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島原市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、島原市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、島原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(島原市)

島原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉保健部 福祉課 障害福祉班です。市の「障害福祉サービス」のページは「福祉サービスの相談や申請方法等、詳細は下記までお問い合わせください」として、島原市福祉課 障害福祉班 TEL 63-1111(内線273)を最初に挙げています。ページ上部の担当表示は「TEL:0957-63-1111(内線273,274)」です。市役所は〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地にあります。

同じページの「児童通所給付費 ※18歳未満の児童対象」の欄には、児童発達支援(未就学児を対象)放課後等デイサービス(就学児を対象)保育所等訪問支援が並んでいます。児童発達支援は「通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います」、放課後等デイサービスは「授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います」と説明されています。

申請書はページから取り出せます。「児童通所給付費申請様式」として、①支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、②同意書、③計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書の3つが添付されています。一方で、申請から受給者証が届くまでの日数、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請の順番(先に事業所を決めるのか、先に市へ申請するのか)は、市のページに書かれていません。出向く前に障害福祉班へ電話して、持ち物と順番を確かめてください。

計画を作る相談支援事業所も、市が同じページに並べています。「相談支援事業所」として、はなえみ(社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会)TEL 63-9700(※市委託事業所)、島原グリーンステーション(社会福祉法人コスモス会)TEL 63-4808(※市委託事業所)、あいりす(社会福祉法人悠久会)TEL 73-9553、りよっと(社会福祉法人松風会)TEL 68-1161、グッドアカデミー(社会福祉法人しあわせ会)TEL 60-4177、ACTしまばら(株式会社リハビリテーションケア)TEL 73-6955 の6か所です。このうち、はなえみと島原グリーンステーションの2か所は市の委託相談支援事業所で、ページ下の「地域生活支援事業」の欄にも「島原市委託相談支援事業所」として重ねて載っています。なお、島原グリーンステーションの運営法人は、同じページの上の欄では「社会福祉法人コスモス会」、下の欄では「医療法人コスモス会」と書かれていて、表記がそろっていません。

費用(負担上限月額)について、島原市は金額を公表していません。市が配っている『障害者福祉サービスのご案内』(令和5年3月更新)は、障害福祉サービスの負担金を「1割負担です」とし、「申請をされる人の属する世帯の収入や課税状況に応じ、上限額があります」と書くところまでで、区分ごとの金額の表はありません。障害児給付の節(児童発達支援・放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)にも金額は載っていません。就学前の利用料の無償化についても、市のページに案内は見当たりませんでした。上限額や無償化の扱いは、申請のときに障害福祉班で確かめてください。

有明地区にお住まいの方は、有明支所でも申請を出せる可能性があります。市の「有明支所で行える手続き」のページには、支所で扱う手続きとして「障害者福祉に係る申請受付」が挙がっています。ただし受給者証の申請がこれに含まれるかどうかまでは書かれていないので、支所(0957-68-1111)へ出向く前に、障害福祉班か支所に電話で確かめてください。

『障害者福祉サービスのご案内』は令和5年3月の版のままで、市のページ(最終更新 2026年4月1日)に置かれている最新版もこの版です。冊子の中の事業所一覧は「令和5年3月1日現在」の表記です。制度の説明を読む手引きとしては使えますが、窓口や事業所の最新の情報は、市のページと電話で確かめてください。

受給者証とは別の市の事業として、医療的ケア児訪問型レスパイト事業があります。対象は島原市に住民登録があり、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、在宅で医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要とし、訪問看護を受け、人工呼吸器を使用しているなどの要件をすべて満たす医療的ケア児です。補助は「7,500円 (1時間あたりの単価)× 訪問看護の時間」で、1人につき1年度あたり96時間が上限です。利用を希望するときは、訪問看護ステーションへ相談します。担当は同じ障害福祉班です。

受給者証の窓口は福祉課 障害福祉班
電話は 0957-63-1111(内線273)。市の委託相談支援事業所ははなえみ(63-9700)島原グリーンステーション(63-4808)です。申請の順番と持ち物は市のページに無いので、先に電話で確かめてください。

