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登米市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、登米市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、登米市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(登米市)

登米市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの担当は、福祉事務所 生活福祉課 障がい福祉係(0220-58-5552)です。市の「障がい児支援」のページは、児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、障がい児相談支援事業、放課後等デイサービスについて、冊子『障がい福祉のしおり』の「障がい福祉サービスについて」を見るよう案内しています。生活福祉課は登米市役所の南方庁舎(登米市南方町新高石浦130番地)にあり、迫町の本庁舎ではありません。

申請の窓口は、お住まいに近い総合支所でも受け付けています。『障がい福祉のしおり(令和8年7月)』の障がい福祉サービスの欄では、申請窓口が「各総合支所 市民課 市民係」と書かれています。登米市には迫・登米・東和・中田・豊里・米山・石越・南方・津山の9つの総合支所があり、市の組織別の業務内容のページ(総合支所)でも、市民係の仕事に「各種障害者福祉サービス、助成事業等の申請に関すること」が入っています。しおり自体も、市は「市福祉事務所生活福祉課、または各総合支所市民課の窓口などで配布しています」と案内しています。

利用までの流れは、しおりでは「相談」「利用申請」のあと、心身の状況に関する調査と「サービス等利用計画案」の作成・提出、サービス支給決定、利用開始の順です。計画案は「計画相談支援を利用する方法か、利用しない方法(セルフプラン)で作成」とされていて、相談支援事業所に頼まずに保護者が自分で作る道も書かれています。計画相談支援を使う場合は、決定のあとにサービス担当者会議と計画の作成があり、定期的なモニタリングが続きます。障がい児相談支援は「障がい児通所支援を利用する方」が対象です。

しおりの「障がいについての相談窓口」に載っている相談支援事業所は、恵泉会地域生活支援センター(社会福祉法人恵泉会・登米市中田町上沼字大柳117-2・0220-21-1011)と地域生活支援センター ポレポレ(医療法人財団大浦会・登米市石越町南郷字小谷地前1-1・0228-35-5055)の2か所です。しおりは「相談支援の利用は無料ですので、お気軽にご相談ください。」と書いています。市内の障がい福祉サービス事業所は、しおりの施設一覧と事業所マップで探せます。

費用について、しおりは「利用者負担は原則として1割ですが、世帯の所得に応じた上限月額(1か月あたりの限度額)があります。」とし、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は無料だと書いています。課税世帯の上限月額がいくらかは、しおりにも市のページにも書かれていません。申請のときに障がい福祉係で確かめてください。サービスの内容により食事代などの実費がかかることもあります。

就学前の無償化は、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページに載っています。市は「就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。」と書き、対象は3歳から5歳、幼稚園・保育所・認定こども園と両方を使う場合は両方とも無償化の対象としています。

申請に必要な書類の一覧と、申請から受給者証が届くまでの日数は、しおりの子どもの通所支援の欄には書かれていません。窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。行く前に、生活福祉課 障がい福祉係かお住まいの総合支所の市民係に電話して、持ち物を確かめてください。

総合支所 市民課電話
迫総合支所(迫町佐沼字中江2-6-1)0220-22-2213
登米総合支所(登米町寺池目子待井381-1)0220-52-2111
東和総合支所(東和町米川字六反55-1)0220-53-4111
中田総合支所(中田町上沼字西桜場18)0220-34-2311
豊里総合支所(豊里町小口前80)0225-76-4111
米山総合支所(米山町西野字的場181)0220-55-2111
石越総合支所(石越町南郷字愛宕81)0228-34-2111
南方総合支所(南方町新高石浦130)0220-58-2112
津山総合支所(津山町柳津字本町218)0225-68-3112
担当課は南方庁舎、申請は近くの総合支所でも
担当は生活福祉課 障がい福祉係(0220-58-5552・南方庁舎)です。障がい福祉サービスの申請窓口は各総合支所の市民課 市民係と書かれています。

