児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときは、市に申請して受給者証(障害児通所受給者証)の交付を受けます。下関市が申請の窓口として案内しているのは障害者支援課(電話 083-231-1920)と各総合支所市民生活課の2つです。
🔴 下関市には本庁管内に12の支所(彦島・長府・王司・清末・小月・王喜・吉田・勝山・内日・川中・安岡・吉見)がありますが、市の一覧では、身体障害者手帳や補装具などの窓口には「各支所」が入っている一方で、障害福祉サービス・障害児通所支援等の申請窓口には「各支所」が入っていません。旧市内にお住まいの方は本庁(障害者支援課)へ、菊川・豊田・豊浦・豊北にお住まいの方は各総合支所市民生活課へ行くことになります。
申請書は市のホームページからダウンロードできます。市は「1号・18号・27号様式の3つをダウンロードしてご利用ください」「申請書に必要事項をご記入後、郵送または窓口にてご提出ください」と案内しています。
就学前の無償化について、市は「2019年10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」「対象となる子ども=満3歳になって初めての4月1日から3年間」と案内しています。無料となるサービスとして児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設を挙げています。
| 申請を受け付ける窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 障害者支援課 支援係(下関市南部町1番1号) | 083-231-1920 |
| 菊川総合支所市民生活課 福祉係 | 083-287-4006 |
| 豊田総合支所市民生活課 福祉係 | 083-766-2947 |
| 豊浦総合支所市民生活課 福祉係 | 083-772-4020 |
| 豊北総合支所市民生活課 福祉係 | 083-782-1923 |
令和8年6月1日(月曜日)から、本庁舎・12支所・総合支所などの窓口受付時間が午前9時から午後4時30分に変わりました(それまでは午前8時30分から午後5時15分)。電話の対応時間は変わっていません。
出典:障害者が利用できるサービス概要(下関市)(2025年4月1日 更新)/障害福祉サービス利用申請書(利用者用様式)(下関市)(2021年11月29日 更新)/児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。(下関市)(2021年11月29日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)/市役所の窓口受付時間を変更します(下関市)(2026年2月25日 更新)
手当の窓口は障害者支援課 給付係(電話 083-231-1917)と各総合支所市民生活課です。受給者証の申請と同じで、本庁管内の12支所は手当の申請窓口には入っていません。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障害の状態にある児童が対象です。市は「障害の認定は所定の診断書を基に行いますので、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります」と書いています。支給は毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分、支給月の10日頃の振込です。所得制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令で定める程度の障害の状態にある児童を監護する父母などが対象で、1級と2級があります。支給は毎年4月・8月・11月、支給月の11日頃の振込です。申請には申請者と対象児童の戸籍謄本(交付日から概ね1か月以内)と所定の様式の診断書(診断日から概ね2か月以内)が要ります。身体障害者手帳(交付日から1年以内)や療育手帳(障害の程度A)があると診断書を省略できる場合があります。
🔴 下関市には市独自の重度心身障害児養育手当があります。心身障害児を監護し、1年以上下関市に居住している保護者が対象で、対象は身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳AもしくはBの中程度の判定を受けた20歳未満の児童の養育者です。金額は市の「福祉のしおり」2026年版に年額24,000円と書かれています。
| 手当の名前 | 金額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額 38,930円 |
| 重度心身障害児養育手当(市独自) | 年額 24,000円(「福祉のしおり」2026年版による) |
出典:障害児福祉手当について(下関市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について(下関市)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額をお知らせします(下関市)(2026年4月1日 更新)/障害者が利用できるサービス概要(下関市)(2025年4月1日 更新)/「福祉のしおり」2026年版(下関市・PDF)(2026年6月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。