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境港市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
境港市で、どこに電話をかければよいのか。境港市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——境港市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、境港市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、境港市のこども家庭センター 母子保健係(0859-47-1040)に電話してください。お子さんの発育や発達が気になる方の相談先として、『境港市子育てサポートガイド』が載せている、すくすく教室・事後健診・5才児発達相談の問合せ先です。障がい児通所支援の問い合わせ先は福祉課福祉係(0859-47-1121)で、相談の問合せ先とは担当の課が分かれています。

境港市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
障害児通所支援を利用する窓口② 障害児通所支援と手当
障害児福祉手当の窓口② 障害児通所支援と手当
乳幼児健診・就学時健診③ 健診と就学の問い合わせ
就学の問い合わせ先・就学時健診③ 健診と就学の問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(境港市)

『境港市子育てサポートガイド』は、子どもの発育や発達が気になる方、発達障がいかもと感じている方、日ごろ育てにくさを感じる方などは、お気軽に相談するよう案内しています。専門スタッフが支援する場として、3つが載っています。すくすく教室は、子どもとの関わり方を専門スタッフと一緒に楽しく学べる教室です。事後健診は、発達の専門医が診察及び指導を行います。5才児発達相談は、就学に向けて準備をする大切な時期である5才児のうち、希望者に発達相談を行います。問合せ先は、こども家庭センター母子保健係(電話 0859-47-1040)です。

家庭児童相談室は、18歳未満の子どもについて、子育てにおける様々な悩みや心配ごと、子どもの虐待についての相談に応じています。相談内容の例に「発育、言葉が遅れている。」があります。来所、電話による相談のほか、希望に応じて家庭訪問も行います。相談内容によっては、保健師・児童相談所など関係機関を案内すると書かれています。問い合わせ先はこども家庭センター家庭相談係で、電話は0859-47-1077、受付時間は、「家庭児童相談室」のページでは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。「所在地・開庁時間・交通手段」のページには、令和8年8月3日から12月28日まで開庁時間の短縮を試行し、9時から16時30分とあります。

地域子育て支援センター「ひまわり」とこども支援センター「きらきら」は、だれでも自由に来て遊べる場所で、子育て支援員が子育て相談に応じると書かれています。「おやこ☆ほっとルーム」は、親子が一緒に子育てについて体験しながら学んだり、みんなで意見交換しながら交流する講座で、会場では、子育て中の不安や悩みについて、保健師・助産師・栄養士が相談を受けています。問い合わせ先はこども家庭センター母子保健係(0859-47-1040)です。

障がいのある児童の福祉サービスや手当の相談は、福祉課福祉係(0859-47-1121)です。市のページ「障がいに関する相談について」は、市長から委嘱された相談員が、障がいのある方やその家族の身近な問題について、相談に応じていると書いています。

鳥取県の機関として、境港市を所管する米子児童相談所があります。県のページ「鳥取県中央児童相談所」は、米子児童相談所を米子市、境港市、西伯郡及び日野郡を所管する児童相談所と書いています。米子児童相談所は18歳未満の子どもに関する相談に応じており、県のページには所在地が米子市博労町四丁目50、電話が0859-33-1471と書かれています。また、鳥取県にお住まいの発達障がいまたはその心配のある方やご家族、関係者からの相談を無料で受ける、県の『エール』鳥取県発達障がい者支援センターが、倉吉市みどり町3564-1(鳥取県立皆成学園内)にあり、電話は0858-22-7208です。県の機関は、市のこども家庭センターとは別の機関です。