表の電話番号は、市の組織別の業務内容のページ(総合支所・更新日2025年4月1日)に載っている各総合支所 市民課の番号です。しおりの問い合わせ先の表には、これとは別の番号が載っている支所があります。

出典:障がい児支援(2026年5月7日 更新)/障がい福祉のしおり(2026年8月27日 更新)/障がい福祉のしおり(令和8年7月・PDF)/総合支所(組織別の業務内容)(2025年4月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2025年10月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(登米市)

登米市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、申請窓口は各総合支所の市民課 市民係です(『障がい福祉のしおり(令和8年7月)』)。市の組織別の業務内容のページでも、総合支所の市民係の仕事に「児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の申請に関すること」が入っています。問い合わせ先は手当で分かれていて、障害児福祉手当は福祉事務所 生活福祉課 障がい福祉係(0220-58-5552)、特別児童扶養手当は福祉事務所 子育て支援課(0220-58-5562)です。どちらも南方庁舎にあります。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を要する身体または精神に重度の障がいがある方が受けられます。対象の目安は、おおむね身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、療育手帳A(一部Bを含む)です。手当の額は令和8年4月現在で月額16,560円、支給月は2月・5月・8月・11月です。申請には所定の診断書、申請書、本人名義の預金通帳、所得を証明するもの、手帳の写し(持っている方)が要ります。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母などに支給されます。市は「障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。」と書いています。手当月額は令和8年4月からで1級58,450円、2級38,930円(令和7年4月から令和8年3月までは1級56,800円、2級37,830円)です。支給は原則として4月・8月・11月の11日に指定の口座に振り込まれ、認定請求した月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当の申請に要るものは、戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別の場合はそれぞれ)、住民票謄本(省略できる場合あり)、診断書(持っている手帳によって省略できる場合あり)、申請者名義の預金通帳などです。受給中は毎年8月1日時点の状況を書いた所得状況届を出し、しおりでは提出期間を8月12日から9月11日までとしています。障害の認定に期限がある場合は、期限が近づいたら障害認定期間満了届を出して再認定を受けます。

所得制限もあり、扶養親族などが0人の場合の限度額は本人459.6万円、配偶者・扶養義務者628.7万円です(特別児童扶養手当のページの表)。障害児福祉手当も、本人などの所得が限度額以上の場合は受けられません。

医療費では、市の障害者医療費助成の対象に「特別児童扶養手当1級の方」が入っています。しおりに載っている子ども向けの手当は国の制度で、登米市独自の子ども向けの手当は載っていません。

手当月額と問い合わせ先
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月現在)/生活福祉課 障がい福祉係 0220-58-5552
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/子育て支援課 0220-58-5562
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/子育て支援課
申請はお住まいの総合支所の市民係で
2つの手当とも、申請窓口は各総合支所 市民課 市民係です。問い合わせ先は手当で分かれます。

特別児童扶養手当の支給日は、休日に当たる場合はその前の休日等でない日になります。

出典:障がい福祉のしおり(令和8年7月・PDF)/特別児童扶養手当(2026年4月27日 更新)/総合支所(組織別の業務内容)(2025年4月1日 更新)/子ども・子育て支援事業等(目的別)(2026年7月30日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは登米市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の申請はどこでできますか。
担当は福祉事務所 生活福祉課 障がい福祉係(0220-58-5552・南方庁舎)です。しおりでは障がい福祉サービスの申請窓口が各総合支所 市民課 市民係となっていて、9つの総合支所で受け付けています。
サービス等利用計画案は自分で作れますか。
市のしおりには、計画相談支援を利用する方法と、利用しない方法(セルフプラン)で作る方法の両方が書かれています。
手帳がなくても特別児童扶養手当は受けられますか。
市は「障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。」と書いています。申請は各総合支所の市民課 市民係、問い合わせは子育て支援課(0220-58-5562)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。