額障害児給付費・利用計画作成費を担当課の社会福祉課が支給します。
市役所の開庁時間は令和8年5月7日から、平日の午前9時から午後4時までに短縮されました(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)。対象は市役所の本館・南館・西館と3つの市民サービスセンター、学校給食センターです。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証の相談・申請書類の提出 | 障がい者サポートセンター清須(一場古城604番地15・清洲総合福祉センター内)/052-400-3368 |
| 受給者証の担当課 | 社会福祉課 障害福祉係(市役所本館2階)/052-400-2964 |
| 発達の相談(市の委託) | こども発達相談室(清須児童発達支援センターはなあおい)/052-908-3772 |
| 乳幼児期の発達相談 | こども家庭課 母子保健係(市役所本館3階)/052-400-2966 |
手引きの問い合わせ先は社会福祉課が代表番号(052-400-2911)で書かれていますが、社会福祉課のページの直通は052-400-2964です。
出典:障害福祉サービス(2026年5月7日 更新)/通所支援利用の手引き(PDF)/障害福祉サービス・障害児通所支援事業所一覧(2026年6月1日 更新)/清須市障害福祉サービス事業所MAP(PDF)/清須市ライフステージ相談・支援詳細チャート(PDF)/開庁時間・閉庁日・各課等のご案内(2026年5月7日 更新)/開庁時間短縮のご案内(2026年2月1日 更新)/令和8年度予算 主要施策の概要(PDF)
清須市の手当は、社会福祉課の「障害者手当」のページに国・県・市の制度がまとめて載っています。ページの問い合わせ先は社会福祉課(直通 052-400-2964)です。一方、市のライフステージ相談・支援チャートでは、特別児童扶養手当の申請受付はこども家庭課 こども育成係(児童手当・児童扶養手当などと一緒)、障害児福祉手当・在宅重度障害者手当・障害者福祉金の申請受付は社会福祉課 障害福祉係と書き分けられています。特別児童扶養手当の申請先は、こども家庭課(052-400-2911 代表)に確かめてください。
特別児童扶養手当(国制度)は、国民年金法による障害程度の1級・2級に相当する障害のある20歳未満の児童を監護・養育している人が対象で、ページの手当額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円、支給月は4月・8月・11月、所得制限があります。
障害児福祉手当(国制度)は、身体または精神に著しい重度の障がいがあり日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の人が対象で、月額16,560円、支給月は5月・8月・11月・2月です。目安は身体障害者手帳1級・2級(一部)程度、IQ20以下、同程度の障がい・病状で常時介護が必要な人で、「いずれも目安であって、診断書により判断します。」とあります。障がいを事由とした年金の受給者・施設入所者・長期入院者は除かれます。
愛知県の上乗せ(県制度)があり、障害児福祉手当の対象者のうち、身体障害者手帳1級または2級でIQ35以下の子どもには月額6,900円、身体障害者手帳1級もしくは2級またはIQ35以下の子どもには月額1,150円が国制度分に加算されます。
在宅重度障害者手当(県制度)は、身体障害者手帳1級または2級でIQ35以下の人が月額15,500円、身体障害者手帳1級もしくは2級の人・IQ35以下の人・身体障害者手帳3級かつIQ50以下の人が月額6,750円です。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者は除かれます。支給月は4月・8月・12月です。
障害者福祉金は清須市の制度で、手帳の等級で額が決まります。身体障害者手帳1級・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級が月額8,100円、療育手帳B判定・精神2級が6,400円、身体2級が6,100円、身体3級が5,000円、療育手帳C判定・精神3級が3,000円、身体4級が2,100円、5級が1,800円、6級が1,600円です。清須市の特徴は「自閉症状群と診断された方」も月額6,000円の対象になることで、支給月は7月・11月・3月、所得制限があります。
自閉症状群の範囲は、障害者医療の受給資格の要件としての「自閉症」に準じます。市のページは、自閉症・アスペルガー症候群・高機能自閉症・非定型自閉症などを含み、特定不能の広汎性発達障害は含まないとし、「なお、「自閉スペクトラム症」は、「特定不能の広汎性発達障害」を含むため、自閉症状群に含まれる障害か判断できる診断名を確認したうえで判定します。」と書いています。自閉スペクトラム症の診断だけでは対象か決まらないので、診断名を確かめてから社会福祉課に相談してください。
| 手当 | 月額(市のページの記載) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当(国制度) | 16,560円 |
| 障害児福祉手当の県制度分 | 6,900円 または 1,150円 |
| 在宅重度障害者手当(県制度) | 15,500円 または 6,750円(障害児福祉手当と併給不可) |
| 障害者福祉金(市制度) | 手帳の等級で1,600円から8,100円・自閉症状群は6,000円 |
「障害者手当」のページの更新日は2025年4月1日で、ページには手当額が何年度の額かの表示がありません。申請の前に社会福祉課(052-400-2964)で現在の額を確かめてください。
出典:障害者手当(2025年4月1日 更新)/清須市ライフステージ相談・支援詳細チャート(PDF)/開庁時間・閉庁日・各課等のご案内(2026年5月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは清須市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。