相談先電話と内容
こども家庭センター母子保健係0859-47-1040/すくすく教室、事後健診、5才児発達相談の問合せ先
こども家庭センター家庭相談係(家庭児童相談室)0859-47-1077/18歳未満の子どもの相談。受付時間は本文のとおり、ページにより異なります
福祉課福祉係0859-47-1121/障がい児通所支援、手当の問い合わせ先
米子児童相談所(鳥取県の機関)0859-33-1471/米子市、境港市、西伯郡及び日野郡を所管
『エール』鳥取県発達障がい者支援センター(鳥取県の機関)0858-22-7208/発達障がいまたはその心配のある方、ご家族、関係者の相談
5才児発達相談は、希望者に行われます
就学に向けて準備をする大切な時期である5才児のうち、希望者に発達相談を行うと『境港市子育てサポートガイド』に書かれています。問合せ先はこども家庭センター母子保健係(0859-47-1040)です。

『境港市子育てサポートガイド』は、こども家庭センター(保健相談センター内)の窓口で配布されているほか、市のページからダウンロードできます。

出典:子育てサポートガイドを発行しました/境港市子育てサポートガイド(PDF)/家庭児童相談室/子育て中の方へのご案内/障がいに関する相談について/鳥取県中央児童相談所/米子児童相談所/『エール』鳥取県発達障がい者支援センター

こども家庭センター(境港市)

境港市のページ「子育てサポートガイドを発行しました」は、母子保健に加え児童福祉も一体的となって、妊娠期から子育て家庭へ切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを目的として、令和8年4月より「こども家庭センター」を設置したと書いています。こども家庭センター(保健相談センター内)の窓口で、ガイドを配布しています。

こども家庭センターの係のうち、市のページに電話が載っているのは、母子保健係(0859-47-1040・健診、すくすく教室、5才児発達相談などの問合せ先)、家庭相談係(0859-47-1077・家庭児童相談室)、保育係(0859-47-1046・児童手当の申請)です。市のページ「出産された方へのご案内」には、児童手当についての問い合わせ先として、母子保健係の電話が0859-47-1042と書かれています。ほかの資料は0859-47-1040です。

家庭児童相談室は、18歳未満の子どもについて、子育てにおける様々な悩みや心配ごと、子どもの虐待についての相談に応じます。受付時間は、「家庭児童相談室」のページでは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。「所在地・開庁時間・交通手段」のページには、令和8年8月3日から12月28日まで開庁時間の短縮を試行し、9時から16時30分とあります。

鳥取県の機関の児童相談所は、境港市を所管する米子児童相談所が、米子市、境港市、西伯郡及び日野郡を所管すると県のページに書かれています。県の機関と市のこども家庭センターは、別の機関です。

こども家庭センターの係電話と内容
母子保健係0859-47-1040/乳幼児健診、すくすく教室、5才児発達相談の問合せ先
家庭相談係(家庭児童相談室)0859-47-1077/18歳未満の子どもの相談
保育係0859-47-1046/児童手当の申請
こども家庭センターは保健相談センター内にあります
子育てサポートガイドには、令和8年4月にこども家庭センターを設置したと書かれています。係によって電話が分かれています。

出典:子育てサポートガイドを発行しました/こども家庭センター/家庭児童相談室/出産された方へのご案内/鳥取県中央児童相談所/米子児童相談所

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。倉吉市 鳥取市 米子市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がいのある子どもの通所サービスはどこに問い合わせますか。
福祉課福祉係(0859-47-1121)です。市のページ「障がいのある児童を対象としたサービス(障がい児通所支援)について」の問い合わせ先に載っています。
こども家庭センターはどこにありますか。
保健相談センター内にあり、令和8年4月に設置したと市のページに書かれています。母子保健係は0859-47-1040、家庭相談係(家庭児童相談室)は0859-47-1077です。
発達や言葉の遅れは、家庭児童相談室でも相談できますか。
家庭児童相談室の相談内容の例に「発育、言葉が遅れている。」が載っています。18歳未満の子どもが対象で、来所、電話のほか、希望に応じて家庭訪問も行います。電話は0859-47-1077です。
児童相談所は境港市のどこにありますか。
鳥取県の機関の米子児童相談所が、米子市、境港市、西伯郡及び日野郡を所管しています。所在地は米子市博労町四丁目50、電話は0859-33-1471です(県のページ)。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。