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大崎市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——大崎市では、どこで何をするのか。大崎市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(大崎市)

大崎市の乳幼児健診は、健康推進課 母子保健担当(0229-23-2215)の担当です。市は「大崎市での各種乳幼児健診・相談は、古川保健福祉プラザ(fプラザ)を会場に実施しています。」と案内していて、集団の健診・相談の会場は市内1か所です。2か月児と8〜9か月児の健康診査は、母子健康手帳別冊の助成券を使って指定医療機関で受けます。

多くの健診は個別の通知が来ません。市の1歳6カ月児健康診査などのページは「子どもの健康ノートの中にある問診票に記入し、予定表の対象月日にお越しください。(3歳児健康診査以外は個別通知はしません)」と書いています。予定表にも、問診票・相談票は出生届のときに配る「こどもの健康ノート」の中にあり、3歳児健康診査と5歳児就学前相談は個別に送ると書かれています。生まれた日によって受ける日が決まるので、『令和8年度大崎市乳幼児健康診査・育児相談予定表』で対象の日を確かめてください。

集団で行うのは、3〜4カ月児健康診査、6〜7カ月児育児相談、1歳6カ月児健康診査、2歳6カ月児歯科健康診査、3歳児健康診査と、5歳児就学前相談です。3歳児健康診査の内容は、個別相談・小児科診察・歯科診察・身体計測・聴覚検査・尿検査・視覚検査です。1歳6カ月児健康診査は個別相談・小児科診察・歯科診察・身体計測などです。都合がつかない場合は別の月に受けられるので、健康推進課か各総合支所市民福祉課に連絡します。市は「来所しなかった人には、連絡をすることがあります。」とも書いています。

市の『令和8年度当初予算案説明資料』の母子健康診査事業では、集団健診として3・4か月児健康診査を年24回、1歳6か月児健康診査を年23回、3歳児健康診査を年24回行う予定です。

5歳児健診はありませんが、代わりに「5歳児就学前相談」があります。市は「5歳児を対象に、相談を実施します。」と案内していて、就学までに家庭で取り組んでほしいことや子どもの成長を確かめ、心配なことや困っていることを相談する機会です。内容は、身体計測・集団遊び(子どものみ)・就学に向けての話(保護者のみ)・個別相談で、対象の子どもには問診票などが個別に届きます。予定表では、持ち物に母子健康手帳・問診票と、保育園や幼稚園などの先生に書いてもらう子どもの日頃の様子のシート(通園していない場合は不要)が挙げられています。会場は古川保健福祉プラザ(fプラザ)です。

市の『こども計画』(令和7年度から令和11年度まで)は、切れ目のない支援体制の整備の主な取り組みに5歳児就学前相談のモデル事業の検証を挙げていました。令和8年度の予定表では、5歳児就学前相談に月ごとの日程と対象の生まれ月が組まれています。令和8年度当初予算案説明資料の母子健康診査事業の健診メニューに5歳児健診は入っていません。

健診・相談通知と会場
2か月児・8〜9か月児健康診査通知なし。母子健康手帳別冊の助成券で指定医療機関
3〜4カ月児健康診査・6〜7カ月児育児相談通知なし。予定表の日にfプラザ
1歳6カ月児健康診査・2歳6カ月児歯科健康診査通知なし。予定表の日にfプラザ
3歳児健康診査個別通知あり。fプラザ
5歳児就学前相談個別通知あり。fプラザ
予定表を自分で確かめてください
3歳児健康診査と5歳児就学前相談のほかは、市から個別の通知が来ません。こどもの健康ノートの問診票を書いて、予定表の対象日にfプラザへ行きます。

出典:大崎市乳幼児健診・相談予定表(全市)(2026年08月31日 更新)/令和8年度大崎市乳幼児健診・相談予定表(PDF)/1歳6カ月児健康診査(2025年03月03日 更新)/3歳児健康診査(2026年06月01日 更新)/3~4カ月児健康診査(2025年03月03日 更新)/5歳児就学前相談(2026年05月07日 更新)/令和8年度当初予算案説明資料(PDF)/大崎市こども計画 第4章(施策の展開)(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(大崎市)