市のページの電話番号は市外局番を省いた「63-1111」などの表記です。市外からかけるときは 0957 を付けてください。

出典:障害福祉サービス(2025年10月1日 更新)/島原市障害者福祉サービスのご案内(2026年4月1日 更新)/障害者福祉サービスのご案内(PDF・令和5年3月更新)有明支所で行える手続き(2025年1月1日 更新)/医療的ケア児訪問型レスパイト事業(2026年8月26日 更新)

障害児福祉手当の窓口(島原市)

島原市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は福祉保健部 こども課 こども家庭班(0957-63-1111 内線278,279)です。障害児福祉手当は、市の『障害者福祉サービスのご案内』(令和5年3月更新)に手続き先が「福祉事務所(福祉課 障害福祉班)」と書かれています。同じ冊子の特別児童扶養手当の欄は「福祉事務所 こども課 こども家庭班(内線278)で手続きをして下さい」と、課を書き分けています。

特別児童扶養手当は、市のページによれば「精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給されます」。原則として年3回、8月(4月〜7月分)・11月(8月〜11月分)・4月(12月〜3月分)に支給されます。新規の場合は「認定請求」が必要で、所得制限があります。

申請に要るものも市のページに並んでいます。こども課に置いてある書類が、認定請求書・児童の就学状況についての申立書・同一住所地申立書・診断書(指定様式)。受給者が準備する物が、戸籍謄本・印鑑・通帳(請求者名義のもの)・個人番号カードまたは通知カード(請求者、扶養義務者、対象児)・申請者の本人確認書類です。戸籍謄本は申請日から1か月以内、診断書は申請日から2か月以内のものに限られます。「身体障害者手帳、療育手帳を取得している人は「診断書」を省略できる場合がありますのでお尋ねください」とも書かれています。

受給が始まったあとは、毎年8月10日から9月11日までに所得状況届の手続きが必要です。市は「この手続きをしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください」と念を押しています。

障害児福祉手当は、『障害者福祉サービスのご案内』によれば「20歳未満であって、精神または身体の重度の障害により常時介護を必要とする在宅の人に支給されます」とされ、所得制限があり、年4回に分けて支給されます。手続きは福祉事務所に備え付けの申請書と必要書類を出します。

令和8年度の手当の月額は、市のページに案内されていません。特別児童扶養手当のページ(最終更新 2023年4月1日)に載っている額は令和7年4月からのもので、『障害者福祉サービスのご案内』に載っている額は令和5年度のものです。いまの月額は、特別児童扶養手当はこども課 こども家庭班、障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班で確かめてください。

障害児福祉手当を担当する課は、令和5年3月の冊子にしか書かれていません。市のホームページの福祉課 障害福祉班の記事一覧には、障害児福祉手当の案内ページが見当たりませんでした。申請の前に、市役所代表(0957-63-1111)から障害福祉班につないでもらい、いまの窓口を確かめてください。

手当窓口
特別児童扶養手当こども課 こども家庭班/0957-63-1111(内線278,279)
障害児福祉手当福祉課 障害福祉班(令和5年3月更新の冊子による)/0957-63-1111
手当は課が2つに分かれています
特別児童扶養手当はこども課 こども家庭班、障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班(令和5年3月の冊子による)。令和8年度の月額は市のページに案内が無いので、それぞれの班で確かめてください。

特別児童扶養手当のページは所得状況届の期間を「8月10日から9月11日まで」と書いていますが、何年度の期間かは書かれていません。毎年届く通知で確かめてください。

出典:特別児童扶養手当について(2023年4月1日 更新)/島原市障害者福祉サービスのご案内(2026年4月1日 更新)/障害者福祉サービスのご案内(PDF・令和5年3月更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは島原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
違います。特別児童扶養手当はこども課 こども家庭班、障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班です(障害児福祉手当の窓口は令和5年3月更新の冊子によるもの)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。