大崎市の就学相談は、教育委員会 学校教育課(0229-23-2212)が担当しています。場所は大崎市役所本庁舎3階南側で、相談の受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時から16時までです。面接相談を希望するときは、事前に電話で連絡します。市は「子どもに合った学びの場(通常の学級、特別支援学級、特別支援学校等)について、本人や保護者の思いや願いを聞きながら、一緒に考えていきます。」と案内していて、就学相談担当に加えて保健師や在籍する幼稚園・保育所の先生も一緒に相談に入ります。

相談の時期は3つあります。1つ目は随時で、就学に当たって心配事がある場合は年中のときから相談できます。2つ目は年長の6月・7月で、専門的な立場の人も加わって数日間の特定の日に就学相談を行います。日程や申込みは、通っている幼稚園・保育所などに確かめます。3つ目は年長の10月から11月までの就学時健康診断で、希望者に就学相談を行います。就学時健康診断は学区ごとに行われ、案内は各家庭に郵送されます。

『令和8年度大崎市就学相談リーフレット』のQ&Aは、いつ相談に行けばよいかという問いに「気になることがある場合は,年中時から就学相談を行っています。」と答え、医療的ケア(喀痰吸引や導尿など)が必要な場合は早めに相談するよう書いています。教育委員会の相談の前は、市の保健師や在籍する幼稚園・保育所の職員に相談でき、入学予定の学校への相談や見学は、その学校に直接連絡します。

特別支援学級や特別支援学校には希望すれば入れるか、という問いには、リーフレットは「大崎市教育支援委員会での総合的判断が必要です。」と答えています。特別支援学校については、学校説明会への参加や教育相談が必要です。教育委員会に出す資料として、医師の意見書または診断書(特別支援学校を希望する際は必ず提出、特別支援学級では提出が必要な場合がある)、発達検査や心理判定の結果、障害者手帳などが挙げられていて、これらは在籍する幼稚園・保育所などに提出します。

リーフレットの「就学に向けたスケジュール」の図は、乳幼児期の早期相談から、年中の終わりから年長にかけての就学相談、就学先の決定、入学準備(一日入学・入学説明会)、4月の入学へと進む流れを示しています。特別支援学級などは、本人・保護者の意向や子どもの様子、専門家の意見などをふまえた大崎市教育支援委員会の総合的判断を経て、大崎市教育委員会が決定・通知します。特別支援学校は県から入学通知が届きます。

学びの場の説明もリーフレットにあります。特別支援学級は障がいの種類別の少人数学級で、一学級の上限は8名、対象は弱視・難聴・知的障害・肢体不自由・病弱・身体虚弱・自閉症・情緒障害の6種類です。通級による指導にはことばの教室(発音・話し方の指導)とLD等通級教室があり、ことばの教室は1年生で言語検査を行い、2年生から通級を始めます。通級教室はすべての学校に置かれているわけではありません。教育支援員は一人の児童に付けることはできず、学校の状況に応じて配置されます。

就学相談の時期どこで・誰と
随時(年中のときから)市役所3階 学校教育課。指導主事と保健師。電話で日程を調整
年長の6月・7月市役所。小学校の特別支援教育コーディネーター・指導主事・保健師。申込みは園に確認
年長の10月から11月ごろ就学時健康診断の会場。希望者に相談
入学前の2月ごろ小学校の一日入学。希望者に教育相談
資料は園を通して出します
医師の意見書・診断書や発達検査の結果など、教育委員会に出す資料は、在籍する幼稚園・保育所などに提出すると市のリーフレットに書かれています。

出典:就学相談(2026年04月01日 更新)/令和8年度大崎市就学相談リーフレット(PDF)/就学相談のお知らせ(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

乳幼児健診の通知は届きますか。
3歳児健康診査と5歳児就学前相談のほかは、個別の通知はありません。こどもの健康ノートの問診票を書き、予定表の対象日に古川保健福祉プラザ(fプラザ)へ行きます。
大崎市に5歳児健診はありますか。
5歳児健診はありませんが、5歳児を対象にした「5歳児就学前相談」があります。身体計測・集団遊び・就学に向けての話・個別相談を行い、対象の子どもには問診票などが個別に届きます。
就学相談は年長になってからでよいですか。
気になることがある場合は、年中のときから学校教育課(0229-23-2212)で随時相談できます。年長の6月・7月には専門的な立場の人も加わる相談日があり、申込みは通っている園に確かめます。
就学相談の資料はどこに出しますか。
医師の意見書・診断書や発達検査の結果などは、在籍する幼稚園・保育所などに提出すると市のリーフレットに書かